有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/05/29 15:19
【資料】
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【項目】
111項目
①【ストックオプション制度の内容】
第5回(あ)新株予約権
決議年月日平成27年1月30日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4名
新株予約権の数(個)※685
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 137,000
(注)1、(注)6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※150
(注)2、(注)6
新株予約権の行使期間※自 平成29年1月31日 至 平成37年1月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 150
資本組入額 75
(注)6
新株予約権の行使の条件※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※(注)4
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)5

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行った場合には、次の算式により対象株式数は調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・合併の比率
2.本新株予約権を割り当てる日以降に当社が株式分割又は株式併合を行った場合には、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株の発行若しくは自己株式の処分(当社が発行する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行った場合、又は株式無償割当を行った場合には、次の算式により行使価額の調整を行い、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

3.対象者は、新株予約権の行使時に当社又は当社子会社、当社孫会社の取締役、執行役、監査役、従業員、その他これに準ずると認められる地位を保有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職による場合や新株予約権引受契約に定める場合又は当社の取締役会の承認を受けた場合はこの限りでない。
新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。
4.本新株予約権は、譲渡することができないものとする。
5.当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、当社が新設合併消滅会社となる新設合併、当社が吸収分割会社となる吸収分割、当社が新設分割会社である新設分割、当社が株式交換完全子会社となる株式交換または当社が株式移転完全子会社である株式移転を行なう場合(以下「組織再編」と総称する。)には、それぞれの組織再編に際して定める契約書または計画書に従い、それぞれの再編会社の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができるものとする。
① 目的たる再編会社の株式の種類
新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
② 目的たる再編会社の株式の数
組織再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、組織再編の比率とは、組織再編の条件の基礎となった当社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は組織再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
③ 権利行使に際して払い込むべき金額
組織再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
④ 権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
⑤ 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑥ 割当てに関する事項
権利者の有する新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
6.平成27年9月5日付で株式1株につき100株、平成29年10月1日付で株式1株につき2株の株式分割いたしました。
これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回(う)新株予約権
決議年月日平成27年1月30日
付与対象者の区分及び人数(名)当社監査役 3名
新株予約権の数(個)※162
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 32,400
(注)1、(注)6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※150
(注)2、(注)6
新株予約権の行使期間※自 平成27年4月1日 至 平成32年3月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 150
資本組入額 75
(注)6
新株予約権の行使の条件※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※(注)4
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)5

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行った場合には、次の算式により対象株式数は調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・合併の比率
2.本新株予約権を割り当てる日以降に当社が株式分割又は株式併合を行った場合には、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株の発行若しくは自己株式の処分(当社が発行する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行った場合、又は株式無償割当を行った場合には、次の算式により行使価額の調整を行い、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

3.対象者は、新株予約権の行使時に当社又は当社子会社、当社孫会社の取締役、執行役、監査役、従業員、その他これに準ずると認められる地位を保有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職による場合や新株予約権引受契約に定める場合又は当社の取締役会の承認を受けた場合はこの限りでない。
新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。
4.本新株予約権は、譲渡することができないものとする。
5.当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、当社が新設合併消滅会社となる新設合併、当社が吸収分割会社となる吸収分割、当社が新設分割会社である新設分割、当社が株式交換完全子会社となる株式交換または当社が株式移転完全子会社である株式移転を行なう場合(以下「組織再編」と総称する。)には、それぞれの組織再編に際して定める契約書または計画書に従い、それぞれの再編会社の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができるものとする。
① 目的たる再編会社の株式の種類
新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
② 目的たる再編会社の株式の数
組織再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、組織再編の比率とは、組織再編の条件の基礎となった当社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は組織再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
③ 権利行使に際して払い込むべき金額
組織再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
④ 権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
⑤ 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑥ 割当てに関する事項
権利者の有する新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
6.平成27年9月5日付で株式1株につき100株、平成29年10月1日付で株式1株につき2株の株式分割いたしました。
これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権
決議年月日平成28年6月13日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 18名
当社子会社取締役 1名
新株予約権の数(個)※87
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 17,400
(注)1、(注)4
新株予約権の行使時の払込金額(円)※810
(注)4
新株予約権の行使期間※自 平成30年6月1日 至 平成36年6月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 838
資本組入額 419
(注)4
新株予約権の行使の条件※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
普通株式 17,400株
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式200株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権1個当たりの発行価額は、金5,600円とする。
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金810円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行
株式数
+新規発行
株式数
×1株当たり
払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成29年3月期乃至平成32年3月期のいずれか連続する2期において、経常利益の累計額が600百万円を超過した場合に、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。ただし、平成29年3月期乃至平成32年3月期の経常利益が一度でも209百万円を下回った場合には、本新株予約権を行使することはできない。なお、上記における経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
4.平成29年9月11日開催の取締役会決議により、平成29年10月1日付で1株を2株に株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第7回新株予約権
決議年月日平成29年5月26日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1名
当社従業員 13名
新株予約権の数(個)※58
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 11,600
(注)1、(注)4
新株予約権の行使時の払込金額(円)※834
(注)4
新株予約権の行使期間※自 平成32年5月26日 至 平成35年5月25日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 834
資本組入額 417
(注)4
新株予約権の行使の条件※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
普通株式 11,600株
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式200株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金834円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行
株式数
+新規発行
株式数
×1株当たり
払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
4.平成29年9月11日開催の取締役会決議により、平成29年10月1日付で1株を2株に株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

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