有価証券報告書-第19期(2024/09/01-2025/08/31)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 10~15年
構築物 7~15年
機械及び装置 7年
工具、器具及び備品 2~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては社内における見込利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
なお、約束された取引の対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素はありません。また、重要な対価の変動性、重要な変動対価の見積り等はありません。
(1)農家の直売所事業
農家の直売所事業では、当社及び業務委託先が運営する集荷場で登録いただいた生産者から農産物を出荷し、原則翌日にスーパー等の産直コーナーで販売する独自の流通プラットフォームを提供しております。
農家の直売所事業は、主に委託販売システムと買取委託販売を行っております。
ⅰ. 委託販売システム
当社と顧客(登録生産者)との契約から生じる収益は、顧客に当社独自の流通プラットフォームの提供を行うことによるものであります。流通プラットフォームの提供は、商品がスーパー等の委託販売先から消費者に引き渡された時点で収益を認識しております。
なお、委託販売システムによる流通プラットフォームの提供は、当社が代理人として行う取引に該当すると判断したため、当社手数料部分を収益として計上しております。
ⅱ. 買取委託販売
当社と顧客(消費者)との契約から生じる収益は、商品(当社が生産者から買取りした農産物)を当社独自の流通プラットフォームを用いてスーパー等の産直コーナーで委託販売を行うことによるものであります。買取委託販売は、商品がスーパー等の委託販売先から顧客に引き渡された時点で収益を認識しております。
(2)産直事業
産直事業では、当社が生産者から直接農産物を買い取り、商品の「パッケージ」、売場の「POP」、生産者のおすすめ「レシピ」などで商品の付加価値を可視化(ブランディング卸)し、スーパー等の青果売場で販売しております。
スーパー等の取引先の旺盛なニーズに対応するため、引き続き、全国の産地や市場との連携により商品共有を強化し、既存取引先を中心に取引を拡大しました。また新しい農産物流通の創造に向け、農家の直売所における委託販売システムとこれまでのブランディング卸を融合した「産直委託モデル」を本格的に展開いたしました。
産直事業は、卸販売と委託販売システムおよび買取委託販売を行っております。
ⅰ. 卸販売
当社と顧客(スーパー等)との契約から生じる収益は、商品(当社が生産者から仕入れてブランディング化した農産物)を顧客の青果売場に納品をすることによるものであります。商品の販売は、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。
ⅱ. 委託販売システム
当社と顧客(登録生産者)との契約から生じる収益は、商品(ブランディング化した農産物)をスーパー等の青果売場で委託販売を行うことによるものであります。商品がスーパー等の委託販売先から消費者に引き渡された時点で収益を認識しております。
なお、委託販売システムの提供は、当社が代理人として行う取引に該当すると判断したため、当社手数料部分を収益として計上しております。
ⅲ. 買取委託販売
当社と顧客(消費者)との契約から生じる収益は、商品(当社が生産者から仕入れてブランディング化した農産物)をスーパー等の青果売場で委託販売を行うことによるものであります。買取委託販売は、商品がスーパー等の委託販売先から顧客に引き渡された時点で収益を認識しております。
6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び簡易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 10~15年
構築物 7~15年
機械及び装置 7年
工具、器具及び備品 2~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては社内における見込利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
なお、約束された取引の対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素はありません。また、重要な対価の変動性、重要な変動対価の見積り等はありません。
(1)農家の直売所事業
農家の直売所事業では、当社及び業務委託先が運営する集荷場で登録いただいた生産者から農産物を出荷し、原則翌日にスーパー等の産直コーナーで販売する独自の流通プラットフォームを提供しております。
農家の直売所事業は、主に委託販売システムと買取委託販売を行っております。
ⅰ. 委託販売システム
当社と顧客(登録生産者)との契約から生じる収益は、顧客に当社独自の流通プラットフォームの提供を行うことによるものであります。流通プラットフォームの提供は、商品がスーパー等の委託販売先から消費者に引き渡された時点で収益を認識しております。
なお、委託販売システムによる流通プラットフォームの提供は、当社が代理人として行う取引に該当すると判断したため、当社手数料部分を収益として計上しております。
ⅱ. 買取委託販売
当社と顧客(消費者)との契約から生じる収益は、商品(当社が生産者から買取りした農産物)を当社独自の流通プラットフォームを用いてスーパー等の産直コーナーで委託販売を行うことによるものであります。買取委託販売は、商品がスーパー等の委託販売先から顧客に引き渡された時点で収益を認識しております。
(2)産直事業
産直事業では、当社が生産者から直接農産物を買い取り、商品の「パッケージ」、売場の「POP」、生産者のおすすめ「レシピ」などで商品の付加価値を可視化(ブランディング卸)し、スーパー等の青果売場で販売しております。
スーパー等の取引先の旺盛なニーズに対応するため、引き続き、全国の産地や市場との連携により商品共有を強化し、既存取引先を中心に取引を拡大しました。また新しい農産物流通の創造に向け、農家の直売所における委託販売システムとこれまでのブランディング卸を融合した「産直委託モデル」を本格的に展開いたしました。
産直事業は、卸販売と委託販売システムおよび買取委託販売を行っております。
ⅰ. 卸販売
当社と顧客(スーパー等)との契約から生じる収益は、商品(当社が生産者から仕入れてブランディング化した農産物)を顧客の青果売場に納品をすることによるものであります。商品の販売は、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。
ⅱ. 委託販売システム
当社と顧客(登録生産者)との契約から生じる収益は、商品(ブランディング化した農産物)をスーパー等の青果売場で委託販売を行うことによるものであります。商品がスーパー等の委託販売先から消費者に引き渡された時点で収益を認識しております。
なお、委託販売システムの提供は、当社が代理人として行う取引に該当すると判断したため、当社手数料部分を収益として計上しております。
ⅲ. 買取委託販売
当社と顧客(消費者)との契約から生じる収益は、商品(当社が生産者から仕入れてブランディング化した農産物)をスーパー等の青果売場で委託販売を行うことによるものであります。買取委託販売は、商品がスーパー等の委託販売先から顧客に引き渡された時点で収益を認識しております。
6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び簡易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。