訂正有価証券届出書(新規公開時)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権(平成22年5月28日臨時株主総会決議)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行った場合には、次の算式により対象株式数は調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・合併の比率
2.当社が、時価を下回る価額で新株の発行若しくは自己株式の処分する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
3.対象者は、権利行使時においても、当社の取締役・監査役・従業員、当社親会社の取締役・執行役・従業員、当社関係会社の取締役・監査役・従業員又は顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は親会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者であることを要する。ただし、定年退職その他これに準ずる正当な理由がある場合はこの限りでない。
新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができないものとする。
その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権引受契約書に定めるところによる。
4.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
第4回新株予約権(平成24年7月6日臨時株主総会決議)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行った場合には、次の算式により対象株式数は調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・合併の比率
2.本新株予約権を割り当てる日以降に当社が株式分割又は株式併合を行った場合には、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行若しくは自己株式の処分(当社が発行する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行った場合、又は株式無償割当を行った場合には、次の算式により行使価額の調整を行い、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
3.対象者は、新株予約権の行使時に当社又は当社関係会社、当社孫会社の取締役、執行役、監査役その他これに準ずると認められる地位を保有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職による場合や新株予約権引受契約に定める場合又は当社の取締役会の承認を受けた場合はこの限りでない。
新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。
4.本新株予約権は、譲渡することができないものとする。
5.当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、当社が新設合併消滅会社となる新設合併、当社が吸収分割会社となる吸収分割、当社が新設分割会社である新設分割、当社が株式交換完全子会社となる株式交換または当社が株式移転完全子会社である株式移転を行なう場合(以下「組織再編」と総称する。)には、それぞれの組織再編に際して定める契約書または計画書に従い、それぞれの再編会社の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができるものとする。
① 目的たる再編会社の株式の種類
新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
② 目的たる再編会社の株式の数
組織再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、組織再編の比率とは、組織再編の条件の基礎となった当社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は組織再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
③ 権利行使に際して払い込むべき金額
組織再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
④ 権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
⑤ 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑥ 割当てに関する事項
権利者の有する新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
6.平成27年8月14日開催の取締役会決議により、平成27年9月5日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回(あ)新株予約権(平成27年1月30日臨時株主総会決議)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行った場合には、次の算式により対象株式数は調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・合併の比率
2.本新株予約権を割り当てる日以降に当社が株式分割又は株式併合を行った場合には、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行若しくは自己株式の処分(当社が発行する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行った場合、又は株式無償割当を行った場合には、次の算式により行使価額の調整を行い、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
3.対象者は、新株予約権の行使時に当社又は当社子会社、当社孫会社の取締役、執行役、監査役、従業員、その他これに準ずると認められる地位を保有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職による場合や新株予約権引受契約に定める場合又は当社の取締役会の承認を受けた場合はこの限りでない。
新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。
4.本新株予約権は、譲渡することができないものとする。
5.当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、当社が新設合併消滅会社となる新設合併、当社が吸収分割会社となる吸収分割、当社が新設分割会社である新設分割、当社が株式交換完全子会社となる株式交換または当社が株式移転完全子会社である株式移転を行なう場合(以下「組織再編」と総称する。)には、それぞれの組織再編に際して定める契約書または計画書に従い、それぞれの再編会社の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができるものとする。
① 目的たる再編会社の株式の種類
新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
② 目的たる再編会社の株式の数
組織再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、組織再編の比率とは、組織再編の条件の基礎となった当社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は組織再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
③ 権利行使に際して払い込むべき金額
組織再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
④ 権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
⑤ 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑥ 割当てに関する事項
権利者の有する新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
6.平成27年8月14日開催の取締役会決議により、平成27年9月5日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回(い)新株予約権(平成27年1月30日臨時株主総会決議)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行った場合には、次の算式により対象株式数は調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・合併の比率
2.本新株予約権を割り当てる日以降に当社が株式分割又は株式併合を行った場合には、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行若しくは自己株式の処分(当社が発行する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行った場合、又は株式無償割当を行った場合には、次の算式により行使価額の調整を行い、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
3.対象者は、新株予約権の行使時に当社又は当社子会社、当社孫会社の取締役、執行役、監査役、従業員、その他これに準ずると認められる地位を保有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職による場合や新株予約権引受契約に定める場合又は当社の取締役会の承認を受けた場合はこの限りでない。
新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。
4.本新株予約権は、譲渡することができないものとする。
5.当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、当社が新設合併消滅会社となる新設合併、当社が吸収分割会社となる吸収分割、当社が新設分割会社である新設分割、当社が株式交換完全子会社となる株式交換または当社が株式移転完全子会社である株式移転を行なう場合(以下「組織再編」と総称する。)には、それぞれの組織再編に際して定める契約書または計画書に従い、それぞれの再編会社の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができるものとする。
① 目的たる再編会社の株式の種類
新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
② 目的たる再編会社の株式の数
組織再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、組織再編の比率とは、組織再編の条件の基礎となった当社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は組織再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
③ 権利行使に際して払い込むべき金額
組織再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
④ 権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
⑤ 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑥ 割当てに関する事項
権利者の有する新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
6.平成27年8月14日開催の取締役会決議により、平成27年9月5日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回(う)新株予約権(平成27年1月30日臨時株主総会決議)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行った場合には、次の算式により対象株式数は調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・合併の比率
2.本新株予約権を割り当てる日以降に当社が株式分割又は株式併合を行った場合には、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行若しくは自己株式の処分(当社が発行する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行った場合、又は株式無償割当を行った場合には、次の算式により行使価額の調整を行い、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
3.対象者は、新株予約権の行使時に当社又は当社子会社、当社孫会社の取締役、執行役、監査役、従業員、その他これに準ずると認められる地位を保有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職による場合や新株予約権引受契約に定める場合又は当社の取締役会の承認を受けた場合はこの限りでない。
新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。
4.本新株予約権は、譲渡することができないものとする。
5.当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、当社が新設合併消滅会社となる新設合併、当社が吸収分割会社となる吸収分割、当社が新設分割会社である新設分割、当社が株式交換完全子会社となる株式交換または当社が株式移転完全子会社である株式移転を行なう場合(以下「組織再編」と総称する。)には、それぞれの組織再編に際して定める契約書または計画書に従い、それぞれの再編会社の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができるものとする。
① 目的たる再編会社の株式の種類
新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
② 目的たる再編会社の株式の数
組織再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、組織再編の比率とは、組織再編の条件の基礎となった当社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は組織再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
③ 権利行使に際して払い込むべき金額
組織再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
④ 権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
⑤ 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑥ 割当てに関する事項
権利者の有する新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
6.平成27年8月14日開催の取締役会決議により、平成27年9月5日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権(平成22年5月28日臨時株主総会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年10月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 100 | ― |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 100(注)1 | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 25,000(注)2 | ― |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年6月1日 至 平成29年5月31日 | ― |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 25,000 資本組入額 12,500 | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | ― |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行った場合には、次の算式により対象株式数は調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・合併の比率
2.当社が、時価を下回る価額で新株の発行若しくは自己株式の処分する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
| 調整後払込金額= | 調整前払込金額×既発行株式数+1株当たり発行価額×新株発行株式数 |
| 既発行株式数+新発行株式数 |
3.対象者は、権利行使時においても、当社の取締役・監査役・従業員、当社親会社の取締役・執行役・従業員、当社関係会社の取締役・監査役・従業員又は顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は親会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者であることを要する。ただし、定年退職その他これに準ずる正当な理由がある場合はこの限りでない。
新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができないものとする。
その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権引受契約書に定めるところによる。
4.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
第4回新株予約権(平成24年7月6日臨時株主総会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年10月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 3,220 | 2,670 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,220(注)1 | 267,000 (注)1、(注)6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 25,000(注)2 | 250 (注)2、(注)6 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年7月7日 至 平成34年7月6日 | 自 平成26年7月7日 至 平成34年7月6日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 25,000 資本組入額 12,500 | 発行価格 250 資本組入額 125 (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | (注)5 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行った場合には、次の算式により対象株式数は調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・合併の比率
2.本新株予約権を割り当てる日以降に当社が株式分割又は株式併合を行った場合には、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行若しくは自己株式の処分(当社が発行する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行った場合、又は株式無償割当を行った場合には、次の算式により行使価額の調整を行い、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.対象者は、新株予約権の行使時に当社又は当社関係会社、当社孫会社の取締役、執行役、監査役その他これに準ずると認められる地位を保有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職による場合や新株予約権引受契約に定める場合又は当社の取締役会の承認を受けた場合はこの限りでない。
新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。
4.本新株予約権は、譲渡することができないものとする。
5.当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、当社が新設合併消滅会社となる新設合併、当社が吸収分割会社となる吸収分割、当社が新設分割会社である新設分割、当社が株式交換完全子会社となる株式交換または当社が株式移転完全子会社である株式移転を行なう場合(以下「組織再編」と総称する。)には、それぞれの組織再編に際して定める契約書または計画書に従い、それぞれの再編会社の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができるものとする。
① 目的たる再編会社の株式の種類
新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
② 目的たる再編会社の株式の数
組織再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、組織再編の比率とは、組織再編の条件の基礎となった当社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は組織再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
③ 権利行使に際して払い込むべき金額
組織再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
④ 権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
⑤ 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑥ 割当てに関する事項
権利者の有する新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
6.平成27年8月14日開催の取締役会決議により、平成27年9月5日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回(あ)新株予約権(平成27年1月30日臨時株主総会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年10月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 1,448 | 1,448 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,448(注)1 | 144,800 (注)1、(注)6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 30,000(注)2 | 300 (注)2、(注)6 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年1月31日 至 平成37年1月30日 | 自 平成29年1月31日 至 平成37年1月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 30,000 資本組入額 15,000 | 発行価格 300 資本組入額 150 (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | (注)5 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行った場合には、次の算式により対象株式数は調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・合併の比率
2.本新株予約権を割り当てる日以降に当社が株式分割又は株式併合を行った場合には、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行若しくは自己株式の処分(当社が発行する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行った場合、又は株式無償割当を行った場合には、次の算式により行使価額の調整を行い、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.対象者は、新株予約権の行使時に当社又は当社子会社、当社孫会社の取締役、執行役、監査役、従業員、その他これに準ずると認められる地位を保有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職による場合や新株予約権引受契約に定める場合又は当社の取締役会の承認を受けた場合はこの限りでない。
新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。
4.本新株予約権は、譲渡することができないものとする。
5.当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、当社が新設合併消滅会社となる新設合併、当社が吸収分割会社となる吸収分割、当社が新設分割会社である新設分割、当社が株式交換完全子会社となる株式交換または当社が株式移転完全子会社である株式移転を行なう場合(以下「組織再編」と総称する。)には、それぞれの組織再編に際して定める契約書または計画書に従い、それぞれの再編会社の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができるものとする。
① 目的たる再編会社の株式の種類
新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
② 目的たる再編会社の株式の数
組織再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、組織再編の比率とは、組織再編の条件の基礎となった当社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は組織再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
③ 権利行使に際して払い込むべき金額
組織再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
④ 権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
⑤ 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑥ 割当てに関する事項
権利者の有する新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
6.平成27年8月14日開催の取締役会決議により、平成27年9月5日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回(い)新株予約権(平成27年1月30日臨時株主総会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年10月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 600 | 600 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 600(注)1 | 60,000 (注)1、(注)6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 30,000(注)2 | 300 (注)2、(注)6 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年1月31日 至 平成37年1月30日 | 自 平成29年1月31日 至 平成37年1月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 30,000 資本組入額 15,000 | 発行価格 300 資本組入額 150 (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | (注)5 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行った場合には、次の算式により対象株式数は調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・合併の比率
2.本新株予約権を割り当てる日以降に当社が株式分割又は株式併合を行った場合には、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行若しくは自己株式の処分(当社が発行する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行った場合、又は株式無償割当を行った場合には、次の算式により行使価額の調整を行い、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.対象者は、新株予約権の行使時に当社又は当社子会社、当社孫会社の取締役、執行役、監査役、従業員、その他これに準ずると認められる地位を保有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職による場合や新株予約権引受契約に定める場合又は当社の取締役会の承認を受けた場合はこの限りでない。
新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。
4.本新株予約権は、譲渡することができないものとする。
5.当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、当社が新設合併消滅会社となる新設合併、当社が吸収分割会社となる吸収分割、当社が新設分割会社である新設分割、当社が株式交換完全子会社となる株式交換または当社が株式移転完全子会社である株式移転を行なう場合(以下「組織再編」と総称する。)には、それぞれの組織再編に際して定める契約書または計画書に従い、それぞれの再編会社の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができるものとする。
① 目的たる再編会社の株式の種類
新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
② 目的たる再編会社の株式の数
組織再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、組織再編の比率とは、組織再編の条件の基礎となった当社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は組織再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
③ 権利行使に際して払い込むべき金額
組織再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
④ 権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
⑤ 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑥ 割当てに関する事項
権利者の有する新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
6.平成27年8月14日開催の取締役会決議により、平成27年9月5日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回(う)新株予約権(平成27年1月30日臨時株主総会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年10月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 252 | 192 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 252(注)1 | 19,200 (注)1、(注)6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 30,000(注)2 | 300 (注)2、(注)6 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年4月1日 至 平成32年3月31日 | 自 平成27年4月1日 至 平成32年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 30,000 資本組入額 15,000 | 発行価格 300 資本組入額 150 (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | (注)5 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行った場合には、次の算式により対象株式数は調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・合併の比率
2.本新株予約権を割り当てる日以降に当社が株式分割又は株式併合を行った場合には、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行若しくは自己株式の処分(当社が発行する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行った場合、又は株式無償割当を行った場合には、次の算式により行使価額の調整を行い、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.対象者は、新株予約権の行使時に当社又は当社子会社、当社孫会社の取締役、執行役、監査役、従業員、その他これに準ずると認められる地位を保有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職による場合や新株予約権引受契約に定める場合又は当社の取締役会の承認を受けた場合はこの限りでない。
新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。
4.本新株予約権は、譲渡することができないものとする。
5.当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、当社が新設合併消滅会社となる新設合併、当社が吸収分割会社となる吸収分割、当社が新設分割会社である新設分割、当社が株式交換完全子会社となる株式交換または当社が株式移転完全子会社である株式移転を行なう場合(以下「組織再編」と総称する。)には、それぞれの組織再編に際して定める契約書または計画書に従い、それぞれの再編会社の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができるものとする。
① 目的たる再編会社の株式の種類
新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
② 目的たる再編会社の株式の数
組織再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、組織再編の比率とは、組織再編の条件の基礎となった当社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は組織再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
③ 権利行使に際して払い込むべき金額
組織再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
④ 権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
⑤ 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑥ 割当てに関する事項
権利者の有する新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
6.平成27年8月14日開催の取締役会決議により、平成27年9月5日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。