有価証券報告書-第38期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役(監査等委員であるものを除く)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役の報酬額は、取締役(監査等委員を除く)については、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を過半数として構成され、委員長を独立社外取締役とする指名報酬諮問委員会を設置し、公平性・透明性・客観性強化の観点から、同委員会による審議・取締役会への答申を経て、取締役会において同委員会の答申結果を最大限尊重した決議を行っております。監査等委員である取締役については、監査等委員の協議にて決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、2017年4月6日開催の第33回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)について年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)(定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名以内とする。同決議日時点の員数5名。)と決議いただいております。監査等委員である取締役の報酬額は2020年4月17日の定時株主総会決議において、年額30百万円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内とする。同決議日時点の員数3名。)と決議しております。
また当社の役員報酬は全額が固定報酬となっており、連結業績及び各取締役の職務・貢献等を総合的に勘案して金額を決定しております。当事業年度の取締役(監査等委員を除く。)の報酬につきましては、2021年4月23日開催の取締役会にて、個別の報酬額について、取締役会の決議により決定しております。監査等委員の取締役の報酬額につきましては、同日開催の監査等委員会で決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役(監査等委員であるものを除く)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役の報酬額は、取締役(監査等委員を除く)については、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を過半数として構成され、委員長を独立社外取締役とする指名報酬諮問委員会を設置し、公平性・透明性・客観性強化の観点から、同委員会による審議・取締役会への答申を経て、取締役会において同委員会の答申結果を最大限尊重した決議を行っております。監査等委員である取締役については、監査等委員の協議にて決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、2017年4月6日開催の第33回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)について年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)(定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名以内とする。同決議日時点の員数5名。)と決議いただいております。監査等委員である取締役の報酬額は2020年4月17日の定時株主総会決議において、年額30百万円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内とする。同決議日時点の員数3名。)と決議しております。
また当社の役員報酬は全額が固定報酬となっており、連結業績及び各取締役の職務・貢献等を総合的に勘案して金額を決定しております。当事業年度の取締役(監査等委員を除く。)の報酬につきましては、2021年4月23日開催の取締役会にて、個別の報酬額について、取締役会の決議により決定しております。監査等委員の取締役の報酬額につきましては、同日開催の監査等委員会で決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) | 79,999 | 79,999 | ― | ― | 4 |
| 取締役(監査等委員) | 17,400 | 17,400 | ― | ― | 3 |
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。