コミットメントライン契約
① 金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより毎月末算出する自己資本規制比率を200%超に維持すること。
② 毎月末算出する金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額が、当社が作成する当該月にかかる月次単体試算表に示される経常利益の5倍に相当する額を2ヶ月連続して超過しないようにすること(なお、月次単体試算表に示される経常損益が損失である場合には、当該月については超過したものとみなす。)。
③ 業として自己の計算により行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項の定義による。)を行う場合、かかる取引の想定元本のUSドル建て最大残高を5百万USドル未満に維持すること。
④ 各四半期会計期間末日の単体の損益計算書に示される営業損益および経常損益が損失とならないようにすること。
上記の各財務制限条項に抵触した場合には、貸出人の要求に基づき各借入金に関して貸出人に対し負担する一切の債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
なお、当事業年度末における各財務制限条項への抵触の事実はありません。2016/06/29 15:30