有価証券報告書-第17期(2025/04/01-2026/03/31)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式
移動平均法に基づく原価法を採用しております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産、仕掛販売用不動産、未成工事支出金
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、建物(建物附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~15年
車両運搬具 6年
工具、器具及び備品 6~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(2) 完成工事補償引当金
引渡済建物に係る瑕疵担保の費用及びアフターサービス費用に備えるため、過去の補償・修繕実績等に基づく将来発生見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
(戸建住宅・戸建用地)
戸建住宅及び戸建用地の販売は、用地の仕入れから企画、設計、施工管理、販売までを自社一貫体制にて行った戸建住宅(土地付き建物)及び戸建用地を顧客(一般消費者及び法人等)に販売する事業であり、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引渡しを行う義務を負っております。当該履行義務は物件が引渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計上しております。
取引価格は不動産売買契約により決定され、当該契約では通常、引渡日は売買代金全額の受領日と同日としているため、物件引渡しと同時期に売買代金の支払いを受けております。
なお、戸建住宅・戸建用地における販売促進費用等の顧客に支払われる対価の一部については、取引価格の減額であるとして売上収益を減額する会計処理を行っております。
(収益マンション・収益アパート及びマンション用地等)
収益マンション・収益アパート及びマンション用地等の販売は、用地の仕入れから企画、設計、施工までを行った収益マンション・収益アパート及びマンション用地等を顧客(一般消費者及び法人等)へ販売する事業であり、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引渡しを行う義務を負っております。当該履行義務は物件が引渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計上しております。
取引価格は不動産売買契約により決定され、当該契約では通常、引渡日は売買代金全額の受領日と同日としているため、物件引渡しと同時期に売買代金の支払いを受けております。
(注文住宅・法人建築請負)
注文住宅及び法人建築請負は、顧客(一般消費者及び法人等)との建物請負工事契約に基づき、建築工事を行う義務を負っております。当該建物請負工事契約においては、当社の義務の履行により資産が創出され又は増価し、資産の創出及び増価につれて顧客が当該資産を支配することから、当該履行義務は一定にわたり充足される履行義務であり、契約期間にわたる工事の進捗に応じて充足されるものであります。よって、注文住宅・法人建築請負においては、請負履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。なお、履行義務の充足に係る工事進捗度の測定は、発生原価が工事の進捗度と概ね比例関係にあると考えられることから、発生原価に基づくインプット法に基づいて算出しております。
取引価格は工事請負契約により決定され、当該契約では通常、引渡日は請負代金全額の受領日と同日としているため、建物引渡しと同時期に請負代金の支払いを受けております。
(リフォーム)
リフォームは、主に顧客(一般消費者及び法人等)との請負工事契約に基づき、工事を行う義務を負っております。契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短いため、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
取引価格は注文書により決定され、当該工事完了と同時期に請負代金の支払いを受けております。
(不動産仲介)
不動産仲介は、不動産の売買の際に、買主と売主の間に立ち、売買契約を成立させる事業であり、顧客との媒介契約に基づき取引条件の交渉・調整等の契約成立に向けての業務、重要事項説明に関する義務を負っております。
当該履行義務は媒介契約により成立した不動産売買契約に関する物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計上しております。
取引価格は媒介契約により決定され、当該契約では通常、引渡日に仲介手数料全額の支払いを受けております。
(宿泊施設分譲)
宿泊施設分譲は、用地の仕入から企画、設計、施工管理、販売までを自社一貫体制にて行った旅館事業を企図した戸建住宅(土地付き建物)を顧客(一般消費者及び法人等)へ販売する事業であり、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引渡を行う義務を負っております。当該履行義務は物件が引渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計上しております。
取引価格は不動産売買契約により決定され、当該契約では通常、引渡日は売買代金金額の受領日と同日としているため、物件引渡しと同時期に売買代金の支払いを受けております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式
移動平均法に基づく原価法を採用しております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産、仕掛販売用不動産、未成工事支出金
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、建物(建物附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~15年
車両運搬具 6年
工具、器具及び備品 6~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(2) 完成工事補償引当金
引渡済建物に係る瑕疵担保の費用及びアフターサービス費用に備えるため、過去の補償・修繕実績等に基づく将来発生見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
(戸建住宅・戸建用地)
戸建住宅及び戸建用地の販売は、用地の仕入れから企画、設計、施工管理、販売までを自社一貫体制にて行った戸建住宅(土地付き建物)及び戸建用地を顧客(一般消費者及び法人等)に販売する事業であり、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引渡しを行う義務を負っております。当該履行義務は物件が引渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計上しております。
取引価格は不動産売買契約により決定され、当該契約では通常、引渡日は売買代金全額の受領日と同日としているため、物件引渡しと同時期に売買代金の支払いを受けております。
なお、戸建住宅・戸建用地における販売促進費用等の顧客に支払われる対価の一部については、取引価格の減額であるとして売上収益を減額する会計処理を行っております。
(収益マンション・収益アパート及びマンション用地等)
収益マンション・収益アパート及びマンション用地等の販売は、用地の仕入れから企画、設計、施工までを行った収益マンション・収益アパート及びマンション用地等を顧客(一般消費者及び法人等)へ販売する事業であり、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引渡しを行う義務を負っております。当該履行義務は物件が引渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計上しております。
取引価格は不動産売買契約により決定され、当該契約では通常、引渡日は売買代金全額の受領日と同日としているため、物件引渡しと同時期に売買代金の支払いを受けております。
(注文住宅・法人建築請負)
注文住宅及び法人建築請負は、顧客(一般消費者及び法人等)との建物請負工事契約に基づき、建築工事を行う義務を負っております。当該建物請負工事契約においては、当社の義務の履行により資産が創出され又は増価し、資産の創出及び増価につれて顧客が当該資産を支配することから、当該履行義務は一定にわたり充足される履行義務であり、契約期間にわたる工事の進捗に応じて充足されるものであります。よって、注文住宅・法人建築請負においては、請負履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。なお、履行義務の充足に係る工事進捗度の測定は、発生原価が工事の進捗度と概ね比例関係にあると考えられることから、発生原価に基づくインプット法に基づいて算出しております。
取引価格は工事請負契約により決定され、当該契約では通常、引渡日は請負代金全額の受領日と同日としているため、建物引渡しと同時期に請負代金の支払いを受けております。
(リフォーム)
リフォームは、主に顧客(一般消費者及び法人等)との請負工事契約に基づき、工事を行う義務を負っております。契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短いため、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
取引価格は注文書により決定され、当該工事完了と同時期に請負代金の支払いを受けております。
(不動産仲介)
不動産仲介は、不動産の売買の際に、買主と売主の間に立ち、売買契約を成立させる事業であり、顧客との媒介契約に基づき取引条件の交渉・調整等の契約成立に向けての業務、重要事項説明に関する義務を負っております。
当該履行義務は媒介契約により成立した不動産売買契約に関する物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計上しております。
取引価格は媒介契約により決定され、当該契約では通常、引渡日に仲介手数料全額の支払いを受けております。
(宿泊施設分譲)
宿泊施設分譲は、用地の仕入から企画、設計、施工管理、販売までを自社一貫体制にて行った旅館事業を企図した戸建住宅(土地付き建物)を顧客(一般消費者及び法人等)へ販売する事業であり、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引渡を行う義務を負っております。当該履行義務は物件が引渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計上しております。
取引価格は不動産売買契約により決定され、当該契約では通常、引渡日は売買代金金額の受領日と同日としているため、物件引渡しと同時期に売買代金の支払いを受けております。