有価証券報告書-第8期(2022/04/01-2023/03/31)
(収益認識関係)
収益を理解するための基礎となる情報
電気事業営業収益
電気事業営業収益は、地帯間販売電力料、他社販売電力料及び託送収益等である。
イ 地帯間販売電力料
地帯間販売電力料は、他の一般送配電事業者と締結した地帯間電力融通契約等に基づいて販売した電気の料
金である。
販売電力の料金やその他の取引条件については、個別の契約に定めており、当該契約に基づいて電気を供給
することが履行義務である。
電気の供給は、基本的に1年間の契約期間にわたり行うものであり、電気の供給という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり収益を認識している。
電気の供給量については、契約に定める単位で計量等を実施することにより把握しており、計量等により決定の完了した電力量に基づき収益を認識している。
料金は、個別の契約に定める支払期日までに収受している。
ロ 他社販売電力料
他社販売電力料は、取引所を介して販売した電気等の料金、小売電気事業者等に対して販売した電気の料金等の合計額である。
取引所を介して販売する翌日取引・時間前取引・先渡取引等に係る電気について、単価の決定方法やその他の取引条件は取引所が規定する取引規程に定められており、当該規程に基づいて電気を供給することが履行義務である。
取引所における各種取引は、取引所が規定する取引規程に従って約定、受け渡し及び決済を行っており、各種取引の受け渡し期間別に、週間型・月間型・年間型がある先渡取引は一定の期間にわたり収益を認識し、翌日取引・時間前取引は一時点で収益を認識している。
電気の料金は、基本的に約定に基づく支払義務発生日の翌日から起算して2金融機関営業日後に該当する日に収受している。
小売電気事業者等に対して販売する電気の料金やその他の取引条件については、各相手先との契約に定めており、当該契約に基づいて小売電気事業者等に電気を販売することが履行義務である。
電気の供給は、基本的に1年間の契約期間にわたり行うものであり、電気の供給という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり毎月収益を認識している。
電気料金は、基本的に供給量の確定後の翌月末までに収受している。
ハ 託送収益
託送収益は、当社が保有する送配電関連設備の利用料金及び当社が実施する電力量調整に伴う電気の供給料金等である。
送配電関連設備の利用料金は、送配電関連設備を小売電気事業者や他の一般送配電事業者等の契約者が利用する場合の料金である。
電力量調整に伴う電気の供給料金は、発電契約者との発電量調整供給契約及び需要抑制契約者との需要抑制量調整供給契約に係るもので、発電量や需要抑制量の不足量を供給する場合の料金である。
小売電気事業者や他の一般送配電事業者等が送配電関連設備を利用する場合、及び、発電契約者や需要抑制契約者に対して電気を供給する場合の料金やその他の取引条件については、いずれも託送供給等約款に定めており、当該約款に基づいて送配電関連設備を利用させることや電力量の調整供給をすることが履行義務である。
送配電関連設備利用や電力量調整供給については、基本的に1年間の契約期間にわたり行うものであり、送配電関連設備の利用や電力量の調整供給という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり収益を認識している。具体的には、送配電関連設備の使用量や電力量調整供給量は、通常1ヶ月毎に実施する検針や計量で把握し、その時点で収益を認識している。
なお、検針・計量は、契約件数が膨大であるため、1ヶ月の内20日間程の日程で地域毎に分散して定期的に実施しており、把握した使用量に基づき、託送供給等約款等に規定した単価等を用いて毎月利用料金を算定している。
また、当社は、電事法に基づいて電気事業会計規則が適用される。電気事業会計規則では、託送収益は、検針・計量に基づく調査決定の完了した金額で収益を認識することとされている。料金は、基本的に検針・計量による使用量確定後の支払義務発生日の翌日から起算して30日目までに収受している。
本文中で用いた法令等の略称は、以下のとおりである。
収益を理解するための基礎となる情報
電気事業営業収益
電気事業営業収益は、地帯間販売電力料、他社販売電力料及び託送収益等である。
イ 地帯間販売電力料
地帯間販売電力料は、他の一般送配電事業者と締結した地帯間電力融通契約等に基づいて販売した電気の料
金である。
販売電力の料金やその他の取引条件については、個別の契約に定めており、当該契約に基づいて電気を供給
することが履行義務である。
電気の供給は、基本的に1年間の契約期間にわたり行うものであり、電気の供給という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり収益を認識している。
電気の供給量については、契約に定める単位で計量等を実施することにより把握しており、計量等により決定の完了した電力量に基づき収益を認識している。
料金は、個別の契約に定める支払期日までに収受している。
ロ 他社販売電力料
他社販売電力料は、取引所を介して販売した電気等の料金、小売電気事業者等に対して販売した電気の料金等の合計額である。
取引所を介して販売する翌日取引・時間前取引・先渡取引等に係る電気について、単価の決定方法やその他の取引条件は取引所が規定する取引規程に定められており、当該規程に基づいて電気を供給することが履行義務である。
取引所における各種取引は、取引所が規定する取引規程に従って約定、受け渡し及び決済を行っており、各種取引の受け渡し期間別に、週間型・月間型・年間型がある先渡取引は一定の期間にわたり収益を認識し、翌日取引・時間前取引は一時点で収益を認識している。
電気の料金は、基本的に約定に基づく支払義務発生日の翌日から起算して2金融機関営業日後に該当する日に収受している。
小売電気事業者等に対して販売する電気の料金やその他の取引条件については、各相手先との契約に定めており、当該契約に基づいて小売電気事業者等に電気を販売することが履行義務である。
電気の供給は、基本的に1年間の契約期間にわたり行うものであり、電気の供給という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり毎月収益を認識している。
電気料金は、基本的に供給量の確定後の翌月末までに収受している。
ハ 託送収益
託送収益は、当社が保有する送配電関連設備の利用料金及び当社が実施する電力量調整に伴う電気の供給料金等である。
送配電関連設備の利用料金は、送配電関連設備を小売電気事業者や他の一般送配電事業者等の契約者が利用する場合の料金である。
電力量調整に伴う電気の供給料金は、発電契約者との発電量調整供給契約及び需要抑制契約者との需要抑制量調整供給契約に係るもので、発電量や需要抑制量の不足量を供給する場合の料金である。
小売電気事業者や他の一般送配電事業者等が送配電関連設備を利用する場合、及び、発電契約者や需要抑制契約者に対して電気を供給する場合の料金やその他の取引条件については、いずれも託送供給等約款に定めており、当該約款に基づいて送配電関連設備を利用させることや電力量の調整供給をすることが履行義務である。
送配電関連設備利用や電力量調整供給については、基本的に1年間の契約期間にわたり行うものであり、送配電関連設備の利用や電力量の調整供給という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり収益を認識している。具体的には、送配電関連設備の使用量や電力量調整供給量は、通常1ヶ月毎に実施する検針や計量で把握し、その時点で収益を認識している。
なお、検針・計量は、契約件数が膨大であるため、1ヶ月の内20日間程の日程で地域毎に分散して定期的に実施しており、把握した使用量に基づき、託送供給等約款等に規定した単価等を用いて毎月利用料金を算定している。
また、当社は、電事法に基づいて電気事業会計規則が適用される。電気事業会計規則では、託送収益は、検針・計量に基づく調査決定の完了した金額で収益を認識することとされている。料金は、基本的に検針・計量による使用量確定後の支払義務発生日の翌日から起算して30日目までに収受している。
本文中で用いた法令等の略称は、以下のとおりである。
| 本文中の表記 | 法令等の名称 |
| 法人税法 | 法人税法(昭和40年3月31日 法律第34号) |
| PCB特措法 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成28年5月2日 法律第34号) |
| 電気事業会計規則 | 電気事業会計規則(昭和40年 通商産業省令第57号) |
| 電事法施行規則 | 電気事業法施行規則(平成7年 通商産業省令第77号) |
| 電事法 | 電気事業法(昭和39年 法律第170号) |
| グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い | グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い(実務対応報告第42号 2021年8月12日) |