- #1 事業の内容
(2) 預入限度額
当行は、郵政民営化法により、当座預金に相当する振替貯金を除き、原則として一の預金者から、受入れをすることができる預金等の額が制限されております。(郵政民営化法第107条、郵政民営化法施行令第2条)
2019年3月13日に公布された郵政民営化法施行令の一部を改正する政令に基づき、同政令の施行日である2019年4月1日からの預入限度額は下記のとおりです。また、預金保険制度による貯金の保護の範囲については変更ありません。
2023/06/22 15:00- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
(注) 1.通常貯金等=通常貯金+特別貯金(通常郵便貯金相当)
2.貯金は銀行法施行規則の負債科目「預金」に相当するものであります。「振替貯金」は「当座預金」、「通常貯金」は「普通預金」、「貯蓄貯金」は「貯蓄預金」、「定期貯金」は「定期預金」に相当するものであります。「定額貯金」は「その他の預金」に相当するものでありますが、「定期性預金」に含めております。
3.特別貯金(通常郵便貯金相当)は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「郵政管理・支援機構」)からの預り金のうち、郵政管理・支援機構が日本郵政公社から承継した定期郵便貯金、定額郵便貯金、積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金、教育積立郵便貯金に相当する郵便貯金で満期となったものなどであります。
2023/06/22 15:00- #3 貯金に関する注記
※6.貯金は銀行法施行規則の負債科目「預金」に相当するものであります。その内訳として「振替貯金」は「当座預金」、「通常貯金」は「普通預金」、「貯蓄貯金」は「貯蓄預金」、「定期貯金」は「定期預金」、「定額貯金」及び「その他の貯金」は「その他の預金」にそれぞれ相当するものであります。また、「特別貯金」は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構からの預り金であります。
2023/06/22 15:00- #4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
貯金
振替貯金、通常貯金等の要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価としており、レベル2の時価に分類しております。
定期貯金については、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フロー発生見込額を割り引いた現在価値を時価としており、レベル2の時価に分類しております。
2023/06/22 15:00