訂正有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬の決定方針及び報酬体系
当社取締役の報酬は、持続的な成長を可能とする適切なインセンティブ付けを図るべく、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されておりますが、その支給割合については定めておりません。
取締役については、会社として毎期設定される売上高、経常利益、配当額、一人当たり利益、売上高成長率、利益成長率等の業績数値目標・配当目標や顧客継続率・従業員定着率等の定量的な目標のみならず、スピリットベンチャー宣言を基礎とする定性的な目標の達成度を多面的に評価した結果によって、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、事業年度毎に自動的に報酬の基準額が定まる仕組みとなっております。さらに、取締役毎に毎期設定する個別の目標の達成度に応じて、取締役毎の基準報酬額が20%の範囲内で増減される報酬制度となっており、当社としての業績目標が未達成であった場合には一定の報酬返上ルールが存在するとともに役員賞与の支給が行われないことになる一方、業績目標を達成した場合には、最終利益の5%の範囲内の総額において役員賞与が支給されることとしております。また、業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査役については、基本報酬のみを支払っております。
なお、当社グループの支払方針として、原則としてグループ会社の役員を兼任している取締役の報酬は主たる会社から支払う方針です。
ロ.役員の報酬等の額及び決定過程
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額については、2025年3月18日開催の定時株主総会の決議により、報酬総額の最高限度額を200,000千円以内と設定しており、各取締役の報酬額の決定については、2025年3月18日開催の取締役会にて、代表取締役への一任を決議しております。また、取締役監査等委員の報酬限度額については、2025年3月18日開催の定時株主総会の決議により、報酬総額の最高限度額を20,000千円以内と設定しており、各取締役監査等委員の報酬は、監査等委員会の協議により決定されます。
ハ.役員の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項
当該事業年度においては、2025年3月18日開催の取締役会にて代表取締役に取締役の個人別の報酬額の具体的な内容の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、一定の基準に従い算出される具体的な個々の取締役に対する報酬額の算定であり、この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したためであります。当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、上記の決定方針に基づく報酬運用ガイドラインに従って報酬の基準額を算出しております。
また、取締役監査等委員の報酬は経営に対する独立性・客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各取締役監査等委員の報酬額は監査等委員会の協議によって決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、基本報酬2,389千円であります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
重要なものがないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬の決定方針及び報酬体系
当社取締役の報酬は、持続的な成長を可能とする適切なインセンティブ付けを図るべく、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されておりますが、その支給割合については定めておりません。
取締役については、会社として毎期設定される売上高、経常利益、配当額、一人当たり利益、売上高成長率、利益成長率等の業績数値目標・配当目標や顧客継続率・従業員定着率等の定量的な目標のみならず、スピリットベンチャー宣言を基礎とする定性的な目標の達成度を多面的に評価した結果によって、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、事業年度毎に自動的に報酬の基準額が定まる仕組みとなっております。さらに、取締役毎に毎期設定する個別の目標の達成度に応じて、取締役毎の基準報酬額が20%の範囲内で増減される報酬制度となっており、当社としての業績目標が未達成であった場合には一定の報酬返上ルールが存在するとともに役員賞与の支給が行われないことになる一方、業績目標を達成した場合には、最終利益の5%の範囲内の総額において役員賞与が支給されることとしております。また、業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査役については、基本報酬のみを支払っております。
なお、当社グループの支払方針として、原則としてグループ会社の役員を兼任している取締役の報酬は主たる会社から支払う方針です。
ロ.役員の報酬等の額及び決定過程
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額については、2025年3月18日開催の定時株主総会の決議により、報酬総額の最高限度額を200,000千円以内と設定しており、各取締役の報酬額の決定については、2025年3月18日開催の取締役会にて、代表取締役への一任を決議しております。また、取締役監査等委員の報酬限度額については、2025年3月18日開催の定時株主総会の決議により、報酬総額の最高限度額を20,000千円以内と設定しており、各取締役監査等委員の報酬は、監査等委員会の協議により決定されます。
ハ.役員の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項
当該事業年度においては、2025年3月18日開催の取締役会にて代表取締役に取締役の個人別の報酬額の具体的な内容の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、一定の基準に従い算出される具体的な個々の取締役に対する報酬額の算定であり、この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したためであります。当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、上記の決定方針に基づく報酬運用ガイドラインに従って報酬の基準額を算出しております。
また、取締役監査等委員の報酬は経営に対する独立性・客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各取締役監査等委員の報酬額は監査等委員会の協議によって決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 108,300 | 105,910 | ― | ― | 2,389 | 5名 |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ―名 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ―名 |
| 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。) | 1,200 | 1,200 | ― | ― | ― | 1名 |
| 監査等委員である社外取締役 | 8,100 | 8,100 | ― | ― | ― | 2名 |
| 社外監査役 | 2,400 | 2,400 | ― | ― | ― | 2名 |
(注) 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、基本報酬2,389千円であります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
重要なものがないため、記載しておりません。