有価証券報告書-第14期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬は、下記の決定方針に定めるとおり、各取締役の役位、職責、在任年数に応じ、経営成績、世間相場等を総合的に勘案して決定されたものを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、固定報酬とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、個々の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
b.取締役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の個人別の報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会にて決定した報酬総額の限度内で、役位、職責、在任年数に応じ、経営成績、世間相場等を総合的に勘案して決定するものとしております。なお、中長期的な業績連動型報酬や自社株報酬制度等、非金銭報酬は採用しておりませんが、今後は、当社の経営状況、報酬制度の動向、社会的要請を鑑み、業績連動型インセンティブ制度などの導入について実施を検討するものとしております。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額は、取締役会決議に基づき代表取締役社長 大林竜一がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の報酬額の配分としております。委任の理由は、各取締役の役位、職責、在任年数に応じ、経営成績、世間相場等を総合的に勘案して適正な水準の配分額を決定するには、代表取締役社長による決定が適していると判断したためであります。
なお、当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月25日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を3億円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は9名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)、監査役年間報酬総額の上限を5千万円(定款で定める監査役員数は5名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役及び監査役の報酬は、全て金銭の固定報酬であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬は、下記の決定方針に定めるとおり、各取締役の役位、職責、在任年数に応じ、経営成績、世間相場等を総合的に勘案して決定されたものを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、固定報酬とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、個々の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
b.取締役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の個人別の報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会にて決定した報酬総額の限度内で、役位、職責、在任年数に応じ、経営成績、世間相場等を総合的に勘案して決定するものとしております。なお、中長期的な業績連動型報酬や自社株報酬制度等、非金銭報酬は採用しておりませんが、今後は、当社の経営状況、報酬制度の動向、社会的要請を鑑み、業績連動型インセンティブ制度などの導入について実施を検討するものとしております。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額は、取締役会決議に基づき代表取締役社長 大林竜一がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の報酬額の配分としております。委任の理由は、各取締役の役位、職責、在任年数に応じ、経営成績、世間相場等を総合的に勘案して適正な水準の配分額を決定するには、代表取締役社長による決定が適していると判断したためであります。
なお、当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月25日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を3億円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は9名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)、監査役年間報酬総額の上限を5千万円(定款で定める監査役員数は5名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 128,850 | 128,850 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - |
| 社外取締役 | 4,800 | 4,800 | 2 |
| 社外監査役 | 14,400 | 14,400 | 4 |
(注)取締役及び監査役の報酬は、全て金銭の固定報酬であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。