有価証券報告書-第27期(2022/07/01-2023/06/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2021年9月29日開催の第25期定時株主総会における承認をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。監査等委員会は、川渕純治、前川研吾、中尾田隆の監査等委員である取締役3名(3名とも社外取締役)で構成されております。
監査等委員である取締役のうち、川渕純治及び前川研吾は、公認会計士・税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、中尾田隆は弁護士として企業法務に精通しており、豊富な経験と高い見識を有しております。
当事業年度におきまして当社は監査等委員会を17回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項として、監査方針、監査実施計画及び業務分担、重点監査項目、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及びその結果の相当性等であります。監査等委員は、取締役会に出席するほか、取締役及び各部門長から業務執行について直接、意見聴取等を行うなど、充分な監査を実施致しました。
また、監査等委員会監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果について内部監査担当者は監査等委員に内部監査の実施の都度報告し、意見交換をするとともに、監査等委員と会計監査人とは、期中の会計監査の報告を受ける他、適宜意見交換を行っております。また、内部監査担当者と会計監査人との間で意見交換等を行うなど連携をとり、監査の実効性の向上を図っております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役が指名した内部監査担当者により、監査、報告の独立性を確保した上で、内部監査を実行しております。内部監査担当者は、代表取締役社長の考え、経営方針、内部統制の構築状況、業務指示が適切に社内に伝達され、浸透しているか等を確認し、業務全体の効率性と有効性を監査しております。
内部監査の実効性を確保するために、内部監査担当者は月1回開催されている業績管理会議へ出席し、月次業績や各部門の課題や今後の活動方針について議論されている内容を適時に把握できる体制を整備しております。また、内部監査担当者は監査等委員、会計監査人と必要に応じて適宜意見交換を行っております。
なお、発見された事項については、代表取締役社長へ報告するとともに、業務改善等に向けた具体的な助言・勧告を行っており、内部統制が有効に機能するよう努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
東光監査法人
b 継続監査期間
1年
c 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 安彦 潤也
指定社員 業務執行社員 前川 裕之
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に関しましては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる一定の規模を持つこと、監査計画の監査日数や人員配置並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の適格性、独立性等を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
f 監査等委員会による監査法人の評価
当事業年度において、当社の監査等委員会は、会社法等関連規程、会計監査人の業務執行体制・品質管理体制、職務遂行状況、監査体制等の妥当性及び監査報酬の水準等を考慮し、総合的に判断しております。
g 監査法人の異動
当社は、2022年9月29日開催の定時株主総会において、次のとおり会計監査人の選任を決議いたしました。
第26期(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) EY新日本有限責任監査法人
第27期(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) 東光監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
① 選任する監査公認会計士等の氏名又は名称
東光監査法人
② 退任する監査公認会計士等の氏名又は名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)異動の年月日
2022年9月29日(第26回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2015年10月15日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の公認会計士等であるEY新日本有限責任監査法人は、2022年9月29日開催予定の第26回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現在の公認会計士等については、上場前より監査を依頼しており、会計監査が適正かつ妥当に行われる体制を十分に備えているものと考えておりますが、監査環境の変化等により、近年の監査工数の増加に伴う監査報酬が増加傾向にあること等の理由から、他の監査法人と比較検討を行ってまいりました。その結果、当社の事業規模に適した公認会計士等としての専門性、独立性、品質管理体制、監査費用等について他の監査法人と比較検討した結果、東光監査法人が当社の会計監査について適正かつ妥当に行えることに加えて、新たな視点での監査が期待できること等を総合的に勘案し、東光監査法人が当社の公認会計士等として適任と判断したため選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断をしております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
e 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査時間等の妥当性を勘案、協議し、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしています。
f 監査等委員会が監査報酬に同意した理由
当事業年度において、監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出の根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2021年9月29日開催の第25期定時株主総会における承認をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。監査等委員会は、川渕純治、前川研吾、中尾田隆の監査等委員である取締役3名(3名とも社外取締役)で構成されております。
監査等委員である取締役のうち、川渕純治及び前川研吾は、公認会計士・税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、中尾田隆は弁護士として企業法務に精通しており、豊富な経験と高い見識を有しております。
当事業年度におきまして当社は監査等委員会を17回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 川渕 純治 | 17 | 17 |
| 前川 研吾 | 17 | 17 |
| 中尾田 隆 | 17 | 17 |
監査等委員会における主な検討事項として、監査方針、監査実施計画及び業務分担、重点監査項目、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及びその結果の相当性等であります。監査等委員は、取締役会に出席するほか、取締役及び各部門長から業務執行について直接、意見聴取等を行うなど、充分な監査を実施致しました。
また、監査等委員会監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果について内部監査担当者は監査等委員に内部監査の実施の都度報告し、意見交換をするとともに、監査等委員と会計監査人とは、期中の会計監査の報告を受ける他、適宜意見交換を行っております。また、内部監査担当者と会計監査人との間で意見交換等を行うなど連携をとり、監査の実効性の向上を図っております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役が指名した内部監査担当者により、監査、報告の独立性を確保した上で、内部監査を実行しております。内部監査担当者は、代表取締役社長の考え、経営方針、内部統制の構築状況、業務指示が適切に社内に伝達され、浸透しているか等を確認し、業務全体の効率性と有効性を監査しております。
内部監査の実効性を確保するために、内部監査担当者は月1回開催されている業績管理会議へ出席し、月次業績や各部門の課題や今後の活動方針について議論されている内容を適時に把握できる体制を整備しております。また、内部監査担当者は監査等委員、会計監査人と必要に応じて適宜意見交換を行っております。
なお、発見された事項については、代表取締役社長へ報告するとともに、業務改善等に向けた具体的な助言・勧告を行っており、内部統制が有効に機能するよう努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
東光監査法人
b 継続監査期間
1年
c 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 安彦 潤也
指定社員 業務執行社員 前川 裕之
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に関しましては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる一定の規模を持つこと、監査計画の監査日数や人員配置並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の適格性、独立性等を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
f 監査等委員会による監査法人の評価
当事業年度において、当社の監査等委員会は、会社法等関連規程、会計監査人の業務執行体制・品質管理体制、職務遂行状況、監査体制等の妥当性及び監査報酬の水準等を考慮し、総合的に判断しております。
g 監査法人の異動
当社は、2022年9月29日開催の定時株主総会において、次のとおり会計監査人の選任を決議いたしました。
第26期(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) EY新日本有限責任監査法人
第27期(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) 東光監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
① 選任する監査公認会計士等の氏名又は名称
東光監査法人
② 退任する監査公認会計士等の氏名又は名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)異動の年月日
2022年9月29日(第26回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2015年10月15日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の公認会計士等であるEY新日本有限責任監査法人は、2022年9月29日開催予定の第26回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現在の公認会計士等については、上場前より監査を依頼しており、会計監査が適正かつ妥当に行われる体制を十分に備えているものと考えておりますが、監査環境の変化等により、近年の監査工数の増加に伴う監査報酬が増加傾向にあること等の理由から、他の監査法人と比較検討を行ってまいりました。その結果、当社の事業規模に適した公認会計士等としての専門性、独立性、品質管理体制、監査費用等について他の監査法人と比較検討した結果、東光監査法人が当社の会計監査について適正かつ妥当に行えることに加えて、新たな視点での監査が期待できること等を総合的に勘案し、東光監査法人が当社の公認会計士等として適任と判断したため選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断をしております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 33,367 | ― | 25,300 | ― |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
e 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査時間等の妥当性を勘案、協議し、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしています。
f 監査等委員会が監査報酬に同意した理由
当事業年度において、監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出の根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。