有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬の決定方針及び報酬体系
当社取締役の報酬は、持続的な成長を可能とする適切なインセンティブ付けを図るべく、業績及び業績目標達成度等に連動した報酬制度に基づき決定しています。
取締役については、会社として毎期設定される売上高、経常利益、配当額、一人当たり利益、売上高成長率、利益成長率等の業績数値目標・配当目標や顧客継続率・従業員定着率等の定量的な目標のみならず、スピリットベンチャー宣言を基礎とする定性的な目標の達成度を多面的に評価した結果で自動的に報酬の基準が定まる仕組みとなっており、取締役毎に毎期設定する個別の目標の達成度に応じて、取締役毎の基準報酬額が20%の範囲内で増減される報酬制度となっております。また、業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査役については、基本報酬のみを支払っております。
なお、当社グループの支払方針として、原則としてグループ会社の役員を兼任している取締役の報酬は主たる会社から支払う方針です。
ロ.役員の報酬等の額及び決定過程
取締役の報酬限度額については、2014年3月20日開催の定時株主総会の決議により、報酬総額の最高限度額を100,000千円以内と設定しており、各取締役の報酬額の決定については、株主総会から取締役会が委任を受けて決定しております。また、監査役の報酬限度額については、2014年3月20日開催の定時株主総会の決議により、報酬総額の最高限度額を10,000千円以内と設定しており、各監査役の報酬は、監査役会の協議により決定されます。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
重要なものがないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬の決定方針及び報酬体系
当社取締役の報酬は、持続的な成長を可能とする適切なインセンティブ付けを図るべく、業績及び業績目標達成度等に連動した報酬制度に基づき決定しています。
取締役については、会社として毎期設定される売上高、経常利益、配当額、一人当たり利益、売上高成長率、利益成長率等の業績数値目標・配当目標や顧客継続率・従業員定着率等の定量的な目標のみならず、スピリットベンチャー宣言を基礎とする定性的な目標の達成度を多面的に評価した結果で自動的に報酬の基準が定まる仕組みとなっており、取締役毎に毎期設定する個別の目標の達成度に応じて、取締役毎の基準報酬額が20%の範囲内で増減される報酬制度となっております。また、業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査役については、基本報酬のみを支払っております。
なお、当社グループの支払方針として、原則としてグループ会社の役員を兼任している取締役の報酬は主たる会社から支払う方針です。
ロ.役員の報酬等の額及び決定過程
取締役の報酬限度額については、2014年3月20日開催の定時株主総会の決議により、報酬総額の最高限度額を100,000千円以内と設定しており、各取締役の報酬額の決定については、株主総会から取締役会が委任を受けて決定しております。また、監査役の報酬限度額については、2014年3月20日開催の定時株主総会の決議により、報酬総額の最高限度額を10,000千円以内と設定しており、各監査役の報酬は、監査役会の協議により決定されます。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 45,871 | 45,871 | - | - | - | 4名 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 3,600 | 3,600 | - | - | - | 1名 |
| 社外監査役 | 8,400 | 8,400 | - | - | - | 2名 |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
重要なものがないため、記載しておりません。