有価証券報告書-第25期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2021年9月29日開催の第25期定時株主総会における承認をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。監査等委員会は、川渕純治、前川研吾、中尾田隆の監査等委員である取締役3名(3名とも社外取締役)で構成されております。
監査等委員である取締役のうち、川渕純治及び前川研吾は、公認会計士・税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、中尾田隆は弁護士として企業法務に精通しており、豊富な経験と高い見識を有しております。
当事業年度におきましては、監査役会設置会社として、監査役監査を実施いたしました。監査役監査につきましては、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外監査役)で構成されており、監査役監査及び監査役会規程に従って実施しております。監査役は、取締役会に出席するほか、取締役及び各部門長から業務執行について直接、意見聴取等を行うなど、充分な監査を実施しております。
なお、社外監査役の前川研吾は、公認会計士・税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、中尾田隆は弁護士として企業法務に精通しており、豊富な経験と高い見識を有しております。
監査役監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果について内部監査担当者は常勤監査役に内部監査の実施の都度報告し、意見交換をするとともに、監査役と会計監査人とは、期中の会計監査の報告を受ける他、適宜意見交換を行っております。また、内部監査担当者と会計監査人との間で意見交換等を行うなど連携をとり、監査の実効性の向上を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、監査方針、監査実施計画及び業務分担、重点監査項目、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及びその結果の相当性等であります。
また、常勤の監査役の活動として、監査役会で定めた監査計画に基づき業績管理会議等の重要会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、重要書類の閲覧、業務執行部門に対して定期的な業務監査を実施、会計監査人からの監査の実施状況・結果報告の確認を行っています。
② 内部監査の状況
当社は、会社規模が比較的小さく、内部監査の担当人員に限りがあることから、内部監査の専任部署は設置しておりませんが、代表取締役が指名した内部監査担当者2名により、監査、報告の独立性を確保した上で、内部監査を実行しております。内部監査担当者は、代表取締役社長の考え、経営方針、内部統制の構築状況、業務指示が適切に社内に伝達され、浸透しているか等を確認し、業務全体の効率性と有効性を監査しております。なお、発見された事項については、代表取締役社長へ報告するとともに、業務改善等に向けた具体的な助言・勧告を行っており、内部統制が有効に機能するよう努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
9年
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石井 誠
指定有限責任社員 業務執行社員 新井 慎吾
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他10名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に関しましては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる一定の規模を持つこと、監査計画の監査日数や人員配置並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の適格性、独立性等を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査等委員会設置会社移行前の当事業年度において、当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等において、会計監査人に解任又は不再任に該当する事由は認められないと評価しました。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
当事業年度における非監査業務の内容は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)市場新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
e 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査時間等の妥当性を勘案、協議し、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしています。
f 監査役会が監査報酬に同意した理由
監査等委員会設置会社移行前の当事業年度において、監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出の根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2021年9月29日開催の第25期定時株主総会における承認をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。監査等委員会は、川渕純治、前川研吾、中尾田隆の監査等委員である取締役3名(3名とも社外取締役)で構成されております。
監査等委員である取締役のうち、川渕純治及び前川研吾は、公認会計士・税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、中尾田隆は弁護士として企業法務に精通しており、豊富な経験と高い見識を有しております。
当事業年度におきましては、監査役会設置会社として、監査役監査を実施いたしました。監査役監査につきましては、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外監査役)で構成されており、監査役監査及び監査役会規程に従って実施しております。監査役は、取締役会に出席するほか、取締役及び各部門長から業務執行について直接、意見聴取等を行うなど、充分な監査を実施しております。
なお、社外監査役の前川研吾は、公認会計士・税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、中尾田隆は弁護士として企業法務に精通しており、豊富な経験と高い見識を有しております。
監査役監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果について内部監査担当者は常勤監査役に内部監査の実施の都度報告し、意見交換をするとともに、監査役と会計監査人とは、期中の会計監査の報告を受ける他、適宜意見交換を行っております。また、内部監査担当者と会計監査人との間で意見交換等を行うなど連携をとり、監査の実効性の向上を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 遠藤 幸子 | 13 | 13 |
| 監査役(社外) | 前川 研吾 | 13 | 13 |
| 監査役(社外) | 中尾田 隆 | 13 | 13 |
監査役会における主な検討事項として、監査方針、監査実施計画及び業務分担、重点監査項目、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及びその結果の相当性等であります。
また、常勤の監査役の活動として、監査役会で定めた監査計画に基づき業績管理会議等の重要会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、重要書類の閲覧、業務執行部門に対して定期的な業務監査を実施、会計監査人からの監査の実施状況・結果報告の確認を行っています。
② 内部監査の状況
当社は、会社規模が比較的小さく、内部監査の担当人員に限りがあることから、内部監査の専任部署は設置しておりませんが、代表取締役が指名した内部監査担当者2名により、監査、報告の独立性を確保した上で、内部監査を実行しております。内部監査担当者は、代表取締役社長の考え、経営方針、内部統制の構築状況、業務指示が適切に社内に伝達され、浸透しているか等を確認し、業務全体の効率性と有効性を監査しております。なお、発見された事項については、代表取締役社長へ報告するとともに、業務改善等に向けた具体的な助言・勧告を行っており、内部統制が有効に機能するよう努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
9年
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石井 誠
指定有限責任社員 業務執行社員 新井 慎吾
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他10名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に関しましては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる一定の規模を持つこと、監査計画の監査日数や人員配置並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の適格性、独立性等を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査等委員会設置会社移行前の当事業年度において、当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等において、会計監査人に解任又は不再任に該当する事由は認められないと評価しました。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 24,500 | ― | 28,000 | 1,500 |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
当事業年度における非監査業務の内容は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)市場新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
e 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査時間等の妥当性を勘案、協議し、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしています。
f 監査役会が監査報酬に同意した理由
監査等委員会設置会社移行前の当事業年度において、監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出の根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。