有価証券報告書-第13期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役及び執行役の報酬については、報酬委員会が「取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」を次のとおり定め、この方針に則って報酬額を決定しております。
② 業績連動型報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
執行役に対して支給する業績連動型の株式報酬については、当事業年度の会社業績及び執行役の職務の遂行状況等に基づく個人別評価に基づき、付与ポイントを算定しております。
[ポイント算定式]
「付与ポイント」=(「職責に応じた基本ポイント」+「個人別評価ポイント」)×「会社業績連動係数」
※会社業績連動係数は、会社業績指標の達成状況に応じて決定。
会社業績に係る指標については、経営計画の達成度について総合的な判断を可能とするため、複数の異なるカテゴリーから指標を設定することとし、当社の事業形態・内容に適したものとして、「当期利益目標」、「営業推進関係指標」及び「事務・システム態勢整備等の達成状況」をその指標としております。
執行役の個人別評価については、当該執行役が担当する業務における成果、取組状況等を個別に評価して決定しております。
なお、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支払割合の決定に関する方針は定めておりません。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当社は、当社又は当社の親会社等の執行役を兼任する取締役に対して取締役としての報酬等を支給していないため、上表における取締役の「対象となる役員の員数」に当社又は当社の親会社等の執行役を兼務する取締役を含んでおりません。
2.業績連動型株式報酬には、当事業年度に費用計上した金額を記載しております。
3.賞与の支給はありません。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 最近事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標、実績
⑥ 方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲並びに報酬額等の決定に関する手続の概要等
当社では、報酬委員会が「取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」及び役位ごとの基本報酬を定める「役員報酬基準」並びに業績連動型株式報酬について定める「役員株式給付規程」を定めております。
報酬委員会は、当該方針及び当該規程等に基づき、取締役及び執行役の役位に応じた個人別の報酬額並びに執行役の個人別評価及び業績等に応じた株式報酬に係る付与ポイント等を決定しております。
当事業年度においては、報酬委員会を4回開催しております。いずれの回も報酬委員全員が出席しており、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、取締役及び執行役の個人別の報酬額並びに執行役に対する株式報酬に係る付与ポイント等の決定などを行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役及び執行役の報酬については、報酬委員会が「取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」を次のとおり定め、この方針に則って報酬額を決定しております。
| 「取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」 1 報酬体系 (1) 取締役と執行役を兼務する場合は、執行役としての報酬を支給する。 (2) 当社の取締役が受ける報酬については、経営等に対する責任の範囲・大きさを踏まえ、職責に応じた確定金額報酬を支給するものとする。 (3) 当社の執行役が受ける報酬については、職責に応じた基本報酬(確定金額報酬)及び業績連動型の株式報酬を支給するものとし、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能する仕組みとする。 2 取締役の報酬 取締役の報酬については、経営の監督という主たる役割を踏まえ、職責に応じた一定水準の確定金額報酬を支給し、その水準については取締役としての職責の大きさ並びに当社の現況を考慮して相応な程度とする。 3 執行役の報酬 執行役の報酬については、役位によって異なる責任の違い等を踏まえ、その職責に応じた一定水準の基本報酬(確定金額報酬)及び経営計画の達成状況等を反映させた業績連動型の株式報酬を支給する。 基本報酬の水準については執行役の職責の大きさと当社の現況を考慮して相応な程度とする。ただし、特別な業務知識・技能が必要な分野を担当する執行役であって、その職責に応じた報酬によっては他社において当該分野を担当する役員が一般に受ける報酬水準を著しく下回ることとなる者については、職責に応じた報酬に代え、他社の報酬水準を参考とした報酬を基本報酬とすることができる。 株式報酬については、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの観点から、職責に応じた基本ポイント及び個人別評価に基づく評価ポイントに経営計画の達成状況等に応じて変動する係数を乗じて算出されるポイントを毎年付与し、退任時に累積されたポイントに応じた株式及び一定割合の株式を換価して得られる金銭を給付するものとする。 4 その他 当社の取締役又は執行役であってグループ会社の取締役、監査役、執行役又は執行役員を兼職する場合は、当該取締役又は執行役が主たる業務執行を行う会社においてその報酬を支給する。 |
② 業績連動型報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
執行役に対して支給する業績連動型の株式報酬については、当事業年度の会社業績及び執行役の職務の遂行状況等に基づく個人別評価に基づき、付与ポイントを算定しております。
[ポイント算定式]
「付与ポイント」=(「職責に応じた基本ポイント」+「個人別評価ポイント」)×「会社業績連動係数」
※会社業績連動係数は、会社業績指標の達成状況に応じて決定。
会社業績に係る指標については、経営計画の達成度について総合的な判断を可能とするため、複数の異なるカテゴリーから指標を設定することとし、当社の事業形態・内容に適したものとして、「当期利益目標」、「営業推進関係指標」及び「事務・システム態勢整備等の達成状況」をその指標としております。
執行役の個人別評価については、当該執行役が担当する業務における成果、取組状況等を個別に評価して決定しております。
なお、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支払割合の決定に関する方針は定めておりません。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動型 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 27 | 27 | ― | 1 |
| 社外取締役 | 54 | 54 | ― | 9 |
| 執行役 | 693 | 612 | 81 | 26 |
(注) 1.当社は、当社又は当社の親会社等の執行役を兼任する取締役に対して取締役としての報酬等を支給していないため、上表における取締役の「対象となる役員の員数」に当社又は当社の親会社等の執行役を兼務する取締役を含んでおりません。
2.業績連動型株式報酬には、当事業年度に費用計上した金額を記載しております。
3.賞与の支給はありません。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 最近事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標、実績
| 指標 | 目標 | 実績 |
| 当期利益目標: 1株当たり当期純利益(連結) | 147円 | 200.86円 |
| 営業推進関係指標: 保有契約年換算保険料(個人保険) | 4.84兆円 | 4.67兆円 |
| 事務・システム態勢整備等の達成状況 | バックオフィス事務効率化、システム開発コスト削減等、各施策の推進 | 経営計画で掲げたバックオフィス事務効率化、システム開発コスト削減等の各施策は計画どおり進捗 |
⑥ 方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲並びに報酬額等の決定に関する手続の概要等
当社では、報酬委員会が「取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」及び役位ごとの基本報酬を定める「役員報酬基準」並びに業績連動型株式報酬について定める「役員株式給付規程」を定めております。
報酬委員会は、当該方針及び当該規程等に基づき、取締役及び執行役の役位に応じた個人別の報酬額並びに執行役の個人別評価及び業績等に応じた株式報酬に係る付与ポイント等を決定しております。
当事業年度においては、報酬委員会を4回開催しております。いずれの回も報酬委員全員が出席しており、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、取締役及び執行役の個人別の報酬額並びに執行役に対する株式報酬に係る付与ポイント等の決定などを行っております。