有価証券報告書-第9期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
当社は、公益性の高いNACCSの適切・公平・安定的な運用とともに、株主への利益還元を経営課題のひとつとして認識しており、各事業年度における利益水準等の業績と見通し、新規事業等に対する投資に係る資金需要及び財務状況等を総合的に勘案し、今期は1株当たり4,300円の配当を行うこととしました。なお、配当性向15.0%となります。
今後、新規事業を進め持続的な成長を実現し、企業価値を高めて株主の負託により応えることができる体制を目指してまいります。
なお、実際の配当時期や配当水準につきましては、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第16条により、財務大臣の認可事項となっております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本とし、決定機関は株主総会であります。また、当社は「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる」旨を定款に定めております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(参考)電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律
(定款の変更等)
第十六条 会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)、合併、分割及び解散の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
今後、新規事業を進め持続的な成長を実現し、企業価値を高めて株主の負託により応えることができる体制を目指してまいります。
なお、実際の配当時期や配当水準につきましては、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第16条により、財務大臣の認可事項となっております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本とし、決定機関は株主総会であります。また、当社は「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる」旨を定款に定めております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たりの配当額(円) |
| 平成29年6月26日 定時株主総会 | 43 | 4,300 |
(参考)電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律
(定款の変更等)
第十六条 会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)、合併、分割及び解散の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。