訂正有価証券届出書(新規公開時)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
「第5回新株予約権(平成25年6月27日定時株主総会及び普通株主による種類株主総会決議に基づく平成26年3月28日取締役会決議)」
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとします。
3.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①新株予約権者は、当社が東京証券取引所に当社株式を上場したことを条件として、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権の相続は認められない。
④当社と競業関係にある会社の役員、従業員、代理人、嘱託、顧問、相談役、代表者コンサルタントその他これらに類するものに就任した場合には、新株予約権を行使することができない。
⑤新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられた場合は、新株予約権を行使することができない。
⑥新株予約権者は、権利行使時において、後見開始、保佐開始または補助開始の審判を受けている場合は、新株予約権を行使することができない。
⑦新株予約権者は、破産手続き開始決定または民事再生手続開始決定を受けた場合は、新株予約権を行使することができない。
⑧新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使はできない。
⑨その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当て契約の定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(あわせて以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めた条件に基づきそれぞれ交付し、この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.当社は、平成27年4月25日付をもって普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。また、平成27年8月14日付をもって普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
「第6回新株予約権(平成26年6月30日定時株主総会、A種優先株主・普通株主による種類株主総会、平成27年4月3日臨時株主総会、A種優先株主・普通株主による種類株主総会決議に基づく平成27年5月14日取締役会決議)」
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとします。
3.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①新株予約権者は、当社が東京証券取引所に当社株式を上場したことを条件として、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権の相続は認められない。
④当社と競業関係にある会社の役員、従業員、代理人、嘱託、顧問、相談役、代表者コンサルタントその他これらに類するものに就任した場合には、新株予約権を行使することができない。
⑤新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられた場合は、新株予約権を行使することができない。
⑥新株予約権者は、権利行使時において、後見開始、保佐開始または補助開始の審判を受けている場合は、新株予約権を行使することができない。
⑦新株予約権者は、破産手続き開始決定または民事再生手続開始決定を受けた場合は、新株予約権を行使することができない。
⑧新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使はできない。
⑨その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当て契約の定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(あわせて以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めた条件に基づきそれぞれ交付し、この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.当社は、平成27年8月14日付をもって普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
「第5回新株予約権(平成25年6月27日定時株主総会及び普通株主による種類株主総会決議に基づく平成26年3月28日取締役会決議)」
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年8月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 28 | 28 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 28(注)1 | 112,000(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 600,000(注)2 | 150(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年3月29日 至 平成35年6月27日 | 自 平成28年3月29日 至 平成35年6月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 600,000 資本組入額 300,000 | 発行価格 150(注)5 資本組入額 75(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとします。
3.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①新株予約権者は、当社が東京証券取引所に当社株式を上場したことを条件として、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権の相続は認められない。
④当社と競業関係にある会社の役員、従業員、代理人、嘱託、顧問、相談役、代表者コンサルタントその他これらに類するものに就任した場合には、新株予約権を行使することができない。
⑤新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられた場合は、新株予約権を行使することができない。
⑥新株予約権者は、権利行使時において、後見開始、保佐開始または補助開始の審判を受けている場合は、新株予約権を行使することができない。
⑦新株予約権者は、破産手続き開始決定または民事再生手続開始決定を受けた場合は、新株予約権を行使することができない。
⑧新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使はできない。
⑨その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当て契約の定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(あわせて以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めた条件に基づきそれぞれ交付し、この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.当社は、平成27年4月25日付をもって普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。また、平成27年8月14日付をもって普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
「第6回新株予約権(平成26年6月30日定時株主総会、A種優先株主・普通株主による種類株主総会、平成27年4月3日臨時株主総会、A種優先株主・普通株主による種類株主総会決議に基づく平成27年5月14日取締役会決議)」
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年8月31日) |
| 新株予約権の数(個) | - | 1,043 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 417,200(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 200(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 | - | 自 平成29年5月15日 至 平成36年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | 発行価格 200(注)5 資本組入額 100(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | - | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | (注)4 |
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとします。
3.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①新株予約権者は、当社が東京証券取引所に当社株式を上場したことを条件として、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権の相続は認められない。
④当社と競業関係にある会社の役員、従業員、代理人、嘱託、顧問、相談役、代表者コンサルタントその他これらに類するものに就任した場合には、新株予約権を行使することができない。
⑤新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられた場合は、新株予約権を行使することができない。
⑥新株予約権者は、権利行使時において、後見開始、保佐開始または補助開始の審判を受けている場合は、新株予約権を行使することができない。
⑦新株予約権者は、破産手続き開始決定または民事再生手続開始決定を受けた場合は、新株予約権を行使することができない。
⑧新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使はできない。
⑨その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当て契約の定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(あわせて以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めた条件に基づきそれぞれ交付し、この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.当社は、平成27年8月14日付をもって普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。