有価証券報告書-第26期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容については、指名報酬委員会における審議を通じて責任、役割、マーケットの規模等を鑑み判断するものとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、2016年6月20日開催の定時株主総会において年額100,000千円以内と定められております。
当社は、各期の会社業績及び成果を反映するため、取締役(監査等委員である取締役を除く)の業績連動報酬の制度を設けており、その支給に関する割合及び指標は、指名報酬委員会における審議を通じて責任、役割、マーケットの規模等を鑑み判断するものとしております。当事業年度においては、基本報酬額の50パーセントを基準額としたうえ、連結売上高および連結当期純利益に基づく定量評価と、会社への貢献度や業界内の位置づけなどに基づく定性評価を1:1の比率で設定し、指名報酬委員会にて各対象者ごとの評価を実施いたしました。評価後の業績連動報酬の総額は、下表のとおりです。
さらに、取締役(監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く)の株式報酬額は、2017年6月19日開催の定時株主総会において年額20,000千円以内と定められております。
これらの報酬等の額は、役割、会社への貢献度等を勘案し、指名報酬委員会の審議を踏まえ、取締役会での答申を経て、決定しております。また、当事業年度においては、指名報酬委員会にて全6回の審議を実施し、必要に応じ、取締役会へ答申を行うことで、基本報酬、業績連動報酬、株式報酬額からなる具体的な報酬額を決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬額は、2016年6月20日開催の定時株主総会において年額30,000千円以内と定められております。この報酬額は、役割、会社への貢献度等を勘案し、監査等委員の協議のもと決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬額には、使用人兼務取締役としての給与及び賞与は含まれておりません。
イ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ロ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容については、指名報酬委員会における審議を通じて責任、役割、マーケットの規模等を鑑み判断するものとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、2016年6月20日開催の定時株主総会において年額100,000千円以内と定められております。
当社は、各期の会社業績及び成果を反映するため、取締役(監査等委員である取締役を除く)の業績連動報酬の制度を設けており、その支給に関する割合及び指標は、指名報酬委員会における審議を通じて責任、役割、マーケットの規模等を鑑み判断するものとしております。当事業年度においては、基本報酬額の50パーセントを基準額としたうえ、連結売上高および連結当期純利益に基づく定量評価と、会社への貢献度や業界内の位置づけなどに基づく定性評価を1:1の比率で設定し、指名報酬委員会にて各対象者ごとの評価を実施いたしました。評価後の業績連動報酬の総額は、下表のとおりです。
さらに、取締役(監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く)の株式報酬額は、2017年6月19日開催の定時株主総会において年額20,000千円以内と定められております。
これらの報酬等の額は、役割、会社への貢献度等を勘案し、指名報酬委員会の審議を踏まえ、取締役会での答申を経て、決定しております。また、当事業年度においては、指名報酬委員会にて全6回の審議を実施し、必要に応じ、取締役会へ答申を行うことで、基本報酬、業績連動報酬、株式報酬額からなる具体的な報酬額を決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬額は、2016年6月20日開催の定時株主総会において年額30,000千円以内と定められております。この報酬額は、役割、会社への貢献度等を勘案し、監査等委員の協議のもと決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。) | 47,407 | 26,775 | 10,633 | 9,999 | 2 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 26,700 | 26,700 | - | - | - |
(注)取締役の報酬額には、使用人兼務取締役としての給与及び賞与は含まれておりません。
イ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ロ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。