有価証券報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
(注)自己株式81株は、「単元未満株式の状況」に81株含まれております。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | - | 3 | 27 | 118 | 31 | 157 | 37,843 | 38,179 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 15,493 | 133,331 | 41,079 | 49,407 | 7,565 | 1,141,832 | 1,388,707 | 20,600 |
| 所有株式数 の割合(%) | - | 1.12 | 9.60 | 2.96 | 3.56 | 0.54 | 82.22 | 100.00 | - |
(注)自己株式81株は、「単元未満株式の状況」に81株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 221,000,000 |
| 計 | 221,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出までの新株予約権の行使により発行された株式数は含んでおりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年6月25日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 138,891,300 | 138,891,300 | 東京証券取引所 グロース市場 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定の無い当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 138,891,300 | 138,891,300 | ― | ― |
(注) 提出日現在の発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出までの新株予約権の行使により発行された株式数は含んでおりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、当社の取締役、監査役、従業員及び社外協力者に対して新株予約権を発行することを下記取締役会において決議されたものであります。
(第10回新株予約権①)
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。
ただし、当社が本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社の株式の株式分割又は株式併合が行われる場合には、本新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
上記のほか、割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における株式会社東京証券取引所が公表する当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)と割当日の前営業日における当社普通株式の普通取引の終値(当日に取引が無い場合には、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
ただし、割当日後に、当社の普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、当社が、普通株式について、時価を下回る価額でこれを発行し、又は自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社の普通株式に転換される証券又は転換できる証券の転換、当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の処分及び株式交換による自己株式の処分の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の普通株式にかかる発行済株式の総数から当社の普通株式にかかる自己株式数を控除して得た数とする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、普通株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権行使の条件
(1)第10回新株予約権①の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」において、新株予約権の行使期間について、第10回新株予約権①の付与決議を行った日(2016年8月15日)から2年を経過した日から当該決議の日後10年を経過する日又は上記の行使期間の終了日のいずれか早い日までと定めております。
(2)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。
(3)本新株予約権の相続人は、その死亡時において本新株予約権の割当てを受けた者が行使し得る株式数を上限として死亡後6か月以内(但し、上記の行使期間終了日までとする。)に限りこれを行使することができる。
(4)各新株予約権の一部行使はできない。
(5)その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式と同内容の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の取得事由
新株予約権の取得事由は、本新株予約権の取得事由に準じて、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
(第10回新株予約権②)
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。
ただし、当社が本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社の株式の株式分割又は株式併合が行われる場合には、本新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
上記のほか、割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における株式会社東京証券取引所が公表する当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)と割当日の前営業日における当社普通株式の普通取引の終値(当日に取引が無い場合には、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
ただし、割当日後に、当社の普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、当社が、普通株式について、時価を下回る価額でこれを発行し、又は自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社の普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の処分及び株式交換による自己株式の処分の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の普通株式にかかる発行済株式の総数から当社の普通株式にかかる自己株式数を控除して得た数とする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、普通株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権行使の条件
(1)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。
(2)本新株予約権の相続人は、その死亡時において本新株予約権の割当てを受けた者が行使し得る株式数を上限として死亡後6か月以内(ただし、上記の行使期間終了日までとする。)に限りこれを行使することができる。
(3)各新株予約権の一部行使はできない。
(4)その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式と同内容の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の取得事由
新株予約権の取得事由は、本新株予約権の取得事由に準じて、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
(第11回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。
ただし、当社が本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社の株式の株式分割又は株式併合が行われる場合には、本新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
上記のほか、割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における株式会社東京証券取引所が公表する当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)と割当日の前営業日における当社普通株式の普通取引の終値(当日に取引が無い場合には、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
ただし、割当日後に、当社の普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、当社が、普通株式について、時価を下回る価額でこれを発行し、又は自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社の普通株式に転換される証券又は転換できる証券の転換、当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の処分及び株式交換による自己株式の処分の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の普通株式にかかる発行済株式の総数から当社の普通株式にかかる自己株式数を控除して得た数とする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、普通株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権行使の条件
(1)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。
(2)本新株予約権の相続人は、その死亡時において本新株予約権の割当てを受けた者が行使し得る株式数を上限として死亡後6か月以内(ただし、上記の行使期間終了日までとする。)に限りこれを行使することができる。
(3)各新株予約権の一部行使はできない。
(4)その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
③新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
③新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」において以下のように定めており、これに準じて決定する。
1)本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則
第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端
数が生じたときは、その端数を切り上げる。
2)本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記1)
の資本金等増加限度額から上記1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦新株予約権の取得事由
当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」において、本新株予約権取得者が本新株予約権を行使することができなくなったときは、当社は無償にてこれを取得することができると定めており、これに準じて、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、当社の取締役、監査役、従業員及び社外協力者に対して新株予約権を発行することを下記取締役会において決議されたものであります。
(第10回新株予約権①)
| 決議年月日 | 2016年8月15日 | ||||
| 付与対象者の区分及び人数(名) | ①当社従業員 12 | ||||
| 新株予約権の数(個)※ | 465(注)1 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 46,500(注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 820(注)2 | ||||
| 新株予約権の行使期間※ | 2018年8月16日から2026年8月15日まで | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
| ||||
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を得るものとする。 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。
ただし、当社が本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社の株式の株式分割又は株式併合が行われる場合には、本新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における株式会社東京証券取引所が公表する当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)と割当日の前営業日における当社普通株式の普通取引の終値(当日に取引が無い場合には、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
ただし、割当日後に、当社の普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が、普通株式について、時価を下回る価額でこれを発行し、又は自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社の普通株式に転換される証券又は転換できる証券の転換、当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の処分及び株式交換による自己株式の処分の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額 |
| 時 価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の普通株式にかかる発行済株式の総数から当社の普通株式にかかる自己株式数を控除して得た数とする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、普通株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権行使の条件
(1)第10回新株予約権①の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」において、新株予約権の行使期間について、第10回新株予約権①の付与決議を行った日(2016年8月15日)から2年を経過した日から当該決議の日後10年を経過する日又は上記の行使期間の終了日のいずれか早い日までと定めております。
(2)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。
(3)本新株予約権の相続人は、その死亡時において本新株予約権の割当てを受けた者が行使し得る株式数を上限として死亡後6か月以内(但し、上記の行使期間終了日までとする。)に限りこれを行使することができる。
(4)各新株予約権の一部行使はできない。
(5)その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式と同内容の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の取得事由
新株予約権の取得事由は、本新株予約権の取得事由に準じて、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
(第10回新株予約権②)
| 決議年月日 | 2016年8月15日 | ||||
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 1 | ||||
| 新株予約権の数(個)※ | 80(注)1 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 8,000(注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 820(注)2 | ||||
| 新株予約権の行使期間※ | 2018年8月16日から2026年8月15日まで | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
| ||||
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を得るものとする。 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。
ただし、当社が本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社の株式の株式分割又は株式併合が行われる場合には、本新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における株式会社東京証券取引所が公表する当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)と割当日の前営業日における当社普通株式の普通取引の終値(当日に取引が無い場合には、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
ただし、割当日後に、当社の普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が、普通株式について、時価を下回る価額でこれを発行し、又は自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社の普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の処分及び株式交換による自己株式の処分の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額 |
| 時 価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の普通株式にかかる発行済株式の総数から当社の普通株式にかかる自己株式数を控除して得た数とする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、普通株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権行使の条件
(1)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。
(2)本新株予約権の相続人は、その死亡時において本新株予約権の割当てを受けた者が行使し得る株式数を上限として死亡後6か月以内(ただし、上記の行使期間終了日までとする。)に限りこれを行使することができる。
(3)各新株予約権の一部行使はできない。
(4)その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式と同内容の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の取得事由
新株予約権の取得事由は、本新株予約権の取得事由に準じて、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
(第11回新株予約権)
| 決議年月日 | 2017年5月12日 | ||||
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 9 | ||||
| 新株予約権の数(個)※ | 20(注)1 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 2,000(注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 597(注)2 | ||||
| 新株予約権の行使期間※ | 2019年5月13日から2027年5月12日まで | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
| ||||
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を得るものとする。 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。
ただし、当社が本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社の株式の株式分割又は株式併合が行われる場合には、本新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における株式会社東京証券取引所が公表する当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)と割当日の前営業日における当社普通株式の普通取引の終値(当日に取引が無い場合には、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
ただし、割当日後に、当社の普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が、普通株式について、時価を下回る価額でこれを発行し、又は自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社の普通株式に転換される証券又は転換できる証券の転換、当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の処分及び株式交換による自己株式の処分の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額 |
| 時 価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の普通株式にかかる発行済株式の総数から当社の普通株式にかかる自己株式数を控除して得た数とする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、普通株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権行使の条件
(1)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。
(2)本新株予約権の相続人は、その死亡時において本新株予約権の割当てを受けた者が行使し得る株式数を上限として死亡後6か月以内(ただし、上記の行使期間終了日までとする。)に限りこれを行使することができる。
(3)各新株予約権の一部行使はできない。
(4)その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
③新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
③新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」において以下のように定めており、これに準じて決定する。
1)本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則
第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端
数が生じたときは、その端数を切り上げる。
2)本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記1)
の資本金等増加限度額から上記1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦新株予約権の取得事由
当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」において、本新株予約権取得者が本新株予約権を行使することができなくなったときは、当社は無償にてこれを取得することができると定めており、これに準じて、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第18回新株予約権(行使価額修正条項付)
(注)第18回新株予約権は、2024年7月5日に発行し、2025年7月3日に全ての行使が完了しました。
第19回新株予約権(行使価額修正条項付)
(注)第19回新株予約権は、2024年7月5日に発行し、2025年7月9日に全ての行使が完了しました。
第20回新株予約権(行使価額修正条項付)
(注)第20回新株予約権は、2025年12月8日に発行し、2026年3月4日に全ての行使が完了しました。
第18回新株予約権(行使価額修正条項付)
| 中間会計期間 (2025年10月1日から2026年3月31日まで ) | 第23期 (2025年4月1日から2026年3月31日まで ) | |
| 当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | - | 119,000 |
| 当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | - | 11,900,000 |
| 当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | - | 41 |
| 当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | - | 488,333 |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | - | 120,000 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | - | 12,000,000 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | - | 41 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | - | 492,833 |
(注)第18回新株予約権は、2024年7月5日に発行し、2025年7月3日に全ての行使が完了しました。
第19回新株予約権(行使価額修正条項付)
| 中間会計期間 (2025年10月1日から2026年3月31日まで ) | 第23期 (2025年4月1日から2026年3月31日まで ) | |
| 当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | - | 90,000 |
| 当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | - | 9,000,000 |
| 当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | - | 64 |
| 当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | - | 575,875 |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | - | 90,000 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | - | 9,000,000 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | - | 64 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | - | 575,875 |
(注)第19回新株予約権は、2024年7月5日に発行し、2025年7月9日に全ての行使が完了しました。
第20回新株予約権(行使価額修正条項付)
| 中間会計期間 (2025年10月1日から2026年3月31日まで ) | 第23期 (2025年4月1日から2026年3月31日まで ) | |
| 当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 275,000 | 275,000 |
| 当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 27,500,000 | 27,500,000 |
| 当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 61 | 61 |
| 当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 1,682,835 | 1,682,835 |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | - | 275,000 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | - | 27,500,000 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | - | 61 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | - | 1,682,835 |
(注)第20回新株予約権は、2025年12月8日に発行し、2026年3月4日に全ての行使が完了しました。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.行使価額修正条項付新株予約権の権利行使による増加であります。
3.行使価額修正条項付新株予約権の権利行使による増加であります。
4.2022年6月23日開催の定時株主総会決議に基づき無償減資を行い、2022年7月26日に効力が発生したことにより、資本金の額6,600,382千円を減少させその他資本剰余金に振り替え、資本準備金の額6,683,967千円を減少させその他資本剰余金に振り替えております(減資割合97.2%)。また、同日付でその他資本剰余金のうち10,875,815千円を、繰越利益剰余金に振り替えて欠損填補に充当しました。
5.新株予約権の権利行使による増加であります。
6.行使価額修正条項付新株予約権の権利行使による増加であります。
7.行使価額修正条項付新株予約権の権利行使による増加であります。
8.行使価額修正条項付新株予約権の権利行使による増加であります。
9.2025年4月1日から2026年3月4日までの間に、行使価額修正条項付新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が48,400,000株、資本金が1,374,865千円および資本準備金が1,374,865千円増加しております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年4月1日~2022年3月31日 (注)1 | 普通株式 22,500 | 普通株式 50,840,000 | 1,125 | 6,460,837 | 1,125 | 6,444,421 |
| 2021年4月1日~2022年3月31日 (注)2 | 普通株式 4,413,100 | 普通株式 55,253,100 | 239,545 | 6,700,382 | 239,545 | 6,683,967 |
| 2022年4月1日~2022年7月26日 (注)3 | 普通株式 2,225,000 | 普通株式 57,478,100 | 92,474 | 6,792,857 | 92,474 | 6,776,441 |
| 2022年7月26日 (注)4 | ― | 普通株式 57,478,100 | △6,600,382 | 192,474 | △6,683,967 | 92,474 |
| 2022年7月27日~2023年3月31日 (注)5 | 普通株式 5,409,900 | 普通株式 62,888,000 | 169,551 | 362,025 | 169,551 | 262,025 |
| 2022年4月1日~2023年3月31日 (注)6 | 普通株式 3,200 | 普通株式 62,891,200 | 160 | 362,185 | 160 | 262,185 |
| 2023年4月1日~2024年3月31日 (注)7 | 普通株式 7,850,100 | 普通株式 70,741,300 | 288,475 | 650,661 | 288,475 | 550,661 |
| 2024年4月1日~2025年3月31日 (注)8 | 普通株式 19,750,000 | 普通株式 90,491,300 | 549,208 | 1,199,869 | 549,208 | 1,099,869 |
| 2025年4月1日~2026年3月31日 (注)9 | 普通株式 48,400,000 | 普通株式 138,891,300 | 1,374,865 | 2,574,735 | 1,374,865 | 2,474,735 |
(注) 1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.行使価額修正条項付新株予約権の権利行使による増加であります。
3.行使価額修正条項付新株予約権の権利行使による増加であります。
4.2022年6月23日開催の定時株主総会決議に基づき無償減資を行い、2022年7月26日に効力が発生したことにより、資本金の額6,600,382千円を減少させその他資本剰余金に振り替え、資本準備金の額6,683,967千円を減少させその他資本剰余金に振り替えております(減資割合97.2%)。また、同日付でその他資本剰余金のうち10,875,815千円を、繰越利益剰余金に振り替えて欠損填補に充当しました。
5.新株予約権の権利行使による増加であります。
6.行使価額修正条項付新株予約権の権利行使による増加であります。
7.行使価額修正条項付新株予約権の権利行使による増加であります。
8.行使価額修正条項付新株予約権の権利行使による増加であります。
9.2025年4月1日から2026年3月4日までの間に、行使価額修正条項付新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が48,400,000株、資本金が1,374,865千円および資本準備金が1,374,865千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
(注)「単元未満株式」の欄には、当社保有の自己株式81株が含まれております。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 1,388,707 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 138,870,700 | |||
| 単元未満株式 | 20,600 | - | - |
| 発行済株式総数 | 138,891,300 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 1,388,707 | - |
(注)「単元未満株式」の欄には、当社保有の自己株式81株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2026年3月31日現在
(注)単元未満株式の買取請求に伴い、当事業年度末現在の自己株式数は81株となっております。
2026年3月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数 | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| - | - | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - | - |
(注)単元未満株式の買取請求に伴い、当事業年度末現在の自己株式数は81株となっております。