有価証券報告書-第10期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
2026年3月31日現在
(注) 1.自己株式720,439株は、「個人その他」に7,204 単元、「単元未満株式の状況」に39株含まれております。
2.「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が88株含まれております。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | ― | 19 | 26 | 412 | 190 | 100 | 59,702 | 60,449 | - |
| 所有株式数 (単元) | ― | 54,788 | 3,920 | 297,410 | 38,915 | 303 | 174,456 | 569,792 | 491,811 |
| 所有株式数の 割合(%) | ― | 9.62 | 0.69 | 52.20 | 6.83 | 0.05 | 30.62 | 100.00 | - |
(注) 1.自己株式720,439株は、「個人その他」に7,204 単元、「単元未満株式の状況」に39株含まれております。
2.「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が88株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種 類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 200,000,000 |
| 計 | 200,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年6月17日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 57,471,011 | 57,471,011 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 57,471,011 | 57,471,011 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
伊藤ハム㈱が発行した第1回から第8回の新株予約権は、2016年4月1日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
なお、2023年6月23日開催の第7期定時株主総会の決議により、2023年10月1日付で株式併合(5株を1株)を実施いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、株式併合の内容を反映しております。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株とする。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係わらず、新株予約権者が2037年7月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2037年8月1日から2038年7月31日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記8.に準じて決定する。
8.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株とする。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係わらず、新株予約権者が2038年8月3日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2038年8月4日から2039年8月3日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記8.に準じて決定する。
8.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株とする。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係わらず、新株予約権者が2039年8月2日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2039年8月3日から2040年8月2日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記8.に準じて決定する。
8.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株とする。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係わらず、新株予約権者が2040年8月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2040年8月2日から2041年8月1日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記8.に準じて決定する。
8.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株とする。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係わらず、新株予約権者が2041年8月6日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2041年8月7日から2042年8月6日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記8.に準じて決定する。
8.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株とする。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係わらず、新株予約権者が2042年8月7日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2042年8月8日から2043年8月7日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記8.に準じて決定する。
8.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株とする。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係わらず、新株予約権者が2043年8月4日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2043年8月5日から2044年8月4日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記8.に準じて決定する。
8.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株とする。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係わらず、新株予約権者が2044年8月3日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2044年8月4日から2045年8月3日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記8.に準じて決定する。
8.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、20株とする。
2.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係わらず、新株予約権者が2045年8月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2045年8月9日から2046年8月8日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記6.に準じて決定する。
6.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記4.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、20株とする。
2.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係わらず、新株予約権者が2046年8月7日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2046年8月8日から2047年8月7日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記6.に準じて決定する。
6.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記4.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
伊藤ハム㈱が発行した第1回から第8回の新株予約権は、2016年4月1日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
なお、2023年6月23日開催の第7期定時株主総会の決議により、2023年10月1日付で株式併合(5株を1株)を実施いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、株式併合の内容を反映しております。
| Ⅰ 伊藤ハム米久ホールディングス㈱第1回新株予約権 | ||
| 決議年月日 | 2008年7月11日 | (注)1 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 伊藤ハム㈱ 取締役 9名 同 執行役員 12名 | (注)2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 4 | (注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 800 | (注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2016年4月1日~2038年7月31日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,826 資本組入額 1,413 | (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)6 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 | |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株とする。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係わらず、新株予約権者が2037年7月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2037年8月1日から2038年7月31日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記8.に準じて決定する。
8.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
| Ⅱ 伊藤ハム米久ホールディングス㈱第2回新株予約権 | ||
| 決議年月日 | 2009年7月17日 | (注)1 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 伊藤ハム㈱ 取締役 9名 同 執行役員 11名 | (注)2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 4 | (注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 800 | (注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2016年4月1日~2039年8月3日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,491 資本組入額 746 | (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)6 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 | |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株とする。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係わらず、新株予約権者が2038年8月3日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2038年8月4日から2039年8月3日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記8.に準じて決定する。
8.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
| Ⅲ 伊藤ハム米久ホールディングス㈱第3回新株予約権 | ||
| 決議年月日 | 2010年7月16日 | (注)1 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 伊藤ハム㈱ 取締役 9名 同 執行役員 8名 | (注)2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 4 | (注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 800 | (注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2016年4月1日~2040年8月2日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,516 資本組入額 758 | (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)6 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 | |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株とする。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係わらず、新株予約権者が2039年8月2日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2039年8月3日から2040年8月2日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記8.に準じて決定する。
8.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
| Ⅳ 伊藤ハム米久ホールディングス㈱第4回新株予約権 | ||
| 決議年月日 | 2011年7月15日 | (注)1 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 伊藤ハム㈱ 取締役 6名 同 執行役員 6名 | (注)2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 4 | (注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 800 | (注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2016年4月1日~2041年8月1日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,481 資本組入額 741 | (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)6 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 | |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株とする。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係わらず、新株予約権者が2040年8月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2040年8月2日から2041年8月1日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記8.に準じて決定する。
8.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
| Ⅴ 伊藤ハム米久ホールディングス㈱第5回新株予約権 | ||
| 決議年月日 | 2012年7月20日 | (注)1 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 伊藤ハム㈱ 取締役 6名 同 執行役員 6名 | (注)2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 4 | (注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 800 | (注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2016年4月1日~2042年8月6日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,531 資本組入額 766 | (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)6 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 | |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株とする。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係わらず、新株予約権者が2041年8月6日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2041年8月7日から2042年8月6日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記8.に準じて決定する。
8.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
| Ⅵ 伊藤ハム米久ホールディングス㈱第6回新株予約権 | ||
| 決議年月日 | 2013年7月22日 | (注)1 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 伊藤ハム㈱ 取締役 7名 同 執行役員 5名 | (注)2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 4 | (注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 800 | (注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2016年4月1日~2043年8月7日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,976 資本組入額 988 | (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)6 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 | |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株とする。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係わらず、新株予約権者が2042年8月7日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2042年8月8日から2043年8月7日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記8.に準じて決定する。
8.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
| Ⅶ 伊藤ハム米久ホールディングス㈱第7回新株予約権 | ||
| 決議年月日 | 2014年7月18日 | (注)1 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 伊藤ハム㈱ 取締役 6名 同 執行役員 3名 | (注)2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 4 | (注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 800 | (注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2016年4月1日~2044年8月4日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,071 資本組入額 1,036 | (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)6 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 | |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株とする。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係わらず、新株予約権者が2043年8月4日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2043年8月5日から2044年8月4日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記8.に準じて決定する。
8.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
| Ⅷ 伊藤ハム米久ホールディングス㈱第8回新株予約権 | ||
| 決議年月日 | 2015年7月17日 | (注)1 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 伊藤ハム㈱ 取締役 5名 同 執行役員 7名 | (注)2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 4 | (注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 800 | (注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2016年4月1日~2045年8月3日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 3,266 資本組入額 1,633 | (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)6 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 | |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株とする。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係わらず、新株予約権者が2044年8月3日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2044年8月4日から2045年8月3日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記8.に準じて決定する。
8.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
| Ⅸ 伊藤ハム米久ホールディングス㈱第9回新株予約権 | ||
| 決議年月日 | 2016年7月22日 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2名 当社子会社の取締役及び執行役員 26名 | |
| 新株予約権の数(個) ※ | 280 | (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 5,600 | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2016年8月9日~2046年8月8日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 4,556 資本組入額 2,278 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 | |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、20株とする。
2.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係わらず、新株予約権者が2045年8月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2045年8月9日から2046年8月8日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記6.に準じて決定する。
6.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記4.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
| Ⅹ 伊藤ハム米久ホールディングス㈱第10回新株予約権 | ||
| 決議年月日 | 2017年7月21日 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2名 当社子会社の取締役及び執行役員 26名 | |
| 新株予約権の数(個) ※ | 300 | (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 6,000 | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2017年8月8日~2047年8月7日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 4,731 資本組入額 2,366 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 | |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、20株とする。
2.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係わらず、新株予約権者が2046年8月7日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2046年8月8日から2047年8月7日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記6.に準じて決定する。
6.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記4.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.自己株式の消却による減少であります。
2.株式併合(5株を1株)によるものであります。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2022年4月1日~ 2023年3月31日 (注)1 | △10,000,000 | 287,355,059 | - | 30,003 | - | 7,503 |
| 2023年4月1日~ 2024年3月31日 (注)2 | △229,884,048 | 57,471,011 | - | 30,003 | - | 7,503 |
(注)1.自己株式の消却による減少であります。
2.株式併合(5株を1株)によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
2026年3月31日現在
(注) 1.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式39株及び証券保管振替機構名義の株式88株が含まれております。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | - | - | - | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | ||
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| - | - | ||
| 完全議決権株式(その他) |
| 562,588 | - | ||
| 単元未満株式 |
| - | 1単元(100株)未満の株式 | ||
| 発行済株式総数 | 57,471,011 | - | - | ||
| 総株主の議決権 | - | 562,588 | - |
(注) 1.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式39株及び証券保管振替機構名義の株式88株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
2026年3月31日現在
2026年3月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合(%) |
| 伊藤ハム米久 ホールディングス株式会社 | 東京都目黒区三田1丁目 6番21号 | 720,400 | - | 720,400 | 1.25 |
| 計 | - | 720,400 | - | 720,400 | 1.25 |