有価証券報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬については、取締役の報酬限度額は、2015年6月27日開催の第11期定時株主総会にて、年額200百万円以内と決議いただき、監査役の報酬限度額は、2009年6月23日開催の第5期定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は、4名であり、監査役の員数は、1名です。役員報酬は、事業規模の拡大やガバナンス強化を目的とした員数の増加を見据えた報酬限度額を設定しております。
また、役員の報酬の方針は次の通り定めております。
取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社の取締役の報酬は、a.基本報酬、b.変動報酬、c.特別報酬で構成されております。
a.基本報酬
基本報酬は、当年度の事業・体制・経営計画を評価の基準として、管掌範囲の役割、管掌部門の重要性や期待値、取締役の役職によって評価・決定しております。
b.変動報酬
変動報酬は、前年度の事業・体制・業績を評価の基準として、管掌範囲の役割、管掌部門の成果・貢献によって評価・決定しております。
c.特別報酬
特別報酬は、前年度の計画経常利益を超過した分を基準として、一定基準の割合と内訳で決定しております。
取締役の具体的な報酬等の額又はその算定方法の決定については、2025年6月27日開催の取締役会にて当時の代表取締役である佐藤茂氏が当事業年度にかかる取締役個人の報酬額の具体的内容を決定しました。
また、2026年1月28日開催の臨時株主総会において新たに取締役が4名選任されたこと及び同日開催の取締役会において同年2月1日付で伊東大輔氏が代表取締役社長に就任することとなったことを受け、その後の取締役の具体的な報酬等の額又はその算定方法の決定については、伊東大輔氏が行いました。
その権限の内容は取締役の個人別の基本報酬、変動報酬、特別報酬の決定であります。取締役会が両氏に取締役報酬等の決定を一任した理由としては、両氏が、担当職務の内容や範囲担当職務や貢献度等を総合的に勘案して決定することができると判断したことによります。
監査役の報酬については、監査役会にて協議の上、その役割に応じて監査役報酬を決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.役員ごとの報酬等につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので、記載を省略しております。
2.上表には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.対象となる役員の員数には、報酬の発生していない取締役は含まれていません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬については、取締役の報酬限度額は、2015年6月27日開催の第11期定時株主総会にて、年額200百万円以内と決議いただき、監査役の報酬限度額は、2009年6月23日開催の第5期定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は、4名であり、監査役の員数は、1名です。役員報酬は、事業規模の拡大やガバナンス強化を目的とした員数の増加を見据えた報酬限度額を設定しております。
また、役員の報酬の方針は次の通り定めております。
取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社の取締役の報酬は、a.基本報酬、b.変動報酬、c.特別報酬で構成されております。
a.基本報酬
基本報酬は、当年度の事業・体制・経営計画を評価の基準として、管掌範囲の役割、管掌部門の重要性や期待値、取締役の役職によって評価・決定しております。
b.変動報酬
変動報酬は、前年度の事業・体制・業績を評価の基準として、管掌範囲の役割、管掌部門の成果・貢献によって評価・決定しております。
c.特別報酬
特別報酬は、前年度の計画経常利益を超過した分を基準として、一定基準の割合と内訳で決定しております。
取締役の具体的な報酬等の額又はその算定方法の決定については、2025年6月27日開催の取締役会にて当時の代表取締役である佐藤茂氏が当事業年度にかかる取締役個人の報酬額の具体的内容を決定しました。
また、2026年1月28日開催の臨時株主総会において新たに取締役が4名選任されたこと及び同日開催の取締役会において同年2月1日付で伊東大輔氏が代表取締役社長に就任することとなったことを受け、その後の取締役の具体的な報酬等の額又はその算定方法の決定については、伊東大輔氏が行いました。
その権限の内容は取締役の個人別の基本報酬、変動報酬、特別報酬の決定であります。取締役会が両氏に取締役報酬等の決定を一任した理由としては、両氏が、担当職務の内容や範囲担当職務や貢献度等を総合的に勘案して決定することができると判断したことによります。
監査役の報酬については、監査役会にて協議の上、その役割に応じて監査役報酬を決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 45,251 | 45,251 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 13,000 | 13,000 | - | - | 6 |
(注)1.役員ごとの報酬等につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので、記載を省略しております。
2.上表には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.対象となる役員の員数には、報酬の発生していない取締役は含まれていません。