有価証券報告書-第38期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、ポータルサイトへの広告掲載料について、従来は広告掲載時に収益を認識しておりましたが、広告掲載期間にわたり履行義務が充足されることから、広告掲載期間にわたり収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ9,844千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は372,343千円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る収益認識に関する注記を記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、ポータルサイトへの広告掲載料について、従来は広告掲載時に収益を認識しておりましたが、広告掲載期間にわたり履行義務が充足されることから、広告掲載期間にわたり収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ9,844千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は372,343千円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る収益認識に関する注記を記載しておりません。