有価証券報告書-第20期(2024/03/01-2025/02/28)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は「注記事項(セグメント情報等)セグメント情報 3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、連結子会社が行う請負契約について、期末日時点で完了しているが、未請求の対価に対する連結子会社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する連結子会社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、主にプレスリリース配信サービス「PR TIMES」の定額プランを利用している顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、240,137千円であります。また、前連結会計年度において、契約負債の残高に重要な変動はありません。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、209,916千円であります。また、当連結会計年度において、契約負債の残高に重要な変動はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は「注記事項(セグメント情報等)セグメント情報 3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 654,379 | 728,242 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 728,242 | 828,898 |
| 契約資産(期首残高) | - | 3,870 |
| 契約資産(期末残高) | 3,870 | 3,450 |
| 契約負債(期首残高) | 240,137 | 209,916 |
| 契約負債(期末残高) | 209,916 | 264,210 |
契約資産は、連結子会社が行う請負契約について、期末日時点で完了しているが、未請求の対価に対する連結子会社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する連結子会社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、主にプレスリリース配信サービス「PR TIMES」の定額プランを利用している顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、240,137千円であります。また、前連結会計年度において、契約負債の残高に重要な変動はありません。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、209,916千円であります。また、当連結会計年度において、契約負債の残高に重要な変動はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。