有価証券報告書-第17期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

【提出】
2020/10/29 15:30
【資料】
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【項目】
112項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社監査役会は、適法かつ適正な経営を確保するために、社外監査役3名(うち1名は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する)により構成されており、当事業年度においては、毎月開催の定時監査役会に加え3回の臨時監査役会を開催致しました(合計15回開催)。個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
役員区分氏名監査役会(15回開催)
出席回数出席率
常勤監査役(社外監査役)東 健作11回73%
社外監査役岩村 豊正15回100%
社外監査役大井 直樹15回100%

(注)監査役東健作氏は、2019年10月30日開催の第16回定時株主総会において選任されたため、取締役会及び
監査役会の出席回数が他の監査役と異なります。
各監査役は、取締役の職務の執行について、監査役会の定める監査役監査規程及び分担に従い監査を実施しており、取締役会等の重要会議に出席し、必要に応じて適切な助言・提言を行うとともに、監査役会においては、代表取締役社長との意見交換のほか、内部監査室及び社外取締役との連携、会計監査人との意見交換及び評価等を実施しております。
常勤監査役は、リスク管理委員会・支配人会議等の重要会議への出席のほか、年間の監査計画に基づき、代表取締役社長及び業務執行取締役との意見交換、店舗・本社部署の往査及び監査調書の作成、社外役員連絡会の主催、会計監査人との情報交換等のほか、日本監査役協会主催の研修会・講演会等への参加を通じ、監査品質の向上に努めております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長の直轄組織として内部監査室(1名)を設置し、監査計画に基づき業務監査を実施しております。全部署を対象に内部管理体制の適切性や有効性を定期的に検証し、業務が適正に行われているかどうか監査を行っております。監査中把握された問題点等は、代表取締役社長や監査役への報告がなされております。報告された問題点については、代表取締役社長より改善指示が出され、速やかに改善が行われるようフォローアップ監査を実施しております。なお監査役と内部監査室は毎月打合せを実施しており、会計監査人と監査役、内部監査室とは四半期毎に三様監査会議を開催し、意見交換を実施しております。監査結果につきましては代表取締役社長及び取締役会へ報告しており、監査役及び会計監査人に対しても定期的に実施しておりますミーティングにて報告、共有しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
7年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 楠元 宏
指定有限責任社員 業務執行社員 内田 宏季
d.監査業務に係る補助者の構成
当該監査業務に係る補助者は11名(公認会計士6名、その他5名)となっております。なお、有限責任 あずさ監査法人、業務監査を執行した公認会計士及びその補助者と当社の間には特別の利害関係はありません。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、更に監査実績などにより総合的に判断いたします。また、監査役会は会計監査人である監査法人の品質管理レビュー結果の説明を受けることにより、その独立性と専門性を確認しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると判断した場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任し、また、会計監査人の監査の継続について著しい支障が生じた場合等には、監査役会が当該会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、株主総会に提出いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。この評価については、当社の管理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、また、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき検討され、総合的に判断されます。
この評価の結果、当該事業年度において、監査役会は、会計監査人の監査の方法及び結果を相当と認め、会計監査人の再任に関する確認決議を行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
13,650-14,000-

提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日数、監査人員、当社の規模・特性等を勘案して、その妥当性を精査し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠等を確認し検証した結果、会計監査人の報酬等について妥当であると判断し、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。