有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
<基本方針等>当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該決定方針の内容は次のとおりとなります。また、各監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、監査役の協議を経て決定しております。
(ア)基本方針
当社の取締役の報酬は、会社の成長ステージに応じて、企業価値の持続的な向上が図れる報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、営業利益の確保が最優先とされる現況において、業務執行取締役及び監督機能を担う社外取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。
(イ)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職務の内容並びに実績・成果、職責及び在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
(ウ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、代表取締役社長が「基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針」に基づき、原案を策定の後、取締役会において審議のうえ決定する。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項は、上記①(ウ)の定めのとおりであり、該当事項はありません。また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会において、原案と決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行ったうえで決議しているためであります。
<株主総会における報酬等の決議内容>2015年6月26日開催の第14回定時株主総会において、取締役合計(決議当時7名)の報酬限度額を年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役合計(決議当時3名)の報酬限度額を年額50百万円以内とする決議を、それぞれ行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
<基本方針等>当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該決定方針の内容は次のとおりとなります。また、各監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、監査役の協議を経て決定しております。
(ア)基本方針
当社の取締役の報酬は、会社の成長ステージに応じて、企業価値の持続的な向上が図れる報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、営業利益の確保が最優先とされる現況において、業務執行取締役及び監督機能を担う社外取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。
(イ)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職務の内容並びに実績・成果、職責及び在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
(ウ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、代表取締役社長が「基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針」に基づき、原案を策定の後、取締役会において審議のうえ決定する。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項は、上記①(ウ)の定めのとおりであり、該当事項はありません。また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会において、原案と決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行ったうえで決議しているためであります。
<株主総会における報酬等の決議内容>2015年6月26日開催の第14回定時株主総会において、取締役合計(決議当時7名)の報酬限度額を年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役合計(決議当時3名)の報酬限度額を年額50百万円以内とする決議を、それぞれ行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
基本報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役(社外取締役を除く) | 53,540 | 53,540 | - | - | 5 |
監査役(社外監査役を除く) | 1,200 | 1,200 | - | - | 1 |
社外取締役 | 1,200 | 1,200 | - | - | 1 |
社外監査役 | 6,000 | 6,000 | - | - | 2 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。