有価証券報告書-第29期(2024/10/01-2025/09/30)
(重要な後発事象)
(持株会社体制への移行)
当社は、2025年10月17日開催の臨時取締役会において、会社分割の方式により持株会社体制に移行するため、2025年10月1日に分割準備会社として設立した「株式会社ストライク分割準備会社」との間で吸収分割契約締結を承認すること(以下、かかる吸収分割契約に基づく吸収分割を「本件吸収分割」といいます。)を決議し、同日に吸収分割契約を締結いたしました。また、持株会社体制への移行に伴い、当社の商号を2026年4月1日付(予定)で「株式会社ストライクグループ」に変更するとともに、その事業目的を持株会社体制移行後の事業に合わせるべく、定款の一部変更を行うことも決議いたしました。
なお、本件吸収分割及び定款の一部変更(商号及び事業目的等の一部変更)については、2025年12月23日開催予定の当社定時株主総会決議による承認が得られることを条件に実施いたします。
1.持株会社体制への移行の背景・目的
当社は、「世界を変える仲間をつくる。」をミッションに掲げ、多くの魅力ある企業・事業を将来に継続、発展させていくことを目的として、主力のM&A仲介事業の拡大及び周辺事業への展開を進めてまいりました。
今後、当社のさらなる事業拡大や企業価値向上のためには、機動的かつ柔軟な経営判断を可能にするグループ運営体制を構築することが望ましいと判断し、持株会社体制へ移行することとしました。本件吸収分割は、かかる持株会社体制への移行の一環として行うものであります。
これにより持株会社がグループ全体の経営戦略、M&A戦略、ガバナンス強化などの推進を行い、事業会社は既存事業のさらなる成長及び新たな事業領域の拡大に集中することで、M&Aのあらゆる過程を最適な体制で支援する総合コンサルティング企業を目指します。
2.持株会社体制への移行の要旨
(1)本件吸収分割の日程
(2)本件吸収分割の方式
当社を吸収分割会社とし、M&A仲介事業及びその周辺事業を当社が100%出資する「株式会社ストライク分割準備会社」に承継する予定です。
(3)本件吸収分割に係る割当ての内容
当社が承継会社の発行済株式の全部を所有していることから、本件吸収分割に際して、承継会社は承継対象権利義務の対価の交付を行いません。
(4)本件吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。
(5)本件吸収分割により増減する資本金
本件吸収分割による当社の資本金の増減はありません。
(6)承継会社が承継する権利義務
承継会社は、効力発生日において、本件対象事業に関する資産、債務、雇用契約その他の権利義務を吸収分割契約書に定める範囲において当社から承継します。なお、当社から承継する債務については、重畳的債務引受の方法によるものといたします。
(7)債務履行の見込み
当社は、本件吸収分割後に予想される当社及び承継会社の資産及び負債の額ならびに収益状況について検討した結果、当社及び承継会社の負担すべき債務については、履行の確実性に問題がないものと判断しております。
3.会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理する予定です。
(持株会社体制への移行)
当社は、2025年10月17日開催の臨時取締役会において、会社分割の方式により持株会社体制に移行するため、2025年10月1日に分割準備会社として設立した「株式会社ストライク分割準備会社」との間で吸収分割契約締結を承認すること(以下、かかる吸収分割契約に基づく吸収分割を「本件吸収分割」といいます。)を決議し、同日に吸収分割契約を締結いたしました。また、持株会社体制への移行に伴い、当社の商号を2026年4月1日付(予定)で「株式会社ストライクグループ」に変更するとともに、その事業目的を持株会社体制移行後の事業に合わせるべく、定款の一部変更を行うことも決議いたしました。
なお、本件吸収分割及び定款の一部変更(商号及び事業目的等の一部変更)については、2025年12月23日開催予定の当社定時株主総会決議による承認が得られることを条件に実施いたします。
1.持株会社体制への移行の背景・目的
当社は、「世界を変える仲間をつくる。」をミッションに掲げ、多くの魅力ある企業・事業を将来に継続、発展させていくことを目的として、主力のM&A仲介事業の拡大及び周辺事業への展開を進めてまいりました。
今後、当社のさらなる事業拡大や企業価値向上のためには、機動的かつ柔軟な経営判断を可能にするグループ運営体制を構築することが望ましいと判断し、持株会社体制へ移行することとしました。本件吸収分割は、かかる持株会社体制への移行の一環として行うものであります。
これにより持株会社がグループ全体の経営戦略、M&A戦略、ガバナンス強化などの推進を行い、事業会社は既存事業のさらなる成長及び新たな事業領域の拡大に集中することで、M&Aのあらゆる過程を最適な体制で支援する総合コンサルティング企業を目指します。
2.持株会社体制への移行の要旨
(1)本件吸収分割の日程
| 吸収分割契約承認臨時取締役会 | 2025年10月17日 |
| 吸収分割契約締結 | 2025年10月17日 |
| 吸収分割契約承認定時株主総会 | 2025年12月23日(予定) |
| 吸収分割の効力発生日 | 2026年4月1日(予定) |
(2)本件吸収分割の方式
当社を吸収分割会社とし、M&A仲介事業及びその周辺事業を当社が100%出資する「株式会社ストライク分割準備会社」に承継する予定です。
(3)本件吸収分割に係る割当ての内容
当社が承継会社の発行済株式の全部を所有していることから、本件吸収分割に際して、承継会社は承継対象権利義務の対価の交付を行いません。
(4)本件吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。
(5)本件吸収分割により増減する資本金
本件吸収分割による当社の資本金の増減はありません。
(6)承継会社が承継する権利義務
承継会社は、効力発生日において、本件対象事業に関する資産、債務、雇用契約その他の権利義務を吸収分割契約書に定める範囲において当社から承継します。なお、当社から承継する債務については、重畳的債務引受の方法によるものといたします。
(7)債務履行の見込み
当社は、本件吸収分割後に予想される当社及び承継会社の資産及び負債の額ならびに収益状況について検討した結果、当社及び承継会社の負担すべき債務については、履行の確実性に問題がないものと判断しております。
3.会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理する予定です。