半期報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2025/11/21 15:30
【資料】
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【項目】
88項目

有報資料

当中間連結会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」からの重要な変更は次のとおりであり、変更箇所は下線で示しております。なお、以下の見出し及び本文中に付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。
本項において、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、明示がある場合又は文脈上明らかな場合を除き、当中間連結会計期間の末日現在において当行グループが判断したものであります。
(9) 業務範囲の拡大等に係るリスク
当行グループは、新たな収益機会を得るために新規子会社を保有しようとする等の場合、郵政民営化法、銀行法の規制により必要となる当局の認可等を適時に取得できない可能性があります。なお、2025年6月27日付で日本郵政株式会社は当行の株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣に届け出ております。この日より前においては、当行が新規業務を開始する際には当局の認可を要するものとされておりましたが、この日以後は、当該認可は不要となり、代わりに新規業務を開始する旨及び当該事業の内容を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出ること、並びに他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮を行うことが必要となります。しかし、当行が上記の要件を充足できない場合又は当局等が当行と異なる解釈をする場合には、当行の新規業務の開始が妨げられ、当行グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、規制上必要な手続に従って業務範囲を拡大した場合でも、当行グループが限定的な経験しか有していない業務分野に進出した場合、競争の激しい分野に進出した場合等において、業務範囲の拡大が功を奏しない、又は、当初想定した成果をもたらさない可能性があります。その結果、当行グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(11) 日本郵政株式会社との関係に係るリスク
① 日本郵政株式会社の当行の事業運営に対する影響
日本郵政株式会社は、以下の諸点を通じ、当行の事業運営に影響を及ぼす可能性があります。
(a) 議決権の行使等を通じた影響
日本郵政株式会社は、2025年3月末日現在において、当行の発行済株式総数(自己株式を除く。)のうち約50%を保有しており、当行の役員の選解任、他社との合併等の組織再編、減資、定款の変更等、当行の株主総会決議の結果に重要な影響を及ぼす可能性があります。
なお、2025年3月の日本郵政株式会社による当行株式の売出し及び2025年6月の日本郵政株式会社による同社が保有する当行株式に係る株式処分信託に対する拠出により、日本郵政株式会社の当行に対する議決権比率は50%を下回りましたが、当行に適用される会計基準のいわゆる実質支配力基準により、日本郵政株式会社は引き続き当行の親会社であることに変更はありません。
引き続き日本郵政株式会社は、当行株式の保有を通じ、当行の役員の選解任、他社との合併等の組織再編、減資、定款の変更等、当行の株主総会決議の結果に重要な影響を及ぼす可能性があります。
また、日本郵政株式会社は、後記「5 重要な契約等」に記載の日本郵政グループ協定その他の契約や、日本国政府による日本郵政株式会社株式の保有等により、当行について他の一般株主と異なる利害関係を有しており、一般株主の期待と異なる議決権の行使を行う可能性があります。更に、当行以外の日本郵政グループ各社が、直接又は子会社等を通じて当行と競合し又は競合する可能性のある事業を行うなど、当行の一般株主の利益とは異なる観点で行動する可能性があります。
② 日本郵政株式会社による当行株式の追加処分の可能性
日本郵政株式会社は、2025年3月の日本郵政株式会社による当行株式の売出し実施前の時点において、当行の発行済株式総数(自己株式を除く。)のうち約62%を保有しておりましたが、当該売出し及び2025年6月の日本郵政株式会社による同社が保有する当行株式に係る株式処分信託に対する拠出により、日本郵政株式会社の当行に対する議決権比率は50%を下回りました。なお、郵政民営化法は、日本郵政株式会社が保有する当行株式は、その全部を処分することを目指し、当行の経営状況及びユニバーサルサービスの提供への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に処分するものとしており、日本郵政株式会社は当行株式について、保有割合が50%以下になった以降も株式処分について検討を進める旨を公表しております。今後の株式売却の時期・規模等は未確定ですが、将来、当行株式の追加的な売却が行われ、又はかかる売却により市場で流通する当行の株式数が増え需給が悪化するとの認識が市場で広まった場合には、当行株式の流動性・株価形成等に影響を及ぼす可能性があります。
また、日本郵政グループ協定等は、日本郵政株式会社の当行株式の保有割合にかかわらず、後記「5 重要な契約等」に記載の要件が満たされ解除されない限り、原則として存続しますが、日本郵政株式会社が当行株式を更に売却し、当行又は株式会社かんぽ生命保険が日本郵政株式会社の連結子会社でなくなった場合、これらの協定等の多くは見直すこととされているため、当行にとって不利な条件に変更される等の場合には、当行グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
一方、日本郵政株式会社の当行株式の保有割合は、郵政民営化法による他の銀行には課せられていない規制(「第1 企業の概況 3 事業の内容(参考)」をご参照ください。)が緩和される要件の一つであるため、日本郵政株式会社による当行株式の追加処分が行われない場合、当該緩和が、期待通りに進まず、当行の経営の自由度の拡大が実現しない可能性があります。

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