有価証券報告書-第43期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会で一任を受けた代表取締役 唐川文成が、各取締役の役職及び実績を基に、当期の業績、会社への貢献等を勘案し決定しております。また、監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、常勤・非常勤の別及び業務内容等を考慮し、監査役会の協議で決定しております。
当社の役員の報酬限度額につきましては、1995年3月30日開催の第18期定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額200,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人給与分を含まない)と決議いただいており、決議当時の取締役の員数は3名であります。また、1992年3月30日開催の第15期定時株主総会において、監査役の報酬限度額を年額10,000千円以内と決議いただいており、決議当時の監査役の員数は1名であります。
当事業年度の取締役の報酬等の決定につきましては、2019年3月28日開催の取締役会におきまして、代表取締役に一任する旨を決議しております。また、監査役の報酬等の決定につきましては、2019年3月28日開催の監査役会において監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会で一任を受けた代表取締役 唐川文成が、各取締役の役職及び実績を基に、当期の業績、会社への貢献等を勘案し決定しております。また、監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、常勤・非常勤の別及び業務内容等を考慮し、監査役会の協議で決定しております。
当社の役員の報酬限度額につきましては、1995年3月30日開催の第18期定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額200,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人給与分を含まない)と決議いただいており、決議当時の取締役の員数は3名であります。また、1992年3月30日開催の第15期定時株主総会において、監査役の報酬限度額を年額10,000千円以内と決議いただいており、決議当時の監査役の員数は1名であります。
当事業年度の取締役の報酬等の決定につきましては、2019年3月28日開催の取締役会におきまして、代表取締役に一任する旨を決議しております。また、監査役の報酬等の決定につきましては、2019年3月28日開催の監査役会において監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 156,873 | 112,200 | 44,673 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 5,326 | 4,920 | 406 | 2 |
| 社外役員 | 11,392 | 9,060 | 2,332 | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。