訂正有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【新株予約権等の状況】
平成13年改正旧商法に基づき発行した新株予約権(ストック・オプション)は、次のとおりであります。
(平成18年3月14日臨時株主総会決議及び平成18年3月14日取締役会決議)
第1回 新株予約権
(注) 1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果1株未満が生じた場合はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.発行日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
3.① 当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場された場合に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
② 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
③ 権利を付与された者は、当社、当社の親会社、子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した場合は、権利を行使することはできない。ただし、任期満了により退任した場合、当社の就業規則第18条に定める定年の事由により退職した場合、その他当社の取締役会が特別にその後の新株予約権の保有及び行使を認めた場合はこの限りではない。
4.新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要する。
5.当社を完全子会社とする株式交換または株式移転を行う場合には、当該時点において行使または消却されていない新株予約権に係る義務を、当該株式交換または株式移転により完全親会社となる会社に承継させることができるものとする。ただし、当社の発行する新株予約権に係る義務の承継に関し記載のある株式交換契約書または株式移転の議案につき当社株主総会の承認を受ける場合に限るものとする。
6.平成26年3月13日開催の取締役会決議により、平成26年4月11日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権(ストック・オプション)は、次のとおりであります。
(平成24年12月13日定時株主総会決議及び平成25年3月25日取締役会決議)
第2回 新株予約権
(注) 1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.① 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
② 新株予約権発行時において当社の取締役であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の取締役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目について当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
6.平成26年3月13日開催の取締役会決議により、平成26年4月11日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成25年3月15日臨時株主総会決議及び平成25年3月25日取締役会決議)
第3回 新株予約権
(注) 1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3. ① 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
② 新株予約権発行時において当社の従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の従業員であることを要する。ただし、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
6.平成26年3月13日開催の取締役会決議により、平成26年4月11日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成25年4月12日臨時株主総会決議及び平成25年9月12日取締役会決議)
第4回 新株予約権
(注) 1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.① 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
② 新株予約権発行時において当社の顧問であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の顧問であることを要する。ただし、顧問を退任または辞任した際に正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
6.平成26年3月13日開催の取締役会決議により、平成26年4月11日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成24年12月13日定時株主総会決議及び平成25年9月12日取締役会決議)
第5回 新株予約権
(注) 1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.① 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
② 新株予約権発行時において当社の取締役であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の取締役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
6.平成26年3月13日開催の取締役会決議により、平成26年4月11日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成25年3月15日臨時株主総会決議及び平成26年2月14日取締役会決議)
第6回 新株予約権
(注) 1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.① 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
② 新株予約権発行時において当社の従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の従業員であることを要する。ただし、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
6.平成26年3月13日開催の取締役会決議により、平成26年4月11日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成27年7月14日臨時株主総会決議及び平成27年7月14日取締役会決議)
第7回 新株予約権
(注) 1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.① 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
② 新株予約権発行時において当社の取締役であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の取締役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
平成13年改正旧商法に基づき発行した新株予約権(ストック・オプション)は、次のとおりであります。
(平成18年3月14日臨時株主総会決議及び平成18年3月14日取締役会決議)
第1回 新株予約権
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 5,392 | 290 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 539,200(注1、6) | 29,000(注1、6) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 250(注2、6) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年4月1日から 平成27年3月31日まで | 平成20年4月1日から 平成34年3月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 250 資本組入額 125(注6) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注4) | 同左 |
| 代用払込に関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
(注) 1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果1株未満が生じた場合はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.発行日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3.① 当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場された場合に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
② 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
③ 権利を付与された者は、当社、当社の親会社、子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した場合は、権利を行使することはできない。ただし、任期満了により退任した場合、当社の就業規則第18条に定める定年の事由により退職した場合、その他当社の取締役会が特別にその後の新株予約権の保有及び行使を認めた場合はこの限りではない。
4.新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要する。
5.当社を完全子会社とする株式交換または株式移転を行う場合には、当該時点において行使または消却されていない新株予約権に係る義務を、当該株式交換または株式移転により完全親会社となる会社に承継させることができるものとする。ただし、当社の発行する新株予約権に係る義務の承継に関し記載のある株式交換契約書または株式移転の議案につき当社株主総会の承認を受ける場合に限るものとする。
6.平成26年3月13日開催の取締役会決議により、平成26年4月11日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権(ストック・オプション)は、次のとおりであります。
(平成24年12月13日定時株主総会決議及び平成25年3月25日取締役会決議)
第2回 新株予約権
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 5,840 | 3,865 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 584,000(注1、6) | 386,500(注1、6) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 650(注2、6) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年4月1日から 平成34年3月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 650 資本組入額 325(注6) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注4) | 同左 |
| 代用払込に関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
(注) 1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行普通株式数 | + | 新規普通株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3.① 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
② 新株予約権発行時において当社の取締役であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の取締役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目について当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
6.平成26年3月13日開催の取締役会決議により、平成26年4月11日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成25年3月15日臨時株主総会決議及び平成25年3月25日取締役会決議)
第3回 新株予約権
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 3,778 | 3,440 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 377,800(注1、6) | 344,000(注1、6) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 650(注2、6) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年4月1日から 平成34年3月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 650 資本組入額 325(注6) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注4) | 同左 |
| 代用払込に関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
(注) 1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行普通株式数 | + | 新規普通株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3. ① 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
② 新株予約権発行時において当社の従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の従業員であることを要する。ただし、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
6.平成26年3月13日開催の取締役会決議により、平成26年4月11日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成25年4月12日臨時株主総会決議及び平成25年9月12日取締役会決議)
第4回 新株予約権
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 3,125 | 2,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 312,500(注1、6) | 200,000(注1、6) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 650(注2、6) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年4月1日から 平成34年3月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 650 資本組入額 325(注6) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注4) | 同左 |
| 代用払込に関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
(注) 1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行普通株式数 | + | 新規普通株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3.① 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
② 新株予約権発行時において当社の顧問であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の顧問であることを要する。ただし、顧問を退任または辞任した際に正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
6.平成26年3月13日開催の取締役会決議により、平成26年4月11日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成24年12月13日定時株主総会決議及び平成25年9月12日取締役会決議)
第5回 新株予約権
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 50 | 50 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,000(注1、6) | 5,000(注1、6) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 650(注2、6) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年4月1日から 平成34年3月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 650 資本組入額 325(注6) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注4) | 同左 |
| 代用払込に関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
(注) 1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行普通株式数 | + | 新規普通株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3.① 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
② 新株予約権発行時において当社の取締役であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の取締役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
6.平成26年3月13日開催の取締役会決議により、平成26年4月11日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成25年3月15日臨時株主総会決議及び平成26年2月14日取締役会決議)
第6回 新株予約権
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 65 | 53 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,500(注1、6) | 5,300(注1、6) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 650(注2、6) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年3月1日から 平成34年3月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 650 資本組入額 325(注6) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注4) | 同左 |
| 代用払込に関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
(注) 1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行普通株式数 | + | 新規普通株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3.① 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
② 新株予約権発行時において当社の従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の従業員であることを要する。ただし、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
6.平成26年3月13日開催の取締役会決議により、平成26年4月11日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成27年7月14日臨時株主総会決議及び平成27年7月14日取締役会決議)
第7回 新株予約権
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) |
| 新株予約権の数(個) | - | 6,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 600,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 650(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | - | 平成29年8月1日から 平成34年3月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | 発行価格 650 資本組入額 325 |
| 新株予約権の行使の条件 | - | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - | (注4) |
| 代用払込に関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | (注5) |
(注) 1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行普通株式数 | + | 新規普通株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3.① 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
② 新株予約権発行時において当社の取締役であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の取締役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。