四半期報告書-第17期第3四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日)
2 偶発債務
当社前代表取締役川瀬太志が、2020年10月1日付で所定の手続きを経ることなく独断で代表取締役の職務権限を超える金額の支払約定書(以下「本件支払約定書」といいます。)に署名した可能性が判明し、2020年12月15日付で当社取締役会にて代表取締役としての忠実義務に違反していると判断し、代表取締役の異動について決議いたしました。その後、まず、本件支払約定書に記載の240,000千円の債務を当社が負うのか否かを明らかにするべく、当社顧問弁護士に事実関係の確認及びそれに基づく法的分析を依頼しました。当社顧問弁護士から2021年1月28日付で報告を受けて検討した結果、本件支払約定書に記載の240,000千円の債務を負うことはないものと改めて確認いたしました。さらに、本件支払約定書の事実関係を調査するため、当社は2021年2月4日に第三者委員会を設置し、2021年3月12日付でその調査報告書を受領いたしました。調査報告書によると、「本件支払約定書に記載されたa氏の当社に対する240,000千円の債権は、その全額について法的に認められない可能性が高いと考えられる」とのことです。
また、2021年3月10日付でa氏より「令和2年10月1日付、支払約定書」という件名の14,000千円の請求書が当社に送られてきました。当社としましては、上記のとおり240,000千円の債務を負うことはないと判断しておりますが、当社が債務を負担していないということを法的に確定させるために債務不存在確認判決を受けることが適切であると考え、3月15日開催の取締役会にて、a氏に対し、債務不存在確認の訴訟を提起することについて決議いたしました。
当社は本件支払約定書に関する債務は存在しないものと考えておりますが、現時点で当社の連結業績に与える影響は不明であります。
当社前代表取締役川瀬太志が、2020年10月1日付で所定の手続きを経ることなく独断で代表取締役の職務権限を超える金額の支払約定書(以下「本件支払約定書」といいます。)に署名した可能性が判明し、2020年12月15日付で当社取締役会にて代表取締役としての忠実義務に違反していると判断し、代表取締役の異動について決議いたしました。その後、まず、本件支払約定書に記載の240,000千円の債務を当社が負うのか否かを明らかにするべく、当社顧問弁護士に事実関係の確認及びそれに基づく法的分析を依頼しました。当社顧問弁護士から2021年1月28日付で報告を受けて検討した結果、本件支払約定書に記載の240,000千円の債務を負うことはないものと改めて確認いたしました。さらに、本件支払約定書の事実関係を調査するため、当社は2021年2月4日に第三者委員会を設置し、2021年3月12日付でその調査報告書を受領いたしました。調査報告書によると、「本件支払約定書に記載されたa氏の当社に対する240,000千円の債権は、その全額について法的に認められない可能性が高いと考えられる」とのことです。
また、2021年3月10日付でa氏より「令和2年10月1日付、支払約定書」という件名の14,000千円の請求書が当社に送られてきました。当社としましては、上記のとおり240,000千円の債務を負うことはないと判断しておりますが、当社が債務を負担していないということを法的に確定させるために債務不存在確認判決を受けることが適切であると考え、3月15日開催の取締役会にて、a氏に対し、債務不存在確認の訴訟を提起することについて決議いたしました。
当社は本件支払約定書に関する債務は存在しないものと考えておりますが、現時点で当社の連結業績に与える影響は不明であります。