有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/23 15:02
【資料】
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【項目】
123項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、社外取締役である3名の監査等委員から構成され、定期的な監査等委員会の開催のほか、取締役会への出席、その他社内の重要な会議への出席、会社財産の調査及び業務の調査等を通じて取締役の職務の執行を十分に監査できる体制となっており、不正行為又は法令もしくは定款に違反する事実の発生防止にも取り組んでおります。また、必要に応じて、内部監査室と意見及び情報の交換を行っております。さらに監査等委員会は、会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて監査計画、監査実施状況等について会計監査人に報告を求めるなど情報の共有を図り、監査機能の有効性・効率性を高めるための取組みを行っており、会計監査の結果については各監査等委員の間で会計監査人の監査方法が相当であるかの協議をいたしております。
当事業年度において毎月1回の監査等委員会の開催に加え、必要に応じて臨時監査等委員会を都度開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
氏名監査等委員会開催回数出席回数
本間 俊之(常勤)14回14回
吉村 正直14回14回
相内 泰和14回14回

監査等委員会では、監査方針・監査計画、会計監査人の報酬の同意および再任の決定、監査報告書の作成等の決議事項に関する審議を行うとともに、取締役会議案、経営会議等重要会議の議題、往査での発見事項、内部通報の状況等について情報共有と討議を行いました。
また、常勤監査等委員の活動として、重要会議への出席、重要書類の閲覧、支社店・子会社往査等を実施し、取締役等の職務執行状況、とりわけ内部統制システムの構築および運用の状況を日常的に監視し検証しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査担当2名(提出日現在)が内部監査を実施しております。内部監査は、内部監査計画にもとづき、会社の業務運営が法令ならびに会社の規程類を遵守して適正に行われているかを評価することを目的として実施しております。また、必要に応じて、監査等委員と意見及び情報の交換を行い、監査結果については、代表取締役社長及び監査等委員会に報告する体制となっております。また、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b.監査継続期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名等
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 直幸
指定有限責任社員 業務執行社員 宍戸 賢市
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士2名、会計士試験合格者2名、その他5名
e.監査法人の選定方針と理由
PwCあらた有限責任監査法人を会計監査人として選任した理由は、同監査法人の職業的専門家としての専門能力、独立性の保持を含む品質管理とその体制、監査報酬等を総合的に勘案した結果、高品質な監査を維持しつつ効率的な監査業務の運営が期待できることから適任と判断したためです。
また、当社では、法所定の事項に該当すると判断したときは、監査等委員会全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任する方針です。また、上記の他、当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が会計監査人に生じたと認められるときは解任に関する議案を、また、会計監査人の独立性・信頼性や職務の執行状況等を勘案してその変更が必要であると認められるときは不再任に関する議案を、それぞれ監査等委員会の決定に基づき、株主総会に提出する方針です。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、当事業年度の会計監査の実施状況等を監視及び検討するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めることにより、評価を行っております。
④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社34,500-40,415-
連結子会社----
34,500-40,415-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(①を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社----
連結子会社----
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c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数を勘案し、会計監査人との協議の上で監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、監査の実施状況、過年度からの監査報酬の推移等を確認し、当該事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。