「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、従来、販売費及び一般管理費として計上していた売上リベート取引は、顧客への支払が見込まれるリベート額を顧客への販売額から除いた金額で売上高を認識することとしており、営業外費用に計上していた「売上割引」については、顧客に支払われる対価として売上高から減額する方法に変更しております。また、将来返品されると見込まれる商品及び製品については、従来、販売時に対価の総額を売上高として認識し、過去の返品実績等に基づき流動負債の「返品調整引当金」に計上しておりましたが、返品されると見込まれる商品及び製品について売上高相当額を認識しない方法に変更しており、返品されると見込まれる商品及び製品について受け取った又は受け取る対価の額を返金負債として流動負債の「その他」に含めて表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
2022/02/10 15:09