有価証券報告書-第50期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度内で、職務及び会社の業績等を勘案し、社外取締役を議長とした指名・報酬諮問委員会にて検討を行い、取締役会にて決定しております。
監査役報酬につきましては、株主総会が決定する報酬総額の限度内で常勤または非常勤の別、業務分担の状況を考慮し、監査役会の協議のうえ決定することとしております。
なお、2019年6月25日開催の第49回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において、当社の役員報酬額を年額200百万円以内(うち、社外取締役10百万円。使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)とすることにつきご承認をいただいております。また、本株主総会では当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の役員による長期安定的な株式保有の促進と、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入すること、その報酬額は各事業年度の営業利益5%を限度額とする役員賞与の範囲内かつ年額30百万円以内とすること、譲渡制限付株式報酬制度に基づき発行又は処分される当社普通株式の総数を年20,000株以内とすること、譲渡制限期間として3年間から5年間とすること等につき、ご承認をいただいております。
譲渡制限付株式報酬制度は、中長期の業績と連動する株価により価値が変動する株式を対価とする報酬となります。
具体的には、当社の取締役会決議に基づき、当社の事業環境や職責等を考慮して、譲渡制限付株式報酬としての金銭報酬債権を当社取締役に付与し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受ける制度です。その1株当たりの払込金額は、当社の普通株式の発行又は処分にかかる取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値とし、1円未満の端数は切り上げる。)を基礎として当該普通株式を引き受ける取締役に特に有利な金額とならない範囲において、当社の取締役会が決定いたします。また、譲渡制限付株式制度に基づく当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社との間で①譲渡制限期間中は、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結することを条件といたします。
なお、本書提出日現在の取締役、監査役は次のとおりです。
・取締役は7名であり、うち社外取締役が2名であります。
・監査役は4名であり、うち社外監査役が4名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.個別の役員ごとの報酬等の総額につきましては、100,000千円以上支給している役員はありませんので、記載を省略しております。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度内で、職務及び会社の業績等を勘案し、社外取締役を議長とした指名・報酬諮問委員会にて検討を行い、取締役会にて決定しております。
監査役報酬につきましては、株主総会が決定する報酬総額の限度内で常勤または非常勤の別、業務分担の状況を考慮し、監査役会の協議のうえ決定することとしております。
なお、2019年6月25日開催の第49回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において、当社の役員報酬額を年額200百万円以内(うち、社外取締役10百万円。使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)とすることにつきご承認をいただいております。また、本株主総会では当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の役員による長期安定的な株式保有の促進と、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入すること、その報酬額は各事業年度の営業利益5%を限度額とする役員賞与の範囲内かつ年額30百万円以内とすること、譲渡制限付株式報酬制度に基づき発行又は処分される当社普通株式の総数を年20,000株以内とすること、譲渡制限期間として3年間から5年間とすること等につき、ご承認をいただいております。
譲渡制限付株式報酬制度は、中長期の業績と連動する株価により価値が変動する株式を対価とする報酬となります。
具体的には、当社の取締役会決議に基づき、当社の事業環境や職責等を考慮して、譲渡制限付株式報酬としての金銭報酬債権を当社取締役に付与し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受ける制度です。その1株当たりの払込金額は、当社の普通株式の発行又は処分にかかる取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値とし、1円未満の端数は切り上げる。)を基礎として当該普通株式を引き受ける取締役に特に有利な金額とならない範囲において、当社の取締役会が決定いたします。また、譲渡制限付株式制度に基づく当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社との間で①譲渡制限期間中は、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結することを条件といたします。
なお、本書提出日現在の取締役、監査役は次のとおりです。
・取締役は7名であり、うち社外取締役が2名であります。
・監査役は4名であり、うち社外監査役が4名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック・オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 112,800 | 75,600 | - | 37,200 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 4,140 | 4,140 | - | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 13,200 | 13,200 | - | - | - | 4 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.個別の役員ごとの報酬等の総額につきましては、100,000千円以上支給している役員はありませんので、記載を省略しております。