有価証券報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、業績、貢献度を総合的に勘案して決定しております。なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額又は算定方法に係る決定方針に関する事項
2021年3月1日における会社法改正に伴い、2021年3月取締役会において、取締役報酬等の決定方針を定めました。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬、株式報酬を支払うこととしております。また取締役の報酬限度額は、2008年6月27日開催の第4回定時株主総会において決議された年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)を限度に算定しております。
なお監査役の報酬につきましては、2007年6月21日開催の第3回定時株主総会において決議された年額10百万円以内を限度に、監査役の協議によって決定いたします。
⑥各会社役員(監査役除く)の報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針に関する事項
ア 基本報酬(金銭報酬)の個人別の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
イ 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給しております。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものといたします。
非金銭報酬等は、新株予約権、株式報酬型ストックオプション若しくは譲渡制限付株式として、付与数は業績および中期計画の進捗を勘案し総数を決定し、個別の付与数を業績指標の達成および役位、職責に応じて決定し、原則定時株主総会後の取締役会にて付与するものとしております。
ウ 取締役の個人別報酬額等の割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、取締役会において検討を行います。
取締役会(委任を受けた代表取締役)は、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することといたします。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=5:1:1とします(KPIを100%達成の場合)。
エ 各取締役の報酬等の額の決定の委任に関する事項
取締役個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とします。なお、非金銭報酬等は、取締役会で取締役個人別の割当
株式数を決議します。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、業績、貢献度を総合的に勘案して決定しております。なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | ストック・オプション | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 79,373 | 79,373 | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 10,540 | 10,540 | - | - | 6 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額又は算定方法に係る決定方針に関する事項
2021年3月1日における会社法改正に伴い、2021年3月取締役会において、取締役報酬等の決定方針を定めました。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬、株式報酬を支払うこととしております。また取締役の報酬限度額は、2008年6月27日開催の第4回定時株主総会において決議された年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)を限度に算定しております。
なお監査役の報酬につきましては、2007年6月21日開催の第3回定時株主総会において決議された年額10百万円以内を限度に、監査役の協議によって決定いたします。
⑥各会社役員(監査役除く)の報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針に関する事項
ア 基本報酬(金銭報酬)の個人別の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
イ 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給しております。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものといたします。
非金銭報酬等は、新株予約権、株式報酬型ストックオプション若しくは譲渡制限付株式として、付与数は業績および中期計画の進捗を勘案し総数を決定し、個別の付与数を業績指標の達成および役位、職責に応じて決定し、原則定時株主総会後の取締役会にて付与するものとしております。
ウ 取締役の個人別報酬額等の割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、取締役会において検討を行います。
取締役会(委任を受けた代表取締役)は、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することといたします。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=5:1:1とします(KPIを100%達成の場合)。
| 役位 | 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 |
| 取締役会長 | 60% | 30% | 10% |
| 代表取締役 | 60% | 30% | 10% |
| 取締役 | 70% | 20% | 10% |
| 社外取締役 | 50% | 0% | 50% |
エ 各取締役の報酬等の額の決定の委任に関する事項
取締役個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とします。なお、非金銭報酬等は、取締役会で取締役個人別の割当
株式数を決議します。