有価証券報告書-第6期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/03/28 13:24
【資料】
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【項目】
107項目
(9) 【ストック・オプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
① 第1回新株予約権(平成26年5月28日臨時株主総会決議)
会社法に基づき、平成26年5月28日臨時株主総会終結時に在職する当社取締役、当社並びに当社子会社従業員に対してストック・オプションとしての新株予約権を無償で発行することを平成26年5月28日開催の臨時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成26年5月28日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役1名 当社及び当社子会社従業員41名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
-

② 第2回新株予約権(平成27年4月24日臨時株主総会決議)
会社法に基づき、平成27年4月24日臨時株主総会終結時に在職する当社取締役、当社子会社取締役、当社並びに当社子会社従業員に対してストック・オプションとしての新株予約権を有償で発行することを平成27年4月24日開催の臨時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成27年4月24日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役1名 当社子会社取締役2名 当社及び当社子会社従業員41名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
-


③ 第3回新株予約権(平成30年3月14日取締役会決議)
平成30年3月14日開催の取締役会において、会社法に基づき、当社及び子会社の従業員に対し、ストック・オプションとしての新株予約権を無償で発行することを決議されたものであります。
決議年月日平成30年3月14日
付与対象者の区分及び人数(名)当社及び当社子会社従業員 62名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式(単元株式100株)
株式の数97,700株 注1
新株予約権の行使時の払込金額注2
新株予約権の行使期間平成32年4月2日から平成34年4月1日
新株予約権の行使の条件注3
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社の取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
注4

(注)1.新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は 1 個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行う。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の終値(当日に終値がない場合には、それに先立つ直近日の終値)とする。
なお、新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3. 新株予約権の行使の条件
新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、退任又は退職に際し取締役会が認めた場合は、この限りではない。
新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

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