有価証券報告書-第21期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(重要な後発事象)
当社は、次のとおり2020年4月14日の取締役会において、当社の取締役1名、執行役員2名、子会社取締役1名に対し、新株予約権(有償ストック・オプション)を付与することを決議し、割当日までに払込が完了しております。
当社は、次のとおり2020年4月14日の取締役会において、当社の取締役1名、執行役員2名、子会社取締役1名に対し、新株予約権(有償ストック・オプション)を付与することを決議し、割当日までに払込が完了しております。
| 名称 | 第14回新株予約権 | |
| 新株予約権の割当日 | 2020年4月30日 | |
| 新株予約権の株 | 1,800個 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類と数 | 普通株式 180,000株 | |
| 新株予約権の発行価額 | 新株予約権1個あたり 81円 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株あたり 382円 | |
| 権利行使期間 | 2020年4月30日から2030年4月30日 | |
| 行使の条件 | ①割当日から本新株予約権の行使期間の末日に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の1か月間の当社株価終値の平均値が一度でも行使価額に40%を乗じた価格を下回った場合には、本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、残存するすべての本新株予約権を行使期間の末日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。 ア)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合 イ)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合 ウ)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 エ)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 ②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、執行役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | |
| 割当先 | 当社取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員 | 新株予約権の数 1,600個 目的となる株式数 160,000株 割当者数 3名 |
| 割当先 | 当社子会社取締役 | 新株予約権の数 200個 目的となる株式数 20,000個 割当者数 1名 |