6176 ブランジスタ

有報資料
92項目
Link
CSV,JSON
IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

有価証券報告書-第17期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017/12/18 12:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
92項目
(2)【新株予約権等の状況】
平成13年改正旧商法に基づき発行した新株予約権(ストック・オプション)は、次のとおりであります。
(平成18年3月14日臨時株主総会決議及び平成18年3月14日取締役会決議)
第1回 新株予約権
区分事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年11月30日)
新株予約権の数(個)12723
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)12,700(注1、6)2,300(注1、6)
新株予約権の行使時の払込金額(円)250(注2、6)同左
新株予約権の行使期間平成20年4月1日から
平成34年3月31日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 250
資本組入額 125(注6)
同左
新株予約権の行使の条件(注3)同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注4)同左
代用払込に関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5)同左

(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果1株未満が生じた場合はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.発行日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

3.①当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場された場合に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
②各新株予約権の一部行使はできないものとする。
③権利を付与された者は、当社、当社の親会社、子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した場合は、権利を行使することはできない。ただし、任期満了により退任した場合、当社の就業規則第18条に定める定年の事由により退職した場合、その他当社の取締役会が特別にその後の新株予約権の保有及び行使を認めた場合はこの限りではない。
4.新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要する。
5.当社を完全子会社とする株式交換または株式移転を行う場合には、当該時点において行使または消却されていない新株予約権に係る義務を、当該株式交換または株式移転により完全親会社となる会社に承継させることができるものとする。ただし、当社の発行する新株予約権に係る義務の承継に関し記載のある株式交換契約書または株式移転の議案につき当社株主総会の承認を受ける場合に限るものとする。
6.平成26年3月13日開催の取締役会決議により、平成26年4月11日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権(ストック・オプション)は、次のとおりであります。
(平成24年12月13日定時株主総会決議及び平成25年3月25日取締役会決議)
第2回 新株予約権
区分事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年11月30日)
新株予約権の数(個)2,3122,197
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)231,200(注1、6)219,700(注1、6)
新株予約権の行使時の払込金額(円)650(注2、6)同左
新株予約権の行使期間平成27年4月1日から
平成34年3月31日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 650
資本組入額 325(注6)
同左
新株予約権の行使の条件(注3)同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注4)同左
代用払込に関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5)同左

(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(又は併合)の比率

また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行普通株式数+新規普通株式数×1株当たりの払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

3.①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
②新株予約権発行時において当社の取締役であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の取締役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目について当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
6.平成26年3月13日開催の取締役会決議により、平成26年4月11日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成25年3月15日臨時株主総会決議及び平成25年3月25日取締役会決議)
第3回 新株予約権
区分事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年11月30日)
新株予約権の数(個)1,4541,454
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)145,400(注1、6)145,400(注1、6)
新株予約権の行使時の払込金額(円)650(注2、6)同左
新株予約権の行使期間平成27年4月1日から
平成34年3月31日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 650
資本組入額 325(注6)
同左
新株予約権の行使の条件(注3)同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注4)同左
代用払込に関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5)同左

(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(又は併合)の比率

また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行普通株式数+新規普通株式数×1株当たりの払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

3.①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
②新株予約権発行時において当社の従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の従業員であることを要する。ただし、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
6.平成26年3月13日開催の取締役会決議により、平成26年4月11日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成25年3月15日臨時株主総会決議及び平成26年2月14日取締役会決議)
第6回 新株予約権
区分事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年11月30日)
新株予約権の数(個)1717
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,700(注1、6)1,700(注1、6)
新株予約権の行使時の払込金額(円)650(注2、6)同左
新株予約権の行使期間平成28年3月1日から
平成34年3月31日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 650
資本組入額 325(注6)
同左
新株予約権の行使の条件(注3)同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注4)同左
代用払込に関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5)同左

(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(又は併合)の比率

また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行普通株式数+新規普通株式数×1株当たりの払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

3.①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
②新株予約権発行時において当社の従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の従業員であることを要する。ただし、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
6.平成26年3月13日開催の取締役会決議により、平成26年4月11日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成27年7月14日臨時株主総会決議及び平成27年7月14日取締役会決議)
第7回 新株予約権
区分事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年11月30日)
新株予約権の数(個)5,0665,066
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)506,600(注1)506,600(注1)
新株予約権の行使時の払込金額(円)650(注2)同左
新株予約権の行使期間平成29年8月1日から
平成34年3月31日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 650
資本組入額 325
同左
新株予約権の行使の条件(注3)同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注4)同左
代用払込に関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5)同左

(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(又は併合)の比率

また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行普通株式数+新規普通株式数×1株当たりの払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

3.①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
②新株予約権発行時において当社の取締役であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の取締役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
(平成28年3月4日取締役会決議)
第8回 新株予約権
区分事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年11月30日)
新株予約権の数(個)500500
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)50,000(注1)50,000(注1)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,467(注2)同左
新株予約権の行使期間平成29年1月1日から
平成33年12月31日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,467
資本組入額 734
同左
新株予約権の行使の条件(注3)同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注4)同左
代用払込に関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5)同左

(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(又は併合)の比率

また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行普通株式数+新規普通株式数×1株当たりの払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

3.①新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した平成28年9月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において、営業利益が5億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
②新株予約権者は、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも2,500円を超えた場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社子会社の協力者の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。