有価証券報告書-第34期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構
成されており、全員が社外監査役であります。
常勤社外監査役の水島英明は、事業会社での人事関連、営業関連の豊富な経験に加え複数の企業での監査役経
験を有しております。
社外監査役の熊隼人は、弁護士としての企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しております。
社外監査役の松浦圭子は、税理士としての企業会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであ
ります。
監査役会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
ⅰ) 取締役の職務の執行状況
ⅱ) 内部統制システムの構築及び運用状況
ⅲ) 会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況
また、常勤監査役の主な活動は以下のとおりであります。
ⅰ) 取締役会その他の重要な会議への出席
ⅱ) 取締役及び関係部門からの営業報告、その他必要事項の聴取
ⅲ) 重要な決裁書類、契約書等の閲覧
ⅳ) 本社及び主要な事業所の業務及び財産状況の調査
ⅴ) 取締役の法令制限事項(競業避止・利益相反取引等)の調査
ⅵ) 内部統制システムの有効性を確認するための、内部統制事務局への検証結果の聴取、内部監査室への監査結果の聴取及び意見交換の実施
ⅶ) 会計監査人との連携による、監査方法の妥当性の確認及び評価
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室が、内部監査規程に基づき各部門の業務執行状況について内部監査を実施しており、各部門を対象とする内部監査実施計画を策定し、各部門の業務活動が法令や会社の諸規程等に準拠して遂行されているかを検証するとともに、業務改善、効率性を向上させるための必要な助言を行っております。
また、監査役及び会計監査人と適宜連携し必要な助言を受け、内部監査の効率的な実施を図っております。
内部監査による調査結果は、定期的に代表取締役へ報告がなされ、年に一度期首の取締役会・監査役会において全取締役及び全監査役へ前期監査結果について報告がなされております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
監査法人アヴァンティア
ロ.継続監査期間
3年間
ハ.業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 公認会計士 相馬 裕晃
指定社員 業務執行社員 公認会計士 戸城 秀樹
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
会計士試験合格者等 4名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
現会計監査人は、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることに加え、監査役会で定めた「会計監査人の選定と評価の基準について」に従い、品質管理体制、独立性、専門性、監査活動の実施体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると判断し、選定いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査日数、業務内容等を総合的に勘案した上で決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の品質管理、独立性、監査役とのコミュニケーション、経営者との関係、不正リスクへの対応及び同会計監査人の経営体質の改善状況等の観点で審議した結果、報酬が妥当であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構
成されており、全員が社外監査役であります。
常勤社外監査役の水島英明は、事業会社での人事関連、営業関連の豊富な経験に加え複数の企業での監査役経
験を有しております。
社外監査役の熊隼人は、弁護士としての企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しております。
社外監査役の松浦圭子は、税理士としての企業会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであ
ります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 水島 英明 | 13回 | 13回 |
| 熊 隼人 | 13回 | 13回 |
| 松浦 圭子 | 13回 | 13回 |
監査役会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
ⅰ) 取締役の職務の執行状況
ⅱ) 内部統制システムの構築及び運用状況
ⅲ) 会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況
また、常勤監査役の主な活動は以下のとおりであります。
ⅰ) 取締役会その他の重要な会議への出席
ⅱ) 取締役及び関係部門からの営業報告、その他必要事項の聴取
ⅲ) 重要な決裁書類、契約書等の閲覧
ⅳ) 本社及び主要な事業所の業務及び財産状況の調査
ⅴ) 取締役の法令制限事項(競業避止・利益相反取引等)の調査
ⅵ) 内部統制システムの有効性を確認するための、内部統制事務局への検証結果の聴取、内部監査室への監査結果の聴取及び意見交換の実施
ⅶ) 会計監査人との連携による、監査方法の妥当性の確認及び評価
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室が、内部監査規程に基づき各部門の業務執行状況について内部監査を実施しており、各部門を対象とする内部監査実施計画を策定し、各部門の業務活動が法令や会社の諸規程等に準拠して遂行されているかを検証するとともに、業務改善、効率性を向上させるための必要な助言を行っております。
また、監査役及び会計監査人と適宜連携し必要な助言を受け、内部監査の効率的な実施を図っております。
内部監査による調査結果は、定期的に代表取締役へ報告がなされ、年に一度期首の取締役会・監査役会において全取締役及び全監査役へ前期監査結果について報告がなされております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
監査法人アヴァンティア
ロ.継続監査期間
3年間
ハ.業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 公認会計士 相馬 裕晃
指定社員 業務執行社員 公認会計士 戸城 秀樹
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
会計士試験合格者等 4名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
現会計監査人は、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることに加え、監査役会で定めた「会計監査人の選定と評価の基準について」に従い、品質管理体制、独立性、専門性、監査活動の実施体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると判断し、選定いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 29,000 | - | 33,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 29,000 | - | 33,000 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - |
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査日数、業務内容等を総合的に勘案した上で決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の品質管理、独立性、監査役とのコミュニケーション、経営者との関係、不正リスクへの対応及び同会計監査人の経営体質の改善状況等の観点で審議した結果、報酬が妥当であると判断したためであります。