有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
2015年8月6日に1株を100株とする株式分割をおこなっておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 株式数に換算して記載しております。
(注)2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式100個であります。
(注)3 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
(注)4 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えます。
(注)5 2015年7月21日開催の取締役会決議により、2015年8月6日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)6 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2018年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利 行使日における本源的価値の合計額
(1) 当事業年度末における本源的価値の合計額
15,212千円
(2) 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
3,720千円
1.費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
2015年8月6日に1株を100株とする株式分割をおこなっておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
| 決議年月日 | 2015年2月4日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社監査役 1 当社従業員 112 |
| 株式の種類及び付与数(株)(注)1 | 普通株式 110,000株 |
| 付与日 | 2015年2月18日 |
| 権利確定条件 | 1) 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 2) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。 3) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2017年2月19日 至 2025年1月18日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,021 [1,008](注)2、6 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 102,100 [100,800](注)3、5、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,400(注)4、5 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価額 1,400 資本組入額 700 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 1) 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 2) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。 3) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を交付することができます。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限ります。 |
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 株式数に換算して記載しております。
(注)2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式100個であります。
(注)3 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
(注)4 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えます。
(注)5 2015年7月21日開催の取締役会決議により、2015年8月6日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)6 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2018年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 決議年月日 | 2015年2月4日 |
| 権利確定前 | |
| 前事業年度末(株) | - |
| 付与(株) | - |
| 失効(株) | - |
| 権利確定(株) | - |
| 未確定残(株) | - |
| 権利確定後 | |
| 前事業年度末(株) | 106,100 |
| 権利確定(株) | - |
| 権利行使(株) | 3,000 |
| 失効(株) | 1,000 |
| 未行使残(株) | 102,100 |
② 単価情報
| 決議年月日 | 2015年2月4日 |
| 権利行使価格(円) | 1,400 |
| 行使時平均株価(円) | 2,640 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - |
3.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利 行使日における本源的価値の合計額
(1) 当事業年度末における本源的価値の合計額
15,212千円
(2) 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
3,720千円