有価証券報告書-第20期(2024/03/01-2025/02/28)

【提出】
2025/05/27 15:31
【資料】
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【項目】
140項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめ、顧客や取引先、従業員、地域社会等といったステークホルダーの利益を考慮しつつ、継続的かつ健全な成長と発展による企業価値の最大化が重要であるとの認識のもと、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。
なお、当社の主要株主である株式会社ベクトルは当社の親会社に該当しております。当社は、支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針として、支配株主等との取引条件等におきましては、他の会社と取引を行う場合と同様に契約条件や市場価格を見ながら合理的に決定し、その可否、条件等につき少数株主の権利を不当に害することのないよう十分に検討したうえで取引を実施する方針としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社では会社法上の法定の機関である取締役会、監査役会のほか、任意の指名報酬委員会、経営会議、内部監査室、コンプライアンス・リスク委員会、サステナビリティ委員会を設置・運営しております。
1)取締役会
当社の取締役会は、経営に関する重要事項についての意思決定を行う等、当社の業務執行を決定し、取締役から業務執行状況の報告を適時に受ける等、取締役の職務の執行を監督する権限を有しており、原則として毎月1回開催し、必要に応じて随時機動的に開催しております。また、取締役会は、社外取締役4名を含む取締役6名で構成され、代表取締役社長が議長を務めております。取締役会を構成する取締役の氏名(社外取締役に該当する場合はその旨)については、「(2)役員の状況」をご参照ください。
取締役会の活動状況
当事業年度において当社は定時取締役会を月1回開催、臨時取締役会を1回開催しており、個々の取締役及び監査役の出席状況については次のとおりであります。
役職名氏名開催回数出席回数
代表取締役社長山口 拓己13回13回
取締役 PR本部長三島 映拓13回13回
社外取締役(注)1鎌田 和彦3回3回
社外取締役鈴木 啓太13回13回
社外取締役小澤 浩子13回13回
常勤社外監査役髙田 裕久13回13回
社外監査役(注)2田中 紀行13回13回
社外監査役藤田 利之13回12回

(注)1.社外取締役である鎌田和彦氏は、2024年5月29日開催の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任しております。
2.社外監査役である田中紀行氏は、2025年5月27日開催の定時株主総会の終結の時をもって辞任しております。
取締役会における具体的な検討内容は次のとおりであります。
・法定審議事項
・決算、業績予想及び進捗に関する事項
・M&A及び投融資に関する事項
・人事及び組織に関する事項
・役員報酬に関する事項
・役職員へのインセンティブプランに関する事項
・コンプライアンス、リスク、サステナビリティ、情報セキュリティ及び内部監査に関する報告
2)監査役会
当社は、会社法及び関連法令に基づき監査役会を設置しており、原則として定時監査役会を毎月1回開催し、必要に応じて臨時に開催し、各々監査役の監査内容について報告する等、監査役間での意見交換・情報共有等を行っております。監査役会を構成する監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、取締役等からの事業報告の聴取、重要書類の閲覧、業務及び財産の状況等の調査をしており、取締役の職務執行を監督しております。また、監査役は会計監査人及び内部監査室と緊密に連携するとともに、定期的な情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
なお、監査役会は、社外監査役3名を含む監査役3名で構成され、うち1名は常勤監査役であり、議長は常勤監査役が務めております。監査役会を構成する監査役の氏名(社外監査役に該当する場合はその旨)については、「(2)役員の状況」をご参照ください。
3)任意の指名報酬委員会
当社は、取締役の指名、取締役の報酬等に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担保し、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を図ることを目的として、2023年5月24日開催の臨時取締役会にて、任意の指名報酬委員会を設置することを決議しました。この有価証券報告書提出日時点で、同委員会は、社外取締役の小澤浩子氏、杉本哲哉氏、福谷尚久氏及び代表取締役社長の山口拓己の4名で構成され、委員長は社外取締役である小澤浩子氏が務めており、取締役会の諮問に基づき、取締役の指名、報酬等の決定について審議し、取締役会に答申を行っております。
任意の指名報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名報酬委員会を3回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
役職名氏名開催回数出席回数
委員長社外取締役(注)鎌田 和彦1回1回
委員長社外取締役小澤 浩子3回3回
委員代表取締役社長山口 拓己3回3回
委員外部有識者松尾 茂2回2回

(注)社外取締役である鎌田和彦氏は、2024年5月29日開催の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任しております。
指名報酬委員会における具体的な検討内容は次のとおりであります。
・後継者計画(育成計画を含む。)に関する事項
・常勤取締役の報酬構成に関する事項
・社外取締役及び社外監査役の任期に関する事項
4)経営会議
当社は、意思決定の迅速化と経営の効率性を確保するため、代表取締役社長を議長とする経営会議を設置しております。経営会議は代表取締役社長、取締役及び執行役員等で構成され、経営上の重要事項について協議を行い、その方向性を決定しております。取締役会付議事項については、事前に経営会議において協議することにより、迅速かつ効率的な経営の意思決定を行える体制を確立しております。
5)内部監査室
当社は、会社の資産の保全のため、また、業務の適正な執行状況を確認するため、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。
内部監査に関する基本事項を内部監査規程に定め、監査役及び会計監査人と内部監査情報の緊密な連携のもと、内部監査計画書に基づき内部監査を実施しております。内部監査結果は代表取締役社長に報告するほか、被監査部門と意見交換を実施し必要に応じて改善を促しフォローアップを行うことにより、不正行為の未然防止に努めております。
6)コンプライアンス・リスク委員会
当社は、当社グループが直面する様々なリスクを一元管理し、リスクの抽出と予防、また、リスクが発生した場合は迅速かつ的確な対策を講ずることにより被害を最小限にくい止め、その再発防止に取り組むことを目的として、コンプライアンス・リスク委員会を設置しております。同委員会は、各部門長で構成され、委員長は管理部門管掌取締役である三島映拓が務めております。
7)サステナビリティ委員会
当社は、サステナビリティ推進及びサステナビリティに関する諸課題への対策を目的に、管理部門管掌取締役である三島映拓を委員長とするサステナビリティ委員会を設置しております。同委員会は、各部門と連携し、サステナビリティ関連のリスク、機会、施策及び業務執行への影響について協議し、経営会議へ付議又は報告しております。そして、経営会議でサステナビリティ経営に係る施策について審議した後、取締役会へ報告しております。
当社の企業統治の体制を図示すると、次のとおりであります。0104010_001.png
b.当該体制を採用する理由
当社は取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。社外取締役4名は、他の会社の経営や異分野での豊富な経験があり、取締役会では毎回活発な議論が行われております。また、監査役は全て社外監査役であり、より独立した立場からの監査の質を確保し、監査機能の強化を図っております。監査役会は適宜会計監査人、内部監査室と連携することで機動的な監査を可能としております。任意の指名報酬委員会は、取締役の指名、取締役の報酬等に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担保しております。コンプライアンス・リスク委員会は全社から収集されるリスク情報と、それらに対する事前防止、発生時の迅速な対応、改善を行っております。サステナビリティ委員会は、サステナビリティ関連のリスク、機会、施策及び業務執行への影響について協議し、経営会議及び取締役会へ報告しております。
以上により、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保できると判断し、現在の体制を選択しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、2015年4月13日開催の取締役会にて、「内部統制システム整備の基本方針」を定める決議を行っており、概要は以下のとおりであります。
1)取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ)当社は、当社及び当社の子会社(以下、「当社グループ」という。)の役職員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため「コンプライアンス・ポリシー」を制定し、取締役自らがこれを遵守するとともに、代表取締役社長がその精神を使用人に反復伝達します。
ロ)当社は、コンプライアンス・リスク委員会、稟議制度、契約書類の法務審査制度、内部監査及び法律顧問による助言等の諸制度を柱とするコンプライアンス体制を構築し、取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保しております。
ハ)コンプライアンス・リスク委員会は、当社グループにおいて万が一不正行為が発生した場合は、その原因究明、再発防止策の策定及び情報開示に関する審議を行い、その結果を踏まえて経営管理本部は、再発防止策の展開等の活動を推進します。
ニ)法令違反その他のコンプライアンスに関する社内通報体制として、通報窓口を設け、「コンプライアンス内部通報規程」に基づき適切な運用を行います。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ)情報セキュリティについては「情報セキュリティ基本規程」に基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施する情報セキュリティマネジメントシステムを確立します。情報セキュリティに関する具体的施策については、「情報セキュリティ委員会」で審議し、当社グループで横断的に推進します。
ロ)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、文書管理規程、個人情報管理基本規程、インサイダー取引防止に関する規程等の社内規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理します。
3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ)当社は「コンプライアンス・ポリシー」を上位概念としながらも、「コンプライアンス・リスク委員会」及び「事故・不祥事等対応規程」を設置、制定することで、潜在的リスクの早期発見及び事故・不祥事等に対する迅速かつ適切な措置を講ずる体制の構築を進めております。
ロ)当社は、当社グループにおける防災計画の立案及び防災体制の整備等、防災全般に関する諸事情の構築を推進すべく、事業継続計画を制定し、災害発生時の対応体制等を確立することにより、災害による人的・物的被害を予防、軽減しております。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ)取締役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行っております。
ロ)取締役会決議により、取締役の担当職務を明確化するとともに、組織規程及び職務権限規程を制定し、取締役・使用人の役割分担、業務分掌、指揮命令関係等を明確化し、取締役の効率的な職務執行を図っております。
5)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことの求めがあった場合は、可及的速やかに適切な使用人を監査役付として配置いたします。取締役からの独立性を強化するため、監査役を補助すべき使用人の業績考課、人事異動、賞罰の決定については事前に監査役の同意を得なければならないものとします。
6)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
イ)当社は、取締役会のほか、その他重要会議体への監査役の出席を求めるとともに、業績等会社の業務の状況を担当部門により監査役へ定期的に報告します。
ロ)監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査実施状況等について情報交換及び協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行っております。
7)財務報告の信頼性を確保するための体制
イ)当社グループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行います。
ロ)当社の各部門及び当社子会社は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリングを実施し、財務報告の信頼性の確保に努めます。
8)反社会的勢力との関係断絶
当社は「コンプライアンス・ポリシー」において、反社会的勢力との関係を持たないこと、及び会社の利益あるいは自己保身のために、反社会的勢力を利用しないことを基本方針としております。
また、反社会的勢力から不当要求を受けた場合には、組織全体で毅然とした態度で臨み、反社会的勢力による被害の防止に努めております。
具体的な対応方法としては、「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、上記基本方針を明示するとともに、排除体制並びに対応方法を定めます。
今後も所管警察署並びに関係団体と連絡を密にして情報収集に努め、反社会的勢力の事前排除ができる体制づくりを進めていくとともに、社内研修等においてマニュアルで定めた内容等の周知徹底を図り、実効性をもって運用できるよう、従業員教育に努めてまいります。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、継続企業の前提として、経営の安定性、健全性の維持が非常に重要な課題であると認識しております。事業のリスクを把握し、対策を立てる機能を持つ機関を社内に設置する必要性があること及びリスク情報を集約し、万が一リスクが発生した場合に、会社が被る損害を最小限にとどめることを目的とし、「コンプライアンス・リスク委員会」を設置しております。
また、企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しており、「コンプライアンス・ポリシー」を制定し、これに従い、全役員及び従業員が法令等を遵守した行動・高い倫理観をもった行動をとることを周知徹底しております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
1)当社は「コンプライアンス・ポリシー」を通じて、子会社の遵法体制その他業務の適正を確保するための体制の整備に関する指導及び支援を行っております。
2)当社グループの経営課題に対する共通認識を持ち、グループ企業価値最大化に向けた経営を行うため、子会社に当社役職員を派遣する体制を採っております。
3)当社グループの総合的かつ健全な発展を図り、業務の適正を確保するために、関係会社管理規程及び職務権限規程を制定し、子会社の事業運営に関する重要な事項については当社の承認を必要とすることとしております。
d.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を以下の内容で保険会社と締結しております。
被保険者の範囲取締役及び監査役
主な補償対象事故株主代表訴訟、法人有価証券賠償請求
保険料負担全額当社負担
主な免責事由等被保険者の背信行為、犯罪行為、詐欺的な行為、違法に得た私的利益又は便宜供与

e.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償額の限度額は、法令の定める額としております。当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限られます。
f.取締役の定数
当社の取締役の定数は、10名以内とする旨を定款に定めております。
g.取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票に寄らないものとする旨を定款で定めております。
h.取締役会で決議できる株主総会決議事項
1)剰余金の配当の決定機関
当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等の権限を取締役会にも付与することにより、機動的な資本政策及び配当政策の遂行を目的とするものであります。
2)自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。
3)取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。当該責任免除が認められるのは、当該役員が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限られます。これは、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮することを目的とするものであります。
i.株主総会の特別決議要件の変更
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。

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