訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2016/06/29 15:30
【資料】
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【項目】
98項目
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
前事業年度
(平成26年3月31日)
当事業年度
(平成27年3月31日)
外国為替取引顧客差金(資産)324,256千円401,536千円
外国為替取引預り証拠金339,496千円411,273千円

※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
(1) 担保に供している資産
前事業年度
(平成26年3月31日)
当事業年度
(平成27年3月31日)
現金及び預金(定期預金)460,000千円775,000千円

(2) 担保付債務
前事業年度
(平成26年3月31日)
当事業年度
(平成27年3月31日)
短期借入金1,049,600千円2,400,000千円

上記のほか、当社からのカバー取引注文により成立する外国為替証拠金取引に関連して生じる債務に関し、金融機関より支払承諾契約(以下「ボンド・ファシリティ契約」という。)に基づく債務保証を受けており、当該債務保証に対する担保として現金及び預金(定期預金)を差入れるとともに、顧客区分管理信託契約に基づく信託受益権に係る信託財産のうち、顧客区分管理必要額等控除後の残余財産に対して、金融機関を質権者とする質権を設定しております。また、当該契約に基づく担保の差入額、担保付債務(被保証債務残高)及び債務保証の極度額は、次のとおりであります。
前事業年度
(平成26年3月31日)
当事業年度
(平成27年3月31日)
現金及び預金(定期預金)1,000,000千円900,000千円
被保証債務残高千円千円
債務保証の極度額3,000,000千円3,000,000千円

※3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため前事業年度においては取引銀行4行、当事業年度においては取引銀行7行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
これらの契約に基づく事業年度末における借入金未実行残高等は、次のとおりであります。
前事業年度
(平成26年3月31日)
当事業年度
(平成27年3月31日)
当座貸越極度額
及びコミットメントライン契約の総額
2,200,000千円2,800,000千円
借入実行残高2,100,000千円2,800,000千円
差引額100,000千円千円


※4 財務制限条項
前事業年度(平成26年3月31日)
当社が契約するコミットメントライン契約及びボンド・ファシリティ契約には、以下の財務制限条項が付されております。
1.コミットメントライン契約
① 金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより毎月末算出する自己資本規制比率を200%超に維持すること。
② 毎月末算出する金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額が、当社が作成する当該月にかかる月次単体試算表に示される経常利益の5倍に相当する額を2ヶ月連続して超過しないようにすること(なお、月次単体試算表に示される経常損益が損失である場合には、当該月については超過したものとみなす。)。
③ 業として自己の計算により行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項の定義による。)を行う場合、かかる取引の想定元本のUSドル建て最大残高を5百万USドル未満に維持すること。
④ 各四半期会計期間末日の単体の損益計算書に示される営業損益および経常損益が損失とならないようにすること。
上記の各財務制限条項に抵触した場合には、貸出人の要求に基づき各借入金に関して貸出人に対し負担する一切の債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
なお、当事業年度末における各財務制限条項への抵触の事実はありません。
2.ボンド・ファシリティ契約
① 金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより毎月末算出する自己資本規制比率を200%超に維持すること。
② 金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額が、当社が作成する月次単体試算表における経常利益の5倍に相当する額を2ヶ月連続して超過しないようにすること。
③ 金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に基づき算出される市場リスク相当額を表保証額の3%未満とすること。
④ 業として自己の計算により行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項の定義による。)を行う場合、かかる取引の想定元本のUSドル建て最大残高を5百万USドル未満に維持すること。
⑤ ④の財務制限条項に抵触した場合には、以下の追加担保金額算出方法に従い、追加預金担保を保証人のために差し入れること。算出結果がマイナスとなる場合には、追加担保金額はゼロとする。
追加担保金額算出方法
(A)×(B)-1,000百万円
1百万円の位を四捨五入して10百万円単位で計算する。
(A)④の財務制限条項に抵触した日における当社が業として自己の計算により行った店頭デリバティブ取引のUSドル建て最大残高
(B)表保証人により公表されたUSドル・円TTMレート(対顧客直物電信仲値相場) (以下、「本件レート」という。)のうち④の財務制限条項に抵触することが判明した日において公表されたもの(当該判明日に本件レートが公表されなかった場合は、当該日の前に公表された本件レートのうち、最新のもの)
⑥ 各四半期会計期間末日の損益計算書において、経常損益・営業損益が損失とならないようにすること。
上記の各財務制限条項に抵触した場合には、契約先金融機関の裁量により保証を受けられなくなる可能性があります。
なお、当事業年度末における被保証債務残高及び各財務制限条項への抵触の事実はありません。
当事業年度(平成27年3月31日)
当社が契約するコミットメントライン契約、ボンド・ファシリティ契約、当座貸越契約には、以下の財務制限条項が付されております。
1.コミットメントライン契約
① 決算期(第二四半期を含まない。)の末日における単体の自己資本規制比率が200%を下回らせないこと。
② 決算期(第二四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される営業損益を損失にしないこと。
③ 決算期(第二四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を損失にしないこと。
上記の各財務制限条項に抵触した場合には、貸出人の要求に基づき各借入金に関して貸出人に対し負担する一切の債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
なお、当事業年度末における各財務制限条項への抵触の事実はありません。
2.ボンド・ファシリティ契約
① 金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより毎月末算出する自己資本規制比率を200%超に維持すること。
② 金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額が、当社が作成する月次単体試算表における経常利益の5倍に相当する額を2ヶ月連続して超過しないようにすること。
③ 金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に基づき算出される市場リスク相当額を表保証額の3%未満とすること。
④ 業として自己の計算により行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項の定義による。)を行う場合、かかる取引の想定元本のUSドル建て最大残高を5百万USドル未満に維持すること。
⑤ ④の財務制限条項に抵触した場合には、以下の追加担保金額算出方法に従い、追加預金担保を保証人のために差し入れること。算出結果がマイナスとなる場合には、追加担保金額はゼロとする。
追加担保金額算出方法
(A)×(B)-900百万円
1百万円の位を四捨五入して10百万円単位で計算する。
(A)④の財務制限条項に抵触した日における当社が業として自己の計算により行った店頭デリバティブ取引のUSドル建て最大残高
(B)表保証人により公表されたUSドル・円TTMレート(対顧客直物電信仲値相場) (以下、「本件レート」という。)のうち④の財務制限条項に抵触することが判明した日において公表されたもの(当該判明日に本件レートが公表されなかった場合は、当該日の前に公表された本件レートのうち、最新のもの)
⑥ 各四半期会計期間末日の損益計算書において、経常損益・営業損益が損失とならないようにすること。
3.当座貸越契約
① 金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより毎月末算出する自己資本規制比率を200%超に維持すること。
② 金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額が、当社が作成する当該月にかかる月次単体試算表に示される経常利益の5倍に相当する額を2ヶ月連続して超過しないようにすること(なお、月次単体試算表に示される経常損益が損失である場合には、当該月については超過したものとみなす。)。
③ 業として自己の計算により行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項の定義による。)を行う場合、かかる取引の想定元本のUSドル建て最大残高を5百万USドル未満に維持すること。
④ 各四半期会計期間末日の単体の損益計算書に示される営業損益および経常損益が、損失とならないようにすること。
上記の各財務制限条項に抵触した場合には、貸出人の要求に基づき各借入金に関して貸出人に対し負担する一切の債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
なお、当事業年度末における各財務制限条項への抵触の事実はありません。

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