四半期報告書-第6期第3四半期(令和3年11月16日-令和4年2月15日)

【提出】
2022/03/22 10:09
【資料】
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【項目】
36項目
(会計方針の変更等)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、他社が運営するポイント制度に基づき商品販売時に顧客に付与するポイント相当額について、従来は販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格の算定にあたって、第三者のために回収する額と判断し、純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に与える影響はありません。
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高、売上総利益及び販売費及び一般管理費は960百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。