有価証券報告書-第13期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
第1回新株予約権
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者は、当社の普通株式が上場された日(以下、「上場日」という。)以降の次に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として行使することができる。
なお、上場日が本新株予約権の割当日から3年を経過する日より以前である場合には、下記の上場日を「割当日から3年を経過した日」と読み替えるものとし、上場日が平成32年7月8日以降となる場合には、下記の上場日を「平成32年7月8日」と読み替えるものとする。
イ.上場日以降 25%
ロ.上場日から1年を経過する日以降 50%
ハ.上場日から2年を経過する日以降 75%
ニ.上場日から3年を経過する日以降 100%
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。
組織再編成における契約書または計画書に再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付する。
5.平成27年9月17日開催の取締役会の決議により、平成27年10月5日付で普通株式1株につき800株の割合、平成28年5月16日開催の取締役会の決議により、平成28年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合、平成29年12月14日開催の取締役会の決議により、平成30年1月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2) 本新株予約権者は、平成30年12月期~平成33年12月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書において、営業利益が次の各号に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
イ.平成30年12月期又は平成31年12月期に営業利益70億円を超過した場合
行使可能割合:33%
ロ.平成31年12月期又は平成32年12月期に営業利益100億円を超過した場合
行使可能割合:66%
ハ.平成32年12月期又は平成33年12月期に営業利益125億円を超過した場合
行使可能割合:100%
なお、営業利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更が あった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算 において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り 捨てた数とする。
(3) 本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、従業員また は監査役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。
組織再編成における契約書または計画書に再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付する。
5.平成29年12月14日開催の取締役会の決議により、平成30年1月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
第1回新株予約権
| 平成26年7月16日取締役会決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役3名、当社執行役員7名、当社従業員3名) | ||
| 事業年度末現在 (平成30年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成31年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 466 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,728,000(注)1、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 20(注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年7月8日 至 平成36年7月7日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 20(注)5 資本組入額 10(注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割(または併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者は、当社の普通株式が上場された日(以下、「上場日」という。)以降の次に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として行使することができる。
なお、上場日が本新株予約権の割当日から3年を経過する日より以前である場合には、下記の上場日を「割当日から3年を経過した日」と読み替えるものとし、上場日が平成32年7月8日以降となる場合には、下記の上場日を「平成32年7月8日」と読み替えるものとする。
イ.上場日以降 25%
ロ.上場日から1年を経過する日以降 50%
ハ.上場日から2年を経過する日以降 75%
ニ.上場日から3年を経過する日以降 100%
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。
組織再編成における契約書または計画書に再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付する。
5.平成27年9月17日開催の取締役会の決議により、平成27年10月5日付で普通株式1株につき800株の割合、平成28年5月16日開催の取締役会の決議により、平成28年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合、平成29年12月14日開催の取締役会の決議により、平成30年1月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
| 平成29年5月15日取締役会決議 (付与対象者の区分及び人数:受託者1名) | ||
| 事業年度末現在 (平成30年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成31年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,530 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 765,000(注)1、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 866(注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成31年4月1日 至 平成37年5月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 878(注)5 資本組入額 439(注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割(または併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2) 本新株予約権者は、平成30年12月期~平成33年12月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書において、営業利益が次の各号に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
イ.平成30年12月期又は平成31年12月期に営業利益70億円を超過した場合
行使可能割合:33%
ロ.平成31年12月期又は平成32年12月期に営業利益100億円を超過した場合
行使可能割合:66%
ハ.平成32年12月期又は平成33年12月期に営業利益125億円を超過した場合
行使可能割合:100%
なお、営業利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更が あった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算 において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り 捨てた数とする。
(3) 本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、従業員また は監査役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。
組織再編成における契約書または計画書に再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付する。
5.平成29年12月14日開催の取締役会の決議により、平成30年1月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。