訂正有価証券報告書-第25期(2020/09/01-2021/09/30)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2021年9月30日現在
(注)自己株式228,021株は、「個人その他」に2,280単元、「単元未満株式の状況」に21株含まれております。
2021年9月30日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | ― | 23 | 40 | 80 | 132 | 25 | 5,736 | 6,036 | - |
| 所有株式数 (単元) | ― | 27,649 | 3,141 | 57,035 | 22,983 | 111 | 82,541 | 193,460 | 8,200 |
| 所有株式数 の割合(%) | ― | 14.29 | 1.62 | 29.48 | 11.88 | 0.06 | 42.67 | 100.00 | - |
(注)自己株式228,021株は、「個人その他」に2,280単元、「単元未満株式の状況」に21株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 60,000,000 |
| 計 | 60,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2021年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2021年12月23日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 19,354,200 | 19,354,200 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準株式であります。また、1単元の株式数は100株であります。 |
| 計 | 19,354,200 | 19,354,200 | ― | ― |
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 1.当事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2.2018年6月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割しております。これに伴い、新株予約権行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を算定しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株とする。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(注)3①記載の資本金等増加限度額から、(注)3①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2018年8月期における当社の損益計算書(当社が連結財務諸表を作成することとなった場合には、連結営業利益を参照する。)に記載された営業利益(本新株予約権の発行に伴い計上される費用を除くものとする。以下同様。)が13億円を超過しており、かつ、2019年8月期乃至2020年8月期のいずれかの期における営業利益が20億円を超過した場合にのみ、新株予約権を行使することができる。
なお、参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付する再編対象会社の各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)5③に従って定められる当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他交付する再編対象会社の新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
| 決議年月日 | 2017年11月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社従業員 19名 |
| 新株予約権の数(個)※1 | 965 [954] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※1 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※1 | 193,000 [190,800] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1※2 | 2,458 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※1 | 2019年12月1日~2022年11月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※1※2 | 発行価格 2,458 資本組入額 1,229 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※1 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 | (注)5 |
※ 1.当事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2.2018年6月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割しております。これに伴い、新株予約権行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を算定しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株とする。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株発行前の1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(注)3①記載の資本金等増加限度額から、(注)3①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2018年8月期における当社の損益計算書(当社が連結財務諸表を作成することとなった場合には、連結営業利益を参照する。)に記載された営業利益(本新株予約権の発行に伴い計上される費用を除くものとする。以下同様。)が13億円を超過しており、かつ、2019年8月期乃至2020年8月期のいずれかの期における営業利益が20億円を超過した場合にのみ、新株予約権を行使することができる。
なお、参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付する再編対象会社の各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)5③に従って定められる当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他交付する再編対象会社の新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.新株予約権の権利行使
2.2016年12月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。
3. 有償一般募集
発行価格 1株につき 4,972円
発行価額 1株につき 4,713円
資本組入額 1株につき 2,356.5円
4.2018年6月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2016年9月1日~ 11月30日(注)1 | 27,500 | 2,999,600 | 3,272 | 434,540 | 3,272 | 412,290 |
| 2016年12月1日 (注)2 | 5,999,200 | 8,998,800 | - | 434,540 | - | 412,290 |
| 2016年12月1日~ 2017年5月31日 (注)1 | 522,000 | 9,520,800 | 20,880 | 455,420 | 20,880 | 433,170 |
| 2017年6月22日 (注)3 | 156,300 | 9,677,100 | 368,320 | 823,741 | 368,320 | 801,491 |
| 2018年6月1日 (注)4 | 9,677,100 | 19,354,200 | - | 823,741 | - | 801,491 |
(注) 1.新株予約権の権利行使
2.2016年12月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。
3. 有償一般募集
発行価格 1株につき 4,972円
発行価額 1株につき 4,713円
資本組入額 1株につき 2,356.5円
4.2018年6月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2021年9月30日現在
(注)単元未満株式には、当社保有の自己株式21株が含まれております。
2021年9月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 228,000 | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 191,180 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 また、1単元の株式数は100株であります。 |
| 19,118,000 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 8,200 | |||
| 発行済株式総数 | 19,354,200 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 191,180 | ― |
(注)単元未満株式には、当社保有の自己株式21株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
| 2021年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) | 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 | 228,000 | ― | 228,000 | 1.18 |
| 株式会社ストライク | |||||
| 計 | ― | 228,000 | ― | 228,000 | 1.18 |