有価証券報告書-第13期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 毎年1月1日から同年12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年3月 |
| 基準日 | 毎年12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年6月30日及び毎年12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座)東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://corp.tateru.co/ |
| 株主に対する特典 | (株主優待制度の概要) ①対象となる株主様 毎年12月31日現在の当社株主名簿に記載または記録された1単元(100株)以上を保有されている株主様を対象といたします。 ②優待内容 対象の株主様に対して、QUOカード(クオカード)3,000円分を年1回贈呈いたします。 |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利