訂正有価証券報告書-第53期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度内で、職務及び会社の業績等を勘案し、社外取締役を議長とした指名・報酬諮問委員会にて検討を行い、取締役会にて決定しております。
監査役報酬につきましては、株主総会が決定する報酬総額の限度内で常勤または非常勤の別、業務分担の状況を考慮し、監査役会の協議のうえ決定することとしております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能するような報酬制度とし、客観性及び透明性を確保の上、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、社外取締役を除く取締役の報酬等は、固定報酬として基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、社外取締役については、その職責に鑑み基本報酬のみとなります。報酬等の額の決定については、社外取締役を議長とし、社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬諮問委員会にて審議の上、決定するものとしております。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責及び在任年数に応じて、当社の業績や経済情勢、当社と同規模企業における役員報酬水準等を考慮しながら、総合的に勘案して、その額を決定するものとしております。
3.業績連動報酬等並びに非金銭報酬(株式報酬)等の内容及び額または算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
社外取締役を除く取締役の業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映したものとし、各事業年度の売上、営業利益、営業利益率、1人月売上、1人月売上総利益の目標及び標準値に対する達成度合に応じて算出された額を賞与として決定し、株主総会終了後6月末までに支給するものとしております。また非金銭報酬(株式報酬)等は、長期安定的な株式保有の促進と株主の皆様との一層の価値共有を進めるとともに、対象取締役の企業価値の持続的なインセンティブを付与することを目的としております。この業績連動報酬等及び非金銭報酬等の合計は、該当する事業年度の営業利益の5%を上限に決定するものとしております。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の種類別の報酬割合は、下記のとおりとなります。
なお、当社の業績連動報酬及び非金銭報酬は、該当する事業年度の営業利益の5%を上限に決定するものとしているので、上記の構成割合は、各事業年度の業績により変動するため、過去の実績より概算を記載しております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等の額については、取締役会の決議に基づき代表取締役会長田村秀雄がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与としての業績連動報酬の評価配分の額の決定としております。委任した理由は、当社業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役会長が適していると判断したためであります。なお、その権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、代表取締役会長は、事前に社外取締役を議長とし、社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬諮問委員会に原案を諮問して答申を得るものとし、その答申内容に従って決定いたします。なお、非金銭報酬については、取締役会が任意の指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえた上で、割当株式数等を決議いたします。
なお、本書提出日現在の取締役、監査役は次のとおりです。
・取締役は8名であり、うち社外取締役が3名であります。
・監査役は4名であり、うち社外監査役が3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.個別の役員ごとの報酬等の総額につきましては、100,000千円以上支給している役員はありませんので、記載を省略しております。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度内で、職務及び会社の業績等を勘案し、社外取締役を議長とした指名・報酬諮問委員会にて検討を行い、取締役会にて決定しております。
監査役報酬につきましては、株主総会が決定する報酬総額の限度内で常勤または非常勤の別、業務分担の状況を考慮し、監査役会の協議のうえ決定することとしております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能するような報酬制度とし、客観性及び透明性を確保の上、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、社外取締役を除く取締役の報酬等は、固定報酬として基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、社外取締役については、その職責に鑑み基本報酬のみとなります。報酬等の額の決定については、社外取締役を議長とし、社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬諮問委員会にて審議の上、決定するものとしております。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責及び在任年数に応じて、当社の業績や経済情勢、当社と同規模企業における役員報酬水準等を考慮しながら、総合的に勘案して、その額を決定するものとしております。
3.業績連動報酬等並びに非金銭報酬(株式報酬)等の内容及び額または算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
社外取締役を除く取締役の業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映したものとし、各事業年度の売上、営業利益、営業利益率、1人月売上、1人月売上総利益の目標及び標準値に対する達成度合に応じて算出された額を賞与として決定し、株主総会終了後6月末までに支給するものとしております。また非金銭報酬(株式報酬)等は、長期安定的な株式保有の促進と株主の皆様との一層の価値共有を進めるとともに、対象取締役の企業価値の持続的なインセンティブを付与することを目的としております。この業績連動報酬等及び非金銭報酬等の合計は、該当する事業年度の営業利益の5%を上限に決定するものとしております。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の種類別の報酬割合は、下記のとおりとなります。
| 区分 | 基本報酬 | 業績連動報酬等及び 非金銭報酬等 |
| 取締役(社外取締役を除く。) | 概ね60%~80% | 概ね20%~40% |
| 社外取締役 | 100% | - |
なお、当社の業績連動報酬及び非金銭報酬は、該当する事業年度の営業利益の5%を上限に決定するものとしているので、上記の構成割合は、各事業年度の業績により変動するため、過去の実績より概算を記載しております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等の額については、取締役会の決議に基づき代表取締役会長田村秀雄がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与としての業績連動報酬の評価配分の額の決定としております。委任した理由は、当社業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役会長が適していると判断したためであります。なお、その権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、代表取締役会長は、事前に社外取締役を議長とし、社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬諮問委員会に原案を諮問して答申を得るものとし、その答申内容に従って決定いたします。なお、非金銭報酬については、取締役会が任意の指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえた上で、割当株式数等を決議いたします。
なお、本書提出日現在の取締役、監査役は次のとおりです。
・取締役は8名であり、うち社外取締役が3名であります。
・監査役は4名であり、うち社外監査役が3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 158,900 | 93,000 | 62,771 | - | 3,128 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4,500 | 4,500 | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 4,320 | 4,320 | - | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 12,270 | 12,270 | - | - | - | 3 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.個別の役員ごとの報酬等の総額につきましては、100,000千円以上支給している役員はありませんので、記載を省略しております。