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有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/20 15:00
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の創出のため、次の考え方を基本として当社グループのコーポレートガバナンス体制を構築してまいります。
a.郵便局ネットワークを通じて生命保険サービスを提供することにより、安定的な価値を創出するとともに、お客さまにとっての新しい利便性を絶え間なく創造し、質の高いサービスの提供を追求し続けます。
b.株主のみなさまに対する受託者責任を十分認識し、株主のみなさまの権利及び平等性が実質的に確保されるよう配慮してまいります。
c.お客さま、株主を含むすべてのステークホルダーのみなさまとの対話を重視し、適切な協働・持続的な共生を目指します。そのため、経営の透明性を確保し、適切な情報の開示・提供に努めます。
d.経済・社会等の環境変化に迅速に対応し、すべてのステークホルダーのみなさまの期待に応えるため、取締役会による実効性の高い監督の下、迅速・果断に意思決定・業務執行を行ってまいります。
また、当社は、上記を含む、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方とその枠組み、運営に関する「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を定めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、意思決定の迅速化と経営の透明性の向上を図るため指名委員会等設置会社としており、経営を監督する取締役会と業務を執行する執行役とでその役割を分離し、会社経営に関する責任を明確にしております。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役11名(うち社外取締役7名)で構成され、当社の経営の基本方針、執行役の職務分掌及び内部統制システムの構築に係る基本方針等を決定し、執行役の職務の遂行を監督する権限を有しております。社外取締役として弁護士及び企業経営者等を招聘し、より広い視野に基づいた社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進しております。
[議 長]谷垣 邦夫(取締役兼代表執行役社長)
[構成員]大西 徹(取締役兼代表執行役副社長)、奈良 知明(取締役)、増田 寬也(取締役)、鈴木 雅子(社外取締役)、原田 一之(社外取締役)、鵫巣 香穂利(社外取締役)、富井 聡(社外取締役)、神宮 由紀(戸籍上の氏名:村松 由紀)(社外取締役)、大間知 麗子(社外取締役)、山名 昌衛(社外取締役)
また、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の3つの委員会を設置し、社外の視点を経営に十分に活用するとともに、経営の意思決定の透明性及び公正性を確保しております。具体的には、各委員会は以下の役割を担っております。
(a) 指名委員会
取締役5名(うち社外取締役3名)で構成し、取締役の選任・解任に関する株主総会議案の決定を行っております。
[委員長]原田 一之(社外取締役)
[委 員]谷垣 邦夫(取締役兼代表執行役社長)、増田 寬也(取締役)、鈴木 雅子(社外取締役)、山名 昌衛(社外取締役)
(b) 監査委員会
取締役5名(うち社外取締役4名)で構成し、取締役及び執行役の職務執行の監査、監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任等に関する株主総会議案の決定並びに会計監査人への監査報酬を決定する際の同意を行っております。
なお、委員のうち2名は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
[委員長]鈴木 雅子(社外取締役)
[委 員]奈良 知明(取締役、常勤)、鵫巣 香穂利(社外取締役)、富井 聡(社外取締役)、大間知 麗子(社外取締役)
(c) 報酬委員会
取締役4名(うち社外取締役3名)で構成し、取締役及び執行役の報酬に関する方針の策定並びに個人別の報酬内容の決定を行っております。
[委員長]富井 聡(社外取締役)
[委 員]増田 寬也(取締役)、原田 一之(社外取締役)、神宮 由紀(社外取締役)
b.業務執行
当社は、企業統治に関して設置した上記各機関とは別に、取締役会から業務執行の執行権限を委譲された執行役が、迅速な意思決定を行う体制を設けております。取締役会の決議により執行役に委任された事項のうち、経営上の重要事項は、代表執行役社長と各業務を担当する執行役で構成する経営会議で協議した上で、代表執行役社長が決定しております。なお、当社は日本郵政株式会社との間で役員の兼任関係があります。また、当社の経営会議には、当社の常務以上の執行役を兼任している者を除き、原則、日本郵政株式会社の役員は出席していませんが、議題又は報告事項に応じて、出席が必要と当社が考える日本郵政株式会社の代表執行役に出席を要請することとしております。
このほか、高度な専門的知識を用いて業務を執行する社員として、執行役員制度を設けております。
また、日本郵政グループ運営に関する契約に基づき、日本郵政株式会社に対して一定の事項についての事前協議を行っておりますが(かかる契約の詳細については「第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等」に記載のとおりであります。)、当該事前協議は当社の意思決定を妨げる又は拘束するものではない旨が本契約で定められております。
当社は、経営会議の諮問委員会として、関係執行役で構成される以下の10の専門委員会を設置しております。各担当執行役の専決事項のうち部門横断的な課題等については各専門委員会で協議を行っております。
(a) 収益管理委員会
原則、毎月1回開催し、運用方針・販売方針等について協議を行うとともに、資産と負債の総合的な管理、各種収益の状況等について把握、分析することにより、適切な収益管理を行っております。
(b) リスク管理委員会
原則、毎月1回開催し、リスク管理に関する方針、リスク管理体制の整備及び運営に関する事項並びにリスク管理の実施に関する事項の協議を行うとともに、各種リスクの状況等について把握及び分析することにより適切なリスク管理を行っております。
(c) コンプライアンス委員会
原則、毎月1回開催し、コンプライアンスに係る方針、具体的な運用、諸問題への対応等について協議を行うとともに、コンプライアンスの推進状況等について把握、分析することにより、法令等の遵守、不祥事故の未然防止等を図っております。
(d) CX向上委員会
原則、毎月1回開催し、「お客さまの声」を基にした改善策や、お客さま満足度の向上策の協議を行うことにより、お客さまの利便性及びお客さまサービスの向上を推進するとともに、各所管部が実施するお客さま体験価値向上に向けた施策について、評価、議論を行うことにより、CXの向上を推進しております。
(e) 商品開発委員会
原則、毎月1回開催し、保険商品開発に関する方針の協議及び重要事項についての多面的な検討を行うことにより、お客さまのニーズを踏まえた商品の開発を推進しております。
(f) 事務・システム改革委員会
原則、毎月1回開催し、事務の改善及びシステム開発の基本方針等について協議を行うとともに、大規模プロジェクトの進捗状況等について把握、分析することにより、事務・システムの改革を推進しております。
(g) 働き方改革委員会
原則、四半期に1回開催し、人事制度、人材育成、人権保護等に関する方針並びにワークライフバランス及びダイバーシティの実現等に向けた対応についての協議を行うことにより、経営の有用な資源である人的資源の有効な活用、円滑な業務運営を推進するとともに、一人ひとりの社員の自己実現と会社の成長・発展を図っております。
(h) 情報セキュリティ委員会
原則、四半期に1回開催し、情報セキュリティ管理(個人情報保護に関する事項を含む。)に関する方針、情報セキュリティ管理態勢の整備及び運営に関する事項の協議を行うとともに、情報セキュリティ管理の状況等について把握、分析することにより、適切な情報セキュリティ管理を行っております。
(i) 情報開示委員会
原則、四半期に1回開催し、情報開示に関する体制の整備及び情報開示の正確性、十分性、明瞭性、積極性、公表の公平性等の協議等を行っております。
(j) サステナビリティ委員会
原則、四半期に1回開催し、サステナビリティ戦略に関する方針等について協議を行うとともに、各種取組方針の進捗状況等について把握、分析することにより、部門横断的にサステナビリティ戦略を推進しております。
上記に加えて、経営陣が主導して対策を迅速・確実に実行し、募集品質を改善するため、お客さま本位の募集態勢推進委員会を設置し議論を行っています。
<内部管理体制図>
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において、業務の適正を確保するための体制の構築に係る基本方針として、「内部統制システムの構築に係る基本方針」を決議しております。(2020年3月25日改正)
「内部統制システムの構築に係る基本方針」
1 当社の執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 経営理念、経営方針等を定めるとともに、日本郵政株式会社が定めるグループの行動憲章に従い、執行役及び使用人が、事業活動のあらゆる局面において法令等を遵守するよう周知徹底を図る。また、コンプライアンス規程を定め、コンプライアンス態勢を整備する。
(2) コンプライアンスを統括する部署を設置し、コンプライアンスの推進に努めるとともに、コンプライアンス委員会を設置し、経営上のコンプライアンスに係る方針、具体的な運用、諸問題への対応等について協議し、重要な事項を経営会議及び監査委員会に報告する。
(3) 企業活動に関連する法令等に関する解説等を記載したコンプライアンス・マニュアルを作成するとともに、執行役及び使用人が遵守すべき法令及び社内規則等に関する研修を実施することなどにより、コンプライアンスの徹底を図る。
(4) コンプライアンス態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、当社の保険募集人である日本郵便株式会社との間に、代表執行役社長等で構成する連絡会議を設置し、日本郵便株式会社の内部管理態勢の充実・強化に関する事項を協議するとともに、日本郵便株式会社に対する指導・管理のために必要な措置を講じる。
(5) 反社会的勢力対応規程等において組織としての対応を定めるとともに、平素から警察等の外部専門機関と連携をとりながら不当要求等には毅然と対応するなど、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断し排除する。
(6) 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するため、財務報告の信頼性の確保に努めるとともに、重要な事項を必要に応じて経営会議、監査委員会及び会計監査人に報告する。
(7) コンプライアンス違反又はそのおそれがある場合の報告ルールを定めるとともに、社内外に内部通報窓口を設け、その利用につき執行役及び使用人に周知する。
(8) 内部監査規程等を定め、内部監査態勢を整備する。また、被監査部門から独立した内部監査部門により、法令等遵守状況を含め実効性ある内部監査を実施するとともに、内部監査の実施状況等について、経営会議及び監査委員会に報告する。
2 当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
経営会議規程及び文書管理規程等において、経営会議議事録、稟議書をはじめとする執行役の職務執行に係る各種情報の保存及び管理の方法並びに体制を明確化し、適切な保存及び管理を図るとともに、監査委員会及び内部監査部門の求めに応じ、請求のあった文書を閲覧又は謄写に供する。
3 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク管理基本方針及び各種リスク管理規程等を定め、執行役及び使用人に対しリスク管理についての基本原則、管理態勢、管理方法等の基本的事項を提示し、当該基本方針等に基づきリスク管理を実施する。
(2) リスク管理を統括する部署を設置し、リスクの状況を把握し、分析・管理を行うとともに、リスク管理委員会を設置し、リスク管理に関する方針、リスク管理体制の整備及び運営に関する事項並びにリスク管理の実施に関する事項を協議し、重要な事項を経営会議及び監査委員会に報告する。
(3) 経営に重大な影響を与えるリスクが顕在化した場合に、迅速かつ適切に対処し、是正手段をとるため、危機管理規程を定め、危機管理態勢を整備する。

4 当社の執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 執行役で構成する経営会議を原則として毎週開催し、取締役会から委任を受けた事項及び取締役会付議事項について協議する。また、経営会議の諮問機関として、必要に応じて専門委員会を設置する。
(2) 組織規程及び職務権限規程を定め、各組織の分掌、執行役の職務権限及び責任並びに稟議手続等を明確化し、執行役の職務執行の効率化を図る。
5 当社並びに日本郵政株式会社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社及び株式会社ゆうちょ銀行との間で日本郵政グループ協定を締結するとともに、日本郵政株式会社との間で日本郵政グループ運営に関する契約及びグループ運営のルールに関する覚書を締結し、グループ運営を適切かつ円滑に実施するために必要な事項等について、事前協議又は報告を行う。
(2) 子会社の管理に関する規程を定め、以下のとおり、子会社の業務運営を適切に管理する態勢を整備する。
① 子会社に対し、グループ経営の根幹となる日本郵政グループ協定等による措置を講じさせる。
② 子会社に対し、経営分析、業務に関する指導、リスク管理、コンプライアンスに関する指導、監査等を行う。
③ 子会社による経営方針、経営計画等の重要事項の策定等を当社への事前承認事項とする。
④ 子会社による当局への申請事項、月次の業績、外部監査の結果等を当社への報告事項とする。
(3) グループ内取引の管理に関する規程を定め、グループ会社との取引については、アームズ・レングス・ルールに則った適正な取引を確保する。
6 当社の監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査委員会の職務を補助する組織として監査委員会事務局を設置するとともに、監査委員会の職務を補助するのに必要な知識・能力を有する専属の使用人を配置する。
7 当社の監査委員会の職務を補助すべき使用人の当社の執行役からの独立性に関する事項及び当社の監査委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査委員会事務局の使用人は、監査委員会の職務を補助するに際しては、監査委員会の指揮命令にのみ従うものとする。また、監査委員会事務局の使用人に係る採用、異動、人事評価、懲戒処分は、監査委員会又は監査委員会が選定する監査委員の同意を得た上で行う。
8 当社の執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制
(1) 内部統制を所管する執行役は、監査委員会に定期的に当社及び子会社の内部統制に係る業務の執行状況を報告する。
(2) 執行役及び使用人は、当社及び子会社の経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事項について、速やかに監査委員に報告する。
(3) 内部監査を所管する執行役は、当社及び子会社の内部監査の実施状況及び結果について定期的に監査委員会に報告し、経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事項について速やかに監査委員に報告する。
(4) 執行役及び使用人は、監査委員会の求めに応じて、当社及び子会社の業務執行に関する事項を報告する。この場合において、監査委員会が必要と認めたときは、内部監査を所管する執行役に対して調査を求め、又はその職務の執行について具体的に指示を行うものとする。
(5) 執行役及び使用人は、内部通報等により発覚した当社及び子会社の重大なコンプライアンス違反(そのおそれのある事案を含む。)行為について、速やかに監査委員に報告する。
(6) 監査委員会への報告又は内部通報を行った者に対し、当該報告又は内部通報を行ったことを理由として不利益な取扱いを行ってはならない。

9 当社の監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
執行役及び使用人は、監査委員が監査委員会の職務の執行として監査の実施のために弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対して助言を求める又は調査、鑑定その他の事務を委託するなど所要の費用を会社に対して請求したときは、当該請求に係る費用が監査委員会の職務の執行に必要でないことを会社が証明した場合を除き、これを拒むことができないものとする。
10 その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 代表執行役社長は、経営の基本方針、対処すべき課題、内部統制システムの機能状況等の経営上の重要事項について、監査委員会と定期的に意見交換を行い、相互認識を深めるよう努める。
(2) 内部監査を所管する執行役は、監査計画の策定及び変更を行う際は、事前に監査委員会に監査計画の説明を行い、監査委員会の同意を得た上で行う。
(3) 監査委員会は、監査上の重要なポイント等を常に把握するため、必要に応じて内部監査を所管する執行役と意見交換を行うなどの連携を図る。
(4) 監査委員会は、会計監査人から事前に監査計画の説明を受け、定期的に監査実施報告を受けるほか、会計監査上の重要なポイント等を常に把握するため、必要に応じて意見交換を行うなどの連携を図る。
(5) 監査委員会は、その職務の執行に当たり、日本郵政株式会社の監査委員会と定期的に意見交換を行うなど連携を図る。
(6) 内部監査を所管する執行役及び内部監査部長の重要な人事は、監査委員会又は監査委員会が選定する監査委員の同意を得た上で行う。


b.リスク管理体制の整備の状況
(ERM・資本政策)
当社はリスク選好ステートメントの下で、ERMに基づき、事業運営における健全性を確保しつつ、持続的な成長や中長期的な企業価値の向上を実現することとしており、財務健全性を確保しつつ、対資本・リスクでの効率性に配意した収益確保を目指します。
その上で株主に対する利益の還元を経営上重要な施策のひとつとして位置づけて、ERMに基づき、財務の健全性を維持しつつ収益を確保し、安定的に株主への還元を目指します。
(リスク管理体制の概要)
当社では、「リスク管理基本方針」に基づき、リスク管理に関する規程を整備するとともに、リスク管理統括部担当執行役を委員長とするリスク管理委員会を設置し、定期的に開催しております。
リスク管理委員会では、リスク管理に関する方針、リスク管理体制の整備及び運営に関する事項並びにリスク管理の実施に関する事項の協議を行うとともに、各種リスクの状況等について把握及び分析することにより適切なリスク管理を行い、リスク管理統括部担当執行役は、重要な事項を経営会議、監査委員会及び取締役会に付議又は報告しております。
さらに、リスク管理統括部担当執行役は、当社のリスク管理を統括し、経営を取り巻く環境、リスク管理の状況の変化に応じ、リスク管理態勢の構築、検証及び整備をしております。リスク管理統括部は、リスク管理総括担当として、リスク管理統括部担当執行役の指示の下、リスク管理態勢の構築、検証及び整備に係る業務を遂行するとともに、リスク区分ごとのリスク管理を行う部署(以下「リスク管理担当」といいます。)における管理状況を把握し、分析・管理を行うことにより、定期的にリスク管理の状況を検証しております。
また、各リスク管理担当の担当執行役は、リスクの所在、種類及び特性並びにリスク管理基本方針に定めるリスク管理の方法及び態勢を把握した上で、それぞれの担当するリスクの管理体制を整備・運営しており、各リスク管理担当は、業務執行担当である業務を執行する本社各部、支店等との相互牽制の下、リスク管理基準に従い、適切にモニタリング機能を発揮し、担当するリスクを管理することとしております。なお、資産運用リスクとオペレーショナルリスクのリスク区分については、細目を構成するリスク区分が複数にわたるため、細目のリスク区分のリスク管理担当と併せて、総合的な管理を行う部署を設置しております。
内部監査部はリスク管理体制について内部監査を実施し、その整備状況・運用状況を検証しております。
当社は、これらを通じてリスク管理体制の強化を図っております。
なお、当社がリスク管理を行うにあたっては、日本郵政株式会社及び当社の子会社であるかんぽシステムソリューションズ株式会社のリスク管理部門と連携して取り組んでおります。
<リスク管理体制図>
c.コンプライアンス体制の整備の状況
当社は、すべての役員及び社員が企業活動のあらゆる局面において法令等(法令、諸規則、社内諸規程、社会規範及び企業倫理)を遵守し、コンプライアンスを徹底することにより、業務の健全性及び適切性を確保し、社会の信頼に応える態勢を確保しております。
当社は、「お客さまから選ばれる真に日本一の保険会社」を目指し、コンプライアンスの徹底にも、全社一丸となって取り組んでおります。
(コンプライアンスに関する方針等)
当社では、取締役会が定める「内部統制システムの構築に係る基本方針」に基づき、コンプライアンス態勢に関する基本的事項を定めた「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス態勢を構築・整備しております。
また、当社の企業活動に関連する法令等の解説を記載した「コンプライアンス・マニュアル」及び同マニュアルの要点を解説した「コンプライアンス・ハンドブック」を作成し、すべての役員及び社員に対し、その内容の周知・浸透を図っております。さらに、「経営理念」などをいつでも確認できるようにコンパクトにまとめたコンプライアンス携行カードをすべての役員及び社員に配布しております。
このほか、毎年度、コンプライアンスに関する具体的な実践計画として「コンプライアンス・プログラム」を策定し、コンプライアンスの徹底に取り組んでおります。
(コンプライアンス推進態勢)
当社では、コンプライアンスの推進を図るため、コンプライアンス統括部担当執行役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、定期的に開催しております。
コンプライアンス委員会では、経営上のコンプライアンスに係る方針、具体的な運用、諸問題への対応等について協議を行うとともに、コンプライアンスの推進状況等について把握、分析することにより、法令等の遵守、不祥事の未然防止等を図るとともに、同委員会に付議された事項のうち、重要なものについて、コンプライアンス統括部担当執行役から、経営会議、監査委員会及び取締役会に報告しております。さらに、コンプライアンス統括部担当執行役は、自らの責任の下、コンプライアンス態勢の整備・運営を行っております。
コンプライアンスを統括する部署としてコンプライアンス統括部を設置し、コンプライアンスに関する事項の総合的な企画・調整及び推進を行っているほか、同部内に、マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策の総合的な企画・実施を行うマネー・ローンダリング対策室、不適正募集等に対する調査業務の統括を行うコンプライアンス調査室、並びに情報管理及び情報セキュリティマネジメントに関する総合的企画・調整を行う情報セキュリティ統括室の3つの室を置き、コンプライアンス推進態勢の強化を図っております。
コンプライアンスを担当する管理者として、本社のコンプライアンス統括部長、マネー・ローンダリング対策室長、コンプライアンス調査室長及び情報セキュリティ統括室長を配置しており、加えて、全国13カ所に所在するエリア本部のコンプライアンス部長をコンプライアンス・オフィサーとする態勢としているほか、コンプライアンスの推進に責任を持つ者として、本社(サービスセンター等を含む。)、エリア本部、支店及び支店のかんぽサービス部にコンプライアンス責任者を配置し、全社的にコンプライアンスを推進する態勢を構築しております。
当社の保険募集人である日本郵便株式会社との間では、コンプライアンス統括部担当執行役等で構成する連絡会議を設置し、コンプライアンス態勢の充実、強化に関する事項を協議するとともに、郵便局に対する指導・管理を行っております。
内部監査部は法令等遵守態勢について内部監査を実施し、その整備状況・運用状況を検証しております。
当社は、これらを通じて当社のコンプライアンス推進態勢の強化を図っております。
<コンプライアンス推進態勢図>
d.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で責任限定契約を締結しております。当該契約では、会社法第423条第1項に定める責任について、当該取締役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。
e.補償契約の内容の概要
当社は、すべての取締役及び執行役との間で会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補填することとしております。
f.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、被保険者が負担することとなる損害を補填するため、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、保険料は当社が全額負担しております。当社は、役員等が職務の執行に関し責任を負うことにより生ずることのある損害及び当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により補填することとしております。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員等自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
g.取締役の定数
当社は、20名以内の取締役を置く旨を定款に定めております。
h.取締役及び執行役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び執行役(執行役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び執行役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
i.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
また、取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨及び補欠取締役の任期は、他の取締役の任期の満了する時までとする旨を定款に定めております。
j.剰余金の配当等の決定機関
当社は、経営環境の変化に機動的に対応した株主への利益還元や資本政策を遂行できるよう、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。
k.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定めております。
l.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に規定する特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。
m.支配株主との取引を行う際における少数株主保護の方策
当社が、親会社である日本郵政株式会社その他の日本郵政グループに属する会社との間で行う取引については、保険業法に基づき、アームズ・レングス・ルールに則って公正に行っております。
グループ内取引の適正性を確保するため、当社で行うすべての取引に対し、取引前に取引部署においてグループ内取引に該当するか否かの確認を行い、日本郵政グループに属する会社と取引を行う場合には、当該取引の適正性が確保されているかを、グループ内取引の必要性、取引条件の適正性等の観点で既定のチェックリストに基づき事前に点検するとともに、専門部署(文書法務部)において点検内容の適正性を確認しております。また、取引実施後においても、総括部署(経営企画部)が事後点検を実施しております。
なお、グループ内取引に係る取引条件の適切性を確保するため、新たに重要な取引を実施する場合及び既存の取引条件を変更する場合に、社外取締役を含む取締役会で決議する態勢を整備しております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、直近の事業年度(2023年4月~2024年3月)においては14回開催しました。
個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数出席率
千田 哲也33100%
市倉 昇33100%
谷垣 邦夫1111100%
大西 徹1111100%
奈良 知明1414100%
増田 寬也1414100%
鈴木 雅子1414100%
斎藤 保33100%
原田 一之1414100%
山﨑 恒1414100%
鵫巣 香穂利1414100%
富井 聡1414100%
神宮 由紀1111100%
大間知 麗子1111100%

(注) 千田 哲也氏、市倉 昇氏及び斎藤 保氏は2023年6月までの在任中の全3回すべてに出席。谷垣 邦夫氏、大西 徹氏、神宮 由紀氏及び大間知 麗子氏は2023年6月の取締役就任以降の全11回すべてに出席。
取締役会における具体的な検討内容として、「KKR及び傘下生保Global Atlantic Financial Groupとの協業」、「劣後特約付社債の発行」、「2024年度経営計画」等について、協議し、内容を決定しました。
⑤ 指名委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名委員会を1年に1回以上開催することとしており、直近の事業年度(2023年4月~2024年3月)においては7回開催しました。
個々の指名委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数出席率
原田 一之77100%
千田 哲也44100%
谷垣 邦夫33100%
増田 寬也77100%
鈴木 雅子33100%
斎藤 保44100%
山﨑 恒77100%

(注) 千田 哲也氏及び斎藤 保氏は2023年6月までの在任中全4回すべてに出席。谷垣 邦夫氏及び鈴木 雅子氏は2023年6月の指名委員就任以降の全3回すべてに出席。
指名委員会における具体的な検討内容として、代表執行役社長の後継者計画について議論を行ったほか、定時株主総会へ付議する取締役選任議案等について、協議し、内容を決定等しました。
⑥ 報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は報酬委員会を1年に1回以上開催することとしており、直近の事業年度(2023年4月~2024年3月)においては6回開催しました。
個々の報酬委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数出席率
斎藤 保33100%
増田 寬也66100%
原田 一之66100%
富井 聡66100%
神宮 由紀33100%

(注) 斎藤 保氏は2023年6月までの在任中全3回すべてに出席。神宮 由紀氏は2023年6月の報酬委員就任以降の全3回すべてに出席
報酬委員会における具体的な検討内容として、役員株式給付規程の改正、執行役の個人別役員報酬等について協議し、内容を決定しました。

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