有価証券報告書-第10期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役の組織、人員及び手続き
監査役の組織、人員及び手続きについては「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ① 会社の機関の内容 ロ.監査役」に記載のとおりである。
b.監査役の活動状況
監査役は、監査の方針、監査計画等を定めるに際し、総特や2024年度グループ経営計画に織り込まれている重要施策の進捗状況の確認とともに、「事業ポートフォリオ見直し、収支マネジメントの状況」「事業計画(レベニューキャップ制度)、系統上の重点課題への対応状況」「コンプライアンス、重大リスク、品質確保への取り組み状況」「ヒューマンリソースを取り巻く課題への取り組み状況」を重点監査項目に位置付けた。また、連結子会社の常勤監査役と四半期ごとに意見交換を行う等の連携によるグループ監査や、在外子会社への往査により海外事業の体制や課題等について監査を実施した。
監査にあたっては、監査役監査基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、重要な会議に出席し、取締役及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査した。取締役会への各監査役の出席率は100%であった。
② 内部監査の状況
内部監査については「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 内部統制システムの整備等の状況」に記載のとおりである。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人の名称は「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ① 会社の機関の内容 ハ.会計監査人(監査法人)」に記載のとおりである。
b.継続監査期間
10年間
c.業務を執行した公認会計士
業務を執行した公認会計士は「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ① 会社の機関の内容 ハ.会計監査人(監査法人)」に記載のとおりである。
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ① 会社の機関の内容 ハ.会計監査人(監査法人)」に記載のとおりである。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等を総合的に判断し選定している。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当する場合は、監査役は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任する方針としている。また、上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど、会計監査人として適当でないと判断される場合には、監査役は、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定する方針としている。
f.監査役による監査法人の評価
監査役は、会計監査人の評価を行っている。この評価については、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等について総合的に判断している。
④ 内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査部門及び会計監査人はそれぞれの担当分野において厳正な監査を行うことはもとより、監査計画や監査結果に関する意見交換を定期的に実施すること等により相互連携を図っている。また、内部統制部門は、監査役に対して、内部統制システムの整備及び運用の状況等について適宜報告を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人に対しても必要に応じ監査に必要な情報提供を行っている。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務制限条項に係る確認業務などである。
連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、会計指導・助言業務などである。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、行為規制遵守のための各種支援業務などである。
連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、会計指導・助言業務などである。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、アドバイザリー業務委託などである。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、アドバイザリー業務委託などである。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、アドバイザリー業務委託などである。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、アドバイザリー業務委託などである。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項なし。
(当連結会計年度)
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査日数等を勘案の上で決定している。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は、会計監査人の監査計画、監査実施状況等を確認したほか、社内関係部署及び会計監査人の双方から、監査日数、報酬算定のプロセス等について聴取し、それらについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等に同意した。
① 監査役監査の状況
a.監査役の組織、人員及び手続き
監査役の組織、人員及び手続きについては「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ① 会社の機関の内容 ロ.監査役」に記載のとおりである。
b.監査役の活動状況
監査役は、監査の方針、監査計画等を定めるに際し、総特や2024年度グループ経営計画に織り込まれている重要施策の進捗状況の確認とともに、「事業ポートフォリオ見直し、収支マネジメントの状況」「事業計画(レベニューキャップ制度)、系統上の重点課題への対応状況」「コンプライアンス、重大リスク、品質確保への取り組み状況」「ヒューマンリソースを取り巻く課題への取り組み状況」を重点監査項目に位置付けた。また、連結子会社の常勤監査役と四半期ごとに意見交換を行う等の連携によるグループ監査や、在外子会社への往査により海外事業の体制や課題等について監査を実施した。
監査にあたっては、監査役監査基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、重要な会議に出席し、取締役及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査した。取締役会への各監査役の出席率は100%であった。
② 内部監査の状況
内部監査については「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 内部統制システムの整備等の状況」に記載のとおりである。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人の名称は「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ① 会社の機関の内容 ハ.会計監査人(監査法人)」に記載のとおりである。
b.継続監査期間
10年間
c.業務を執行した公認会計士
業務を執行した公認会計士は「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ① 会社の機関の内容 ハ.会計監査人(監査法人)」に記載のとおりである。
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ① 会社の機関の内容 ハ.会計監査人(監査法人)」に記載のとおりである。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等を総合的に判断し選定している。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当する場合は、監査役は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任する方針としている。また、上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど、会計監査人として適当でないと判断される場合には、監査役は、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定する方針としている。
f.監査役による監査法人の評価
監査役は、会計監査人の評価を行っている。この評価については、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等について総合的に判断している。
④ 内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査部門及び会計監査人はそれぞれの担当分野において厳正な監査を行うことはもとより、監査計画や監査結果に関する意見交換を定期的に実施すること等により相互連携を図っている。また、内部統制部門は、監査役に対して、内部統制システムの整備及び運用の状況等について適宜報告を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人に対しても必要に応じ監査に必要な情報提供を行っている。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 82 | 5 | 80 | 9 |
| 連結子会社 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 計 | 88 | 6 | 87 | 11 |
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務制限条項に係る確認業務などである。
連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、会計指導・助言業務などである。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、行為規制遵守のための各種支援業務などである。
連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、会計指導・助言業務などである。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 44 | ― | 15 |
| 連結子会社 | ― | 2 | ― | 0 |
| 計 | ― | 47 | ― | 15 |
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、アドバイザリー業務委託などである。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、アドバイザリー業務委託などである。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、アドバイザリー業務委託などである。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、アドバイザリー業務委託などである。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項なし。
(当連結会計年度)
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査日数等を勘案の上で決定している。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は、会計監査人の監査計画、監査実施状況等を確認したほか、社内関係部署及び会計監査人の双方から、監査日数、報酬算定のプロセス等について聴取し、それらについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等に同意した。