訂正有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 株式(1) | 株式(2) | 新株予約権 |
発行年月日 | 平成25年8月9日 | 平成25年9月30日 | 平成26年1月15日 |
種類 | B種優先株式 | 普通株式 | 第2回新株予約権 |
発行数 | 231株 | 23株 | 普通株式 103株 |
発行価格 | 1株につき649,351円 (注)3 | 1株につき649,351円 (注)3 | 1株につき649,351円 (注)3 |
資本組入額 | 324,675.50円 | 324,675.52円 | 324,676円 |
発行価額の総額 | 150,000,081円 | 14,935,073円 | 66,883,153円 |
資本組入額の総額 | 75,000,041円 | 7,467,537円 | 33,441,628円 |
発行方法 | 第三者割当 | 同左 | 平成26年1月14日の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | - | - | - |
(注)1.第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。
(1)東証の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当を行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当を受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び東証からの当該所有状況に係る照会時の東証への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他東証が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を東証が定めるところにより提出するものとされております。
(2)東証の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び東証からの当該所有状況に係る照会時の東証への報告その他東証が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を東証が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、東証は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、平成27年6月30日であります。
2.第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、証券会員制法人福岡証券取引所(以下「福証」という。)の定める規則等並びにその期間については、以下のとおりであります。
(1)福証の定める上場前の公募又は売出し等に関する規則(以下「上場前公募等規則」という。)第17条並びに上場前公募等規則の取扱い第15条の規定において、新規上場申請者が、上場申請日の直前事業年度の末日の1年前の日以後において、株主割当その他福証が適当と認める方法以外の方法(以下「第三者割当等」という。)による募集株式の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び福証からの当該所有状況に係る照会時の福証への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の福証が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を福証が定めるところにより提出するものとされております。
(2)福証の定める上場前公募等規則第20条並びに上場前公募等規則の取扱い第19条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日の1年前の日以後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び福証からの当該所有状況に係る照会時の福証への報告その他福証が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を福証が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、福証は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、上場申請日の直前事業年度の末日は、平成27年6月30日であります。
3.発行価格は、第三者機関がDCF法により算定した価格であります。
4.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
項目 | 新株予約権 |
行使時の払込金額 | 649,351円 |
行使期間 | 自 平成26年10月1日 至 平成32年12月31日 |
行使の条件及び譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
5.平成28年2月16日開催の取締役会決議により、平成28年3月3日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っておりますが、上記発行数、発行価格、資本組入額及び行使時の払込金額は株式分割前の発行数、発行価格、資本組入額及び行使時の払込金額で記載しております。