有価証券報告書-第3期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は、会計監査人と定期的に会合をもち監査の計画及び結果について適宜報告を受け、意見交換をするなど緊密な連携のもと監査を進めております。 また、監査室と監査計画を協議し、内部統制システムの状況とその監査結果の報告を求めており、必要に応じ同行し、また、特定の監査対象部署の調査を求めております。
② 内部監査の状況
当社は独立した組織として監査室を設置しております。監査室は監査計画に基づき、グループ会社も含めた幅広い内部監査を実施しておりますが、必要に応じて計画外の臨時内部監査を行っております。また、監査役と監査計画の概要を協議し、内部統制システムの評価とその監査結果の報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行役員 北山 久恵
指定有限責任社員 業務執行役員 根本 剛光
指定有限責任社員 業務執行役員 河野 匡伸
c.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名 その他 4名
d.監査法人の選定方針と理由
監査法人の概要、監査の実施体制等、面談、質問等を通じて選定しております。
現会計監査人は、世界的に展開しているKPMGグループであり、会計や監査への知見のある人材が豊富であることから選定いたしました。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日 企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務であるリファード業務及び海外子会社に関する会計アドバイザリー業務についての対価であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、業務委託契約に基づく財務調査業務についての対価であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、作業負荷、作業時間及び人員を考慮し、監査法人と協議の上、適正と判断される報酬額を監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であることを確認し、会計監査人の報酬等の額が妥当であると判断し、同意いたしました。
① 監査役監査の状況
監査役は、会計監査人と定期的に会合をもち監査の計画及び結果について適宜報告を受け、意見交換をするなど緊密な連携のもと監査を進めております。 また、監査室と監査計画を協議し、内部統制システムの状況とその監査結果の報告を求めており、必要に応じ同行し、また、特定の監査対象部署の調査を求めております。
② 内部監査の状況
当社は独立した組織として監査室を設置しております。監査室は監査計画に基づき、グループ会社も含めた幅広い内部監査を実施しておりますが、必要に応じて計画外の臨時内部監査を行っております。また、監査役と監査計画の概要を協議し、内部統制システムの評価とその監査結果の報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行役員 北山 久恵
指定有限責任社員 業務執行役員 根本 剛光
指定有限責任社員 業務執行役員 河野 匡伸
c.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名 その他 4名
d.監査法人の選定方針と理由
監査法人の概要、監査の実施体制等、面談、質問等を通じて選定しております。
現会計監査人は、世界的に展開しているKPMGグループであり、会計や監査への知見のある人材が豊富であることから選定いたしました。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日 企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 12 | 2 | 24 | 1 |
| 連結子会社 | 64 | 5 | 53 | 5 |
| 計 | 76 | 7 | 78 | 6 |
当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務であるリファード業務及び海外子会社に関する会計アドバイザリー業務についての対価であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、業務委託契約に基づく財務調査業務についての対価であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、作業負荷、作業時間及び人員を考慮し、監査法人と協議の上、適正と判断される報酬額を監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であることを確認し、会計監査人の報酬等の額が妥当であると判断し、同意いたしました。