有価証券報告書-第31期(2022/02/01-2023/01/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査は、3名の監査役(常勤監査役1名、非常勤監査役(社外監査役)2名)で構成されております。非常勤監査役(社外)梅園雅彦氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。
当事業年度において当社は、監査役会を原則として月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.梅園雅彦氏は、2023年4月27日開催の定時株主総会後の監査役会の決議により、常勤監査役から非常勤監査役に変更となっております。また、定時株主総会で監査役に選任され、就任した小林雅弘氏が常勤監査役となっております。
2.藤井正夫氏、岩崎俊男氏は、2023年4月27日開催の定時株主総会終結の時をもって、任期満了により監査役を退任しております。
監査役会における主な検討事項は、監査方針、監査計画の策定、会計監査人の評価や報酬等の同意、内部監査の実施状況、内部統制システムの整備・運用状況、取締役の職務執行の法令及び定款への遵守状況等であり、これらについて決議、協議等を行っております。
常勤監査役は、監査役会で定められた監査方針、監査計画に基づき、取締役との意見交換、取締役会その他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査室および会計監査人との情報交換などを実施し、収集した情報等を、適宜、非常勤監査役と共有しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄の部署である内部監査室を設置し、3名(兼務3名)が内部監査業務を遂行しております。内部監査室は、当社の業務部門の監査を、内部監査規程及び年度計画に基づいて行い、会社の業務運営が法令、社内規程、経営方針等に従って、適切かつ有効に執行されているかを監査しております。そして、監査の結果報告を取締役会、代表取締役、監査役等に行うとともに、各部門へ業務改善案等の助言、フォローアップを行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
10年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 森本 泰行 氏
指定有限責任社員 業務執行社員 瀧浦 晶平 氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等4名、その他5名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の品質管理水準、監査チームの独立性・専門性、監査報酬の水準・内容、監査役・経営者とのコミュニケーション状況、不正リスクへの備え等を評価し、再任の適否を検討しております。上記の検討の結果、引き続き有限責任あずさ監査法人を適任と判断いたしました。
当社は、会計監査人が、会社法第340条第1項各号に該当するものと判断される場合、監査役会で審議し監査役全員の同意によって監査役会が会計監査人を解任する方針であります。
会計監査人を解任した場合は、監査役会で選定した監査役がその旨及び理由を解任後最初に開催する株主総会において報告する方針であります。また、監査役会は、会計監査人の職務の遂行に関する状況等を勘案し、必要があると判断した場合には、当該会計監査人の解任または再任しないことに関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会会計委員会が策定した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、外部会計監査人を適切に選定し評価するための「会計監査人の監査の相当性判断に関するチェックリスト」を作成しております。当該チェックリストに基づき、毎期各監査役が会計監査人の相当性判断を行い、監査役会において監査役全員で評価し、その結果を取締役会にて報告しております。この結果、現時点において会計監査人の解任または不再任とすべき事由はないと判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針については特に定めておりませんが、会計監査人より提示された監査計画及び監査報酬見積額が、当社の事業内容や事業規模、前年度の監査実績等に照らし適正であるかどうか総合的に検討し、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査計画における監査内容・監査日数・配員体制、報酬見積りの計算根拠、会計監査人の職務遂行状況などを勘案し、検討した結果、当事業年度の会計監査人の報酬等の額について同意の決議をいたしました。
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査は、3名の監査役(常勤監査役1名、非常勤監査役(社外監査役)2名)で構成されております。非常勤監査役(社外)梅園雅彦氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。
当事業年度において当社は、監査役会を原則として月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 梅園 雅彦(常勤)(注1) | 14 | 14 |
| 藤井 正夫(非常勤)(注2) | 14 | 13 |
| 岩崎 俊男(非常勤)(注2) | 14 | 14 |
(注)1.梅園雅彦氏は、2023年4月27日開催の定時株主総会後の監査役会の決議により、常勤監査役から非常勤監査役に変更となっております。また、定時株主総会で監査役に選任され、就任した小林雅弘氏が常勤監査役となっております。
2.藤井正夫氏、岩崎俊男氏は、2023年4月27日開催の定時株主総会終結の時をもって、任期満了により監査役を退任しております。
監査役会における主な検討事項は、監査方針、監査計画の策定、会計監査人の評価や報酬等の同意、内部監査の実施状況、内部統制システムの整備・運用状況、取締役の職務執行の法令及び定款への遵守状況等であり、これらについて決議、協議等を行っております。
常勤監査役は、監査役会で定められた監査方針、監査計画に基づき、取締役との意見交換、取締役会その他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査室および会計監査人との情報交換などを実施し、収集した情報等を、適宜、非常勤監査役と共有しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄の部署である内部監査室を設置し、3名(兼務3名)が内部監査業務を遂行しております。内部監査室は、当社の業務部門の監査を、内部監査規程及び年度計画に基づいて行い、会社の業務運営が法令、社内規程、経営方針等に従って、適切かつ有効に執行されているかを監査しております。そして、監査の結果報告を取締役会、代表取締役、監査役等に行うとともに、各部門へ業務改善案等の助言、フォローアップを行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
10年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 森本 泰行 氏
指定有限責任社員 業務執行社員 瀧浦 晶平 氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等4名、その他5名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の品質管理水準、監査チームの独立性・専門性、監査報酬の水準・内容、監査役・経営者とのコミュニケーション状況、不正リスクへの備え等を評価し、再任の適否を検討しております。上記の検討の結果、引き続き有限責任あずさ監査法人を適任と判断いたしました。
当社は、会計監査人が、会社法第340条第1項各号に該当するものと判断される場合、監査役会で審議し監査役全員の同意によって監査役会が会計監査人を解任する方針であります。
会計監査人を解任した場合は、監査役会で選定した監査役がその旨及び理由を解任後最初に開催する株主総会において報告する方針であります。また、監査役会は、会計監査人の職務の遂行に関する状況等を勘案し、必要があると判断した場合には、当該会計監査人の解任または再任しないことに関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会会計委員会が策定した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、外部会計監査人を適切に選定し評価するための「会計監査人の監査の相当性判断に関するチェックリスト」を作成しております。当該チェックリストに基づき、毎期各監査役が会計監査人の相当性判断を行い、監査役会において監査役全員で評価し、その結果を取締役会にて報告しております。この結果、現時点において会計監査人の解任または不再任とすべき事由はないと判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 29,600 | ― | 34,100 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 29,600 | ― | 34,100 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針については特に定めておりませんが、会計監査人より提示された監査計画及び監査報酬見積額が、当社の事業内容や事業規模、前年度の監査実績等に照らし適正であるかどうか総合的に検討し、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査計画における監査内容・監査日数・配員体制、報酬見積りの計算根拠、会計監査人の職務遂行状況などを勘案し、検討した結果、当事業年度の会計監査人の報酬等の額について同意の決議をいたしました。